1. トップ
  2. 1万円以上損しているかも…保険に入っているのに『払い損』になっているかも→申請を忘れがちな『お金』とは【FPが解説】

1万円以上損しているかも…保険に入っているのに『払い損』になっているかも→申請を忘れがちな『お金』とは【FPが解説】

  • 2025.7.9
undefined
出典:photoAC(※画像はイメージです)

毎月きちんと保険料を払っているのに、実はもらえるはずのお金を受け取っていない…そんな「もったいない」状況になっている方は少なくありません。

保険は「もしもの時」のためのものですが、日常的な出来事でも給付金をもらえるケースがあります。保険料を払っているにもかかわらず、申請を忘れて本来受け取れるお金を逃してしまうのはもったいないことです。

今回は、そんな「申請を忘れがちなお金」について詳しく解説していきます。

【医療保険】見落としがちな給付金

医療保険において、本来であれば受け取れる給付金の申請を忘れてしまうケースがあります。

入院しなくてももらえる通院給付金

医療保険の中には、通院でも給付金がもらえる保険があります。「手術後の通院」「入院後の通院」など一定の制約がある商品もあるため、重要事項説明書で確認しましょう。

特に、がんや生活習慣病の治療では、入院せずに通院で治療を行うケースが主流になってきました。抗がん剤治療や放射線治療、人工透析などの多くは通院で行われます。

これらの治療を受けている方は、月に数回の通院でも給付金の対象になる可能性があります。1回の通院で5,000円や10,000円の給付金が出る保険もあり、年間で計算すると大きな金額になることも珍しくありません。

日帰り手術も対象になる手術給付金

医療技術の進歩により、多くの手術が日帰りで行えるようになりました。白内障手術や内視鏡によるポリープ切除などは、入院することなく日帰りで済むケースがほとんどです。

しかし、「入院していないから保険は使えない」と思い込んで、申請をしない方も少なくありません。実際には、日帰り手術でも手術給付金の対象になる保険商品がほとんどです。

手術給付金は、入院給付金日額の10倍や20倍などの金額が支払われるケースが一般的です。たとえば、入院給付金が5,000円の場合、手術給付金は5万円~10万円になります。

介護保険金や認知症保険金

最近の生命保険には、介護状態になったときや認知症になったとき、給付金がもらえる特約が付いている商品が増えています。

公的介護保険で要介護2や要介護3以上に認定された場合、または保険会社独自の基準で介護状態と認められた場合に、まとまった金額の給付金を受け取れます。

わざわざ民間の介護保険に新しく加入せずとも、一定の介護リスクに備えられているケースもあるため、補償内容を確認しておきましょう。

【賃貸物件向け】家を傷つけたときの火災保険

賃貸住宅にお住まいの方は、多くの場合で火災保険に「借家人賠償責任保険」が付いています。これは、うっかり賃貸物件を傷つけてしまったときに、大家への損害賠償をカバーしてくれる保険です。

模様替えで壁に穴を開けてしまった場合や、お風呂場でシャワーヘッドを落として浴槽にひびが入った場合などでも補償を受けられます。他にも、子どもが室内でボールを投げて、窓ガラスが破損してしまった場合も補償対象です。

補償を受けられることを知らないと、修理費用を全額自己負担したり、退去するときに原状回復費用として数万円~数10万円を請求されたりする可能性があります。

火災保険の補償内容を知っていれば、賃貸物件における身近なトラブルでも活用できることを覚えておきましょう。

まとめ

保険はリスクに備えるために加入するものであり、いざというときに給付金を受け取れなければ意味がありません。知らないうちに、本来もらえるはずのお金を逃してしまっているかもしれません。

まずは、ご自身が加入している保険の内容をしっかりと確認してみてください。保険証券や約款で理解できない点は、保険会社のコールセンターに電話して説明を受けましょう。

医療保険に加入している方は、病院を受診したときや手術を受けたとき、給付金の対象になるかどうか確認する習慣をつけましょう。「こんなことで保険が使えるの?」と思うようなケースでも、意外と給付金がもらえることがありますので、覚えておきましょう。


監修者:柴田 充輝

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1000記事以上の執筆実績あり。保有資格は1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引主任士など。