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「川や池に放さないで!」環境省が注意喚起、新たに指定された“特定外来生物”に「驚いた」「相当危ない」

  • 2026.9.26
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

環境省は2026年9月1日、外来生物法に基づき、マーレーコッドやゴールデンパーチなど魚類5種類を新たに特定外来生物に指定しました。対象には、オーストラリア原産の大型魚や、国内の川ですでに確認されている種も含まれます。

環境省のX(旧Twitter)公式アカウントは、今回の指定について投稿。添えられたポスターには「川や池に放さないで!」と大きく記され、飼育中の人に向けて注意を呼びかけています。

本記事では、今回新たに指定された魚類と、飼育中の人が知っておきたい対応について整理します。

マーレーコッドもゴールデンパーチも、9月1日から規制対象に

環境省は投稿で、マーレーコッドやゴールデンパーチなど、魚類5種・分類群が新たに特定外来生物に指定され、飼養・運搬・販売・譲渡・輸入・放出などが原則禁止になると告知しました。

ポスターには、ロングイヤーサンフィッシュやコウライオヤニラミなどの写真も並びます。

報道発表資料によると、正式な指定対象は「ブルーギル以外のブルーギル属に属する種」「マーレーコッド」「ゴールデンパーチ」「オヤニラミ属に属する種のうちオヤニラミ以外の種」と、ブルーギル属内の種間の交雑で生じた生物です。

なお、ブルーギル自体はすでに特定外来生物に指定されています。

飼っている魚は、許可を取れば寿命まで飼える

規制開始前から愛玩や鑑賞の目的で飼っている個体は、許可を受ければ、その個体に限り飼い続けることができます。規制開始後も飼うなら、9月1日から6か月以内(令和9年2月28日まで)に許可申請が必要で、費用はかかりません。ただし繁殖はできず、規制開始後に新しく買って飼うこともできません。

環境省の資料によると、マーレーコッドは全長が最大180cm、ゴールデンパーチは最大76cmになる捕食性の魚で、川や湖沼に入れば定着し、在来生物を食べて重大な被害を及ぼすおそれがあるとしています。コウライオヤニラミは、宮崎県の大淀川水系ですでに定着しているほか、群馬県の利根川水系でも繁殖が確認されています。一方、国内に自然分布する在来のオヤニラミは、対象から外れています。

規制対象となる生物を野外に放すことは違法行為で、個人は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金の対象です。

大きな魚体に驚き、密放流を案じる声も

SNSでは、マーレーコッドの大きさを調べて驚いたという声があり、「こんな魚がもし密かに放たれたら相当危ない」と危機感を示す声がありました。オーストラリアの川の魚である点に触れ、「淡水魚が自分で海を越えて来ることはない。人に運ばれてきた魚が、一度も川に出ないまま一生を終えられるように」と静かに願う声もあります。

今回の規制をめぐっては、「被害が出てからの指定では手遅れ。生き物を野外に放すこと自体を一律に禁じられないのか」「ルールを守る飼い主だけが飼えなくなり、違法な放流は事実上見過ごされている状況を改めてほしい」と、踏み込んだ対策を求める意見が寄せられました。「見た目がきれいで飼ってみたかっただけに悲しい」と惜しむ声もありました。

一方で、「まるで前日まではブルーギルを飼ってもよかったかのように読める」と、告知の表現に引っかかりを覚えた指摘もありました。

その水槽の魚、まず名前を確かめる

今回の指定で手続きが必要になるのは、対象となる魚をすでに飼っている人です。ブルーギル属のサンフィッシュ類や海外のオヤニラミの仲間を飼っているなら、まず種類を確かめ、令和9年2月28日の期限までに、飼育場所を管轄する地方環境事務所などの窓口に相談し、申請します。

飼えなくなったときの選択肢に「川や池」を入れず、最後まで責任をもって飼育する。ポスターの結びも「生き物は最後まで責任をもって適切に飼育しましょう」と記されています。


参考:
環境省(@Kankyo_Jpn)公式Xアカウント 2026年9月1日投稿
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の公布及び施行について(環境省)
第1回オオクチバス等に係る防除の指針改定に係る検討会の開催について(環境省)
(添付資料1-別紙2)改正の概要(環境省)
罰則について(環境省)

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