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山間部で「ご注意ください」ハンターも誤って踏んでしまい…目撃された“違法な光景”に「大変危険です」

  • 2025.12.17
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

千葉県市原市が、市内の山間部で違法な「くくりわな」の設置が確認されているとして、X(旧Twitter)で注意喚起を行っています。

実際に2025年11月中旬には、市原市寺谷の山林で、ハンターの男性が標識のない“わな”を誤って踏み、足を挟まれる事故が発生したという報道も。男性は狩猟用シューズを履いていたため大事には至りませんでしたが、一般の登山者やハイキング客が被害に遭う可能性もあります。

そもそも「くくりわな」とは何なのか、何が違法なのか、見つけた際はどうすればよいのかを解説します。

市原市からの緊急注意喚起「大変危険です」

千葉県市原市は2025年12月12日、Xの公式アカウントで「市内の山間部で、違法な『くくりわな』の設置が確認されています」と投稿し、注意を呼びかけました。

投稿では、違法なわなが法律に基づいて禁止されていることを明示し、「山に入る際は足元や周囲をよく確認し、不審なわなを見つけた際は、市役所または県自然保護課へ通報してください」と呼びかけています。

くくりわなは土などで巧妙に隠されていることが多く、知識がない人が山に入れば誤って踏む可能性があります。特に登山やハイキングで山間部を訪れる際は、足元に十分注意する必要があります。

もし不審なわなを見つけた場合は、絶対に触れずに、市役所または県自然保護課へ連絡することが重要です。

そもそも「くくりわな」とは

くくりわなは、シカやイノシシなどの野生動物を捕獲するための装置です。踏み板を踏むと台座を埋めた穴にはまり、踏み板の外枠が上に跳ね上がって、ワイヤを跳ね上げる仕組みになっています。

環境省によると、くくりわなの使用には鳥獣保護管理法に基づく規制があります。平成19年4月からは、錯誤捕獲(意図しない動物の捕獲)の防止を目的に規制が強化されました。

狩猟で使用できないくくりわなとして、輪の直径が12cmを超えるもの、締付け防止金具の装着がないもの、より戻しが装着されていないもの、ワイヤーの太さが4mm未満のものが挙げられます。ただし、より戻しとワイヤーの太さについては、クマ類・イノシシ・ニホンジカ以外の獣類には適用されません。

また、くくりわなを設置するには、環境大臣または都道府県知事の許可を得るか、狩猟者登録証が必要です。設置場所には住所や氏名などを明記した標識を見やすい場所に掲示することが義務付けられています。

これらの規定に違反して野生鳥獣を捕獲した場合、鳥獣保護管理法違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

不審なわなを見つけたら触れずに通報を

市原市で違法な「くくりわな」が設置され、実際に事故も発生しています。くくりわなは野生動物を捕獲するための装置ですが、法律に基づく厳格な規制があり、許可なく設置することは違法です。

山に入る際は足元をよく確認し、不審なわなを見つけたら触れずに通報することが大切です。


参考:
【違法な「くくりわな」にご注意ください】(千葉県市原市【公式】@ichihara_city)
平成19年4月から罠の規制が強化されました(環境省)
野生鳥獣の保護及び管理(環境省)


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