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上司「友達の結婚式で有給休暇?それ遊びでしょ」驚愕の対応にネット騒然「違反です」「葬式でも嫌な顔された」

  • 2025.4.27
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出典:Photo AC ※画像はイメージです

有給休暇の取得理由について、どこまで説明するべきなのかと疑問に感じたことのある人もいるでしょう。本来は自由に使えるはずの休暇ですが、否定的な反応をされることもあり、納得がいかないと感じる人も多いようです。

最近SNSでは「友人の結婚式のために有給希望を出したところ『それって遊びでしょ?』と言われたのだが、保育士は結婚式に出てはいけないのか」という投稿が話題になっています。

※下記の日付のリンクからThreadsに移動します

みなみ(@hoikushi_genekimama)2025年4月19日

有休希望出したら
「理由は?」って聞かれて
「友達の結婚式なんです」って答えたら、
『え、それって遊びでしょ?』って却下された。
…いや、保育士って結婚式にも出ちゃダメなんですか?

保育士である投稿者さんが有給の希望を出すと、理由を聞かれたうえ、友達の結婚式と答えると「それって遊びでしょ」と却下されたといいます。

こちらの投稿には「結婚式は遊びではない」と有給を却下するのはおかしいといった声が多く寄せられていました。また、有給についても「理由を言う必要はない」「労働者の権利」など、ただしい認識をもつべきという声も。

はたして、「友人の結婚式で有給を取得しようとしたところ、『遊びでしょ?』と却下された」ということについて、多くの方はどのように考えているのでしょうか。SNSの声を紹介します。

結婚式は遊びではない

結婚式は冠婚葬祭の1つ。そのため、「遊び」とされるのは違うのではないかという声が見られました。

  • 結婚式は普通に考えて「遊び」ではないですよね。
  • 冠婚葬祭は1番有給を取りやすい理由だと思いますが、それがダメと言われたら何がいいのか…。

結婚式は社会的にも大切な行事であり、「遊び」と決めつけられることに、納得できないという声が多く寄せられていました。しかし、冠婚葬祭の場合であっても、同じように有給取得に難色を示されたという人は少なくないようです。

  • 私の職場も土日の有給は理由が必要で、親族以外の結婚式はNGでした。
  • お葬式も嫌な顔されたことありますよ

有給休暇は労働者の権利

そもそも、「有給休暇は労働者の権利」という意見もあり、却下するのはおかしいのではないかという声も。

  • 有給休暇は労働者の権利です。理由を聞くのも違反です。
  • 有給休暇取得に理由はいりません。用事がなくて家で休んでも、会社に有給を拒否する権利はありません
  • 労基に話したほうがいいかもしれない。
  • 有給申請を却下するのは時代錯誤

有給休暇は、労働基準法で認められている労働者の権利です。原則として、労働者から有給取得の申請があった場合は、理由の内容を問わずに認めなければなりません。

しかし、なかにはスムーズに有給を取得できないという人も多いようです。

  • うちも有給の理由を書かされますが、私用は却下されます。仕事休んでやることは私用に決まってるのに…。
  • 私の会社も有給の理由を上司に伝えて了承をもらいますが、遊びで使っていいのは年3日です。
  • 私の勤務先は「計画有給」を勝手に組まれており、申請書を書かされます

労使協定によって、有給休暇のうち5日を超える部分については、あらかじめ取得日を決める「計画的付与」が行われることもあります。それでも、自由に取得できる有給は必ず確保されているため、「取れない」という状況にはやはり疑問を感じる人が多いでしょう。

同業ですがうちの職場は有給を取りやすいです

一方で、有給を取りやすいと感じている人も。

  • うちの娘は保育士ですが、秋にいとこの結婚式があるので有給とって行きますよ?
  • 同業ですがあり得ません。某アイドルのライブのために有給申請したら「楽しんで」と快く送り出してもらえました

職場によっては、プライベートの予定であっても尊重され、柔軟に対応してもらえるようです。「そんなことする人がいるから、保育士も人がいなくなる」という意見もあるように、有給を「権利」としてしっかり認識し、気兼ねなく使える環境を整えることが大切でしょう。

有給を使うときには…

また、有給を取得する際の伝え方についての意見も見られました。

  • 病気以外で有給をとるときは「家庭の都合」と濁します
  • 「私用で◯月◯日は休みます」でいいと思います。

詳しい理由まで伝える義務はないため、あえて踏み込んだ説明を避ける人も多いようです。本来ならば有給休暇取得に理由は必要ありませんが、職場によっては、言い方ひとつでトラブルを防げる場合もあり、上手な伝え方を意識することも大切かもしれません。

取得する「理由」によって有給休暇を拒否することはできない

労働基準法39条1項では「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」と定められており、理由の申請は義務付けられていません。

「そんな理由では有給休暇を取得させられない」と拒否することはできないのです。

みなさんはどう考えますか?

今回は、「友人の結婚式で有給を取得しようとしたところ、『遊びでしょ?』と却下された」というエピソードに対する世の中の人の考えをご紹介しました。

友人の結婚式を「遊び」とする考えはおかしいという意見が多く「拒否する権利はない」と有給取得についての認識が間違っているとの声がたくさん見られました。

ただ、有給の取りやすさには職場ごとに差があり、まだまだ改善が必要と感じる人も多いようです。

本来、有給休暇は労働者の正当な権利として認められているものです。誰もが気兼ねなく使える環境づくりが、今後ますます求められていくのではないでしょうか。

みなさんは、この問題についてどのように考えますか。



取材協力:みなみ(@hoikushi_genekimama)さん、(Instagram