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「自転車避けるため」でもNG?黄色線はみ出して追い越し…事故ならどうなる?弁護士に聞く

  • 2026.7.3
狭い道路や黄色の実線がある場所での追い越しには慎重な判断が求められる(画像はイメージ)
狭い道路や黄色の実線がある場所での追い越しには慎重な判断が求められる(画像はイメージ)

4月に自転車の「青切符」制度が導入されてから、3カ月がたちました。自転車で歩道を走行すると、場合によっては青切符を切られる可能性があるため、以前に比べて、車道で自転車を運転する人が多くなりました。

一方、車が車道の自転車を追い越す際、追い越しのためのはみ出しを禁止する黄色の実線をはみ出して走行するケースが増えているとされ、問題となっています。

もし自転車を追い越すために黄色の実線をはみ出した結果、事故を起こした場合、運転手が道交法違反に問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

刑事責任を問われる可能性

Q.そもそも、自転車が歩道を走行すると青切符の対象になるのでしょうか。

牧野さん「単に自転車で歩道を通行しただけでは、青切符を切られることはありません。この場合、通常は『指導警告』が行われ、口頭注意や警告書の交付が行われます。

ただし、16歳以上の人が自転車で歩道を通行した際、歩行者を立ち止まらせるなど、具体的な危険が発生した場合や、警察官が再三にわたり警告しているにもかかわらず、警告を無視して歩道通行を継続した場合は、青切符の対象になる可能性があります。この場合、6000円の反則金(青切符)の納付を求められます。また、16歳未満の人の場合は、これまで通り指導や警告が行われます。

歩道に『普通自転車歩道通行可』の標識、標示があるときや、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者や体の不自由な人は、例外的に自転車での歩道の通行が認められています」

Q.車が車道の自転車を追い越す際、どのようなことが義務付けられているのでしょうか。例えば、一定の間隔を空けないといけないのでしょうか。

牧野さん「道路交通法では、車が自転車を追い越す際は『十分な間隔を保つ』か『安全な速度で進行する』ことが義務付けられています。法的な数値の規定はありませんが、一般的には1メートル以上の安全な間隔が目安とされています。

道路が狭く、黄色線をはみ出さずに十分な間隔を確保できない場合には、運転手は無理に追い越さず、安全な速度まで減速して自転車の背後で待機する義務があります」

Q.走行中の自転車を安全に追い越そうとして黄色線をはみ出した場合、法的にはどのように判断されるのでしょうか。その際、黄色線をはみ出したことが原因で事故が生じた場合、運転手は道交法違反に問われる可能性があるのでしょうか。それぞれ教えてください。

牧野さん「黄色の実線が引かれた道路では、道路交通法上、追い越しのために右側部分へはみ出して通行することが禁止されています。これに違反した場合、3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科され、違反点数2点が付与される可能性がありますが、普通車の場合、反則金9000円を期日までに納付すれば刑事処分は免除されます。

さらに黄色線をはみ出したことが原因で事故を引き起こした場合は、安全運転義務違反や過失運転致死傷罪などの刑事責任に問われる可能性があります」

オトナンサー編集部

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