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《盗難》《災害》で損失が…(涙)!少しでも “取り戻す” ため、知っておきたい「雑損控除」とは【FPていねい解説】

  • 2025.5.3

「いざ」に備えて知っておこう

空き巣・盗難のイメージ
空き巣・盗難のイメージ

災害や盗難で大切な財産を失ったとき、税金の負担を軽くできる「雑損控除」。いざというときに備えて知っておきたい減税制度です。この雑損控除の対象や計算方法、申告手続きについてファイナンシャルプランナー(FP)が解説します。損害を少しでも取り戻したい人は、ぜひ参考にしてください。

雑損控除の対象となるのは、主に災害、盗難、横領などによる突発的な損失です。ただし、詐欺や恐喝は対象外なので、注意が必要です。

この控除が適用されるのは、納税者本人や同じ家計の家族(その年の総所得金額などが48万円以下)が持つ「生活に必要な物」に限られます。自宅や家具、通勤用の車などが該当しますが、投資用不動産や事業用の資産、趣味で購入した車などは含まれません。

控除を受けるには確定申告が必要で、原則として損害を受けた翌年の2月16日から3月15日までに申告します。もし期限が過ぎてしまっても、5年以内であれば申告や修正が可能です。

雑損控除は次の二つの式のうち、金額が大きい方を選びます。

(1)差引損失額 – 総所得金額など × 10%(2)差引損失額のうち災害関連支出額 – 5万円

「差引損失額」は自分が実際に負担した損害金額のことで、次の式で計算します。

差引損失額 = 損害金額 + 災害関連支出額 – 保険金などで補てんされた金額

・損害金額 資産の時価(被害を受ける直前の価格)を基にして計算した金額

・災害関連支出額 修理や撤去費用など、被害に関連して支払った金額

・保険金などで補てんされた金額 保険金や損害賠償金として受け取った金額

例として、次のケースで計算してみましょう。

総所得金額:400万円損害金額:200万円災害関連支出額:30万円保険金の補てん額:100万円

計算式(1):(200 + 30 – 100) – (400 × 10%) = 90万円計算式(2):30 – 5 = 25万円

この場合、金額が大きい(1)の90万円が控除額となります。

雑損控除の申告手続きは、次のとおりです。

・必要書類の準備 申告には、次の書類を用意しましょう。

被害を証明する書類(り災証明書、警察証明など)被害を受けた資産の取得価額、時期が分かる書類災害関連支出の領収書など保険金などの金額が確認できる書類

書類がそろわない場合や被害の状況によっては、提出書類が変わることがあります。困ったときは、税務署に問い合わせてみてください。

・損失額の計算 計算式(1)(2)のうち、金額が大きい方を選んで控除額を算出します。

・確定申告書の作成と提出 準備した書類とともに、確定申告書を作成し税務署に提出しましょう。e-Taxを利用すると書類の提出を省略できますが、5年間保管しておかなければなりません。(※9)

また、雑損控除の他にも、地震や火災などで被害を受けた場合に税負担を軽くできる「災害減免法」もあります。この2つの制度は、どちらか有利な方を選択可能です。

確定申告書等作成コーナーを使えば、所得税について自動で有利な方を判定、計算してくれるので(地方税の判定は対象外)、ぜひ活用しましょう。

<参考資料>・国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」・国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」・国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」・国税庁「No.2020 確定申告」・No.2030 還付申告|国税庁・No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁・国税庁 確定申告書等作成コーナー「雑損控除」・大阪市「災害や盗難等により資産に損害を受けた場合の雑損控除の申告について」・国税電子申告・納税システム e-Tax「e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。」・国税庁 確定申告書等作成コーナー「雑損控除」

(奏かえで)

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