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「そのまま運転してない?」前席の“日よけ・カーテン”に注意...岡山県警が呼びかけ「違反になるとは」

  • 2026.5.7
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

日差しが強くなる季節になると、車内の暑さや日焼け対策として、窓に日よけやカーテンを付けたくなる方もいるかもしれません。そうした中、岡山県警察の公式X(旧Twitter)アカウントの注意喚起が話題になっています。

投稿では、運転席や助手席の窓に日よけやカーテンなどを取り付けたまま運転すると、交通違反にあたるとして注意を呼びかけています。手軽で便利に見える対策でも、取り付ける場所や使い方によっては、視界を妨げる危険があるだけでなく、ルール違反になるおそれもあります。

違反になる理由や道路交通法の考え方、「乗車積載方法違反」の反則金・違反点数、窓ガラスの保安基準、駐車中との使い分けや運転時の基本的な注意点までを、分かりやすく整理します。

岡山県警察が呼びかけた前席窓の注意点

今回注目を集めているのは、岡山県警察の公式Xでの投稿です。投稿では、車の運転席や助手席の窓に日よけやカーテンなどを取り付けたまま運転すると、「乗車積載方法違反」にあたると案内しています。

さらに、視界がふさがれることで事故につながるおそれがあるとして、運転中は使用せず、使うのは駐車中に限るよう呼びかけています。暑さ対策や日差し対策のつもりでも、前席まわりの窓に物を付けたまま走ることは避けたいところです。

違反になる理由は「視野を妨げる」ため

では、なぜ日よけやカーテンを付けたままの運転が違反になるのでしょうか。

道路交通法第55条第2項では、運転者の視野やハンドルなどの装置の操作を妨げたり、後写鏡の効用を失わせたりするような方法で乗車させたり、積載したりして車両を運転してはならないと定めています。窓まわりの日よけやカーテンが視界を遮り、安全確認をしにくくする状態であれば、この規定に抵触する可能性があります。

特に運転席や助手席の窓は、交差点での左右確認や歩行者、自転車の発見にもかかわる部分です。少しでも見えにくい状態になれば、とっさの判断に影響するおそれがあります。

気になるペナルティ 反則金と違反点数

実際に取り締まりを受けた場合の違反名は、「乗車積載方法違反」です。警視庁の反則金一覧では、普通車の反則金は6,000円とされています。

また、点数一覧では「乗車積載方法違反」の基礎点数は1点です。日よけやカーテンは手軽な暑さ対策グッズとして使われがちですが、運転席や助手席の窓に付けたまま走れば、交通違反として扱われる可能性があります。

見落としやすいのは、視界を妨げる状態そのものが問題になる点です。「少しくらいなら大丈夫」と自己判断せず、運転に支障が出ない状態を保つことが大切です。

窓ガラスの保安基準から見ても要注意

この注意点は、日よけやカーテンに限った話ではありません。国土交通省は、自動車の前面ガラスや運転席、助手席の側面ガラスについて、可視光線透過率70%未満となる着色フィルムなどの貼り付けを禁止しています。

前席まわりの窓ガラスは、それだけ厳しく視界の確保が求められている部分です。快適さやプライバシー対策を優先したつもりでも、安全基準に反していないか確認しておきたいところです。

SNSで広がった驚きと再確認の声

SNSでも、この注意喚起をきっかけに、「違反になるとは知らなかった」「夏場こそ気を付けたい」といった声が見られます。日差し対策として身近なグッズだからこそ、運転中もそのまま使ってよいと思っていた方にとっては、意外なルールとして受け止められたのかもしれません。

その一方で、「どこまでが対象なのか分かりにくい」という声もあるようです。だからこそ、前席の窓まわりは視界を妨げないことが大前提だと考え、少しでも見え方に影響しそうなものは運転前に外す意識が大切になりそうです。

暑さ対策こそ安全優先で

車内の暑さやまぶしさを和らげたい気持ちは自然なものですが、運転中の安全確認より優先してよいものではありません。今回の話題は、便利さを求めて付けたものが、運転時には違反や事故のリスクにつながることを改めて示しています。

これから気温や日差しがさらに厳しくなる季節だからこそ、日よけやサンシェードは「駐車中に使うもの」と意識しておくと安心です。運転席と助手席の窓まわりは、特に慎重に見直したいですね。


参考:
岡山県警察(@okayama_police)公式Xアカウント 2026年4月29日投稿
道路交通法(e-Gov法令検索)
反則金一覧表(警視庁)
交通違反の点数一覧表(警視庁)
窓ガラスへの着色フィルム等の貼り付け(国土交通省)


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