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DIYにハマった40代男性→「作業スペースがほしい」家の庭に“小屋”を建てたところ…翌年度、市役所から届いた“1通の通知”に絶句

  • 2026.7.8
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは!税理士・元国税調査官の神崎遊です。

「マイホームは自分の城」と言われることがあります。では、自宅の敷地に建てた作業小屋は?

45歳の男性・Mさん(仮名)にとっては「自分だけの隠れ家」でした。
しかし、小屋を自作したときの”こだわり”がきっかけとなり、後悔することになるとは…。

理想の作業小屋を建てたはずが…

WebデザイナーをしているMさんは、自宅の自室にこもって仕事をすることが多く慢性的な肩こりに悩んでいました。そこで、肩こり解消にとはじめたDIYにどハマり。いまでは、自宅の中はタンスや椅子など、ほぼMさんの作品で埋め尽くされています。

毎週末に、庭の一角で作業していたものの「本格的な作業スペースがほしいな」と考えるようになるのは、自然な流れだったのではないでしょうか。

そこで、ついに庭に作業小屋を作ることを決意。

せっかくなら、長く使えて、丈夫なものにしようと基礎までしっかり作り込み、「これなら一生モノだ!」と思える頑丈な作業小屋を完成させたのです。

しかし、翌年度に市役所から届いた固定資産税の納税通知書を見て衝撃を受けました自分が作った作業小屋にも固定資産税がかかっていたのです。

「ただの作業小屋なのに…」

なにかの間違いではないかと思ったMさんは、確定申告でお世話になっている税理士に相談することにしました。

「なぜ作業小屋に税金がかかるの?」

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

税理士から告げられたのは、「基礎があり、屋根や壁も備え、作業場として利用できる状態だったため、固定資産税の対象となる建物と判断された可能性があります」という一言でした。

固定資産税の課税対象となる建物にはいくつかの要件があり、要件を満たす建物は固定資産税の対象となるのです。

その要件は、一般的に「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」という3つの要素から判断されます。

少し難しく聞こえますが、簡単にいえば、屋根や壁があって雨風をしのげること、基礎などで土地に固定されていること、そして倉庫や事務所、居住スペースなどとして実際に使える状態であることです。

そのため、「小さな物置だから大丈夫」「庭に建てた小屋だから関係ない」とは限らないのです。屋根と壁があり、基礎で固定され、物置や作業場として使える状態であれば、固定資産税の対象となる可能性があります。

Mさんのケースでは、現地調査などにより小屋が課税対象の家屋と判断され、評価額が算定されていたのです。

「こだわって立派な小屋にしすぎました…」

「ただの小屋」と思い込む前に

DIYで理想の作業小屋を作ること自体は素敵なことですが、建てた後に思わぬ税金が発生する場合もあります。屋根や壁があり、基礎などで固定された小屋を建てる前には、自治体へ確認しておくことをおすすめします。

ですが、「課税対象になるぐらいちゃんとした小屋と判断されたことは、少し嬉しいかも」とMさんは笑っていました。


執筆:税理士・元国税調査官 神崎遊

国税組織で12年間勤務し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査に従事。現在は「ゆとり税務会計」を運営し、中小企業・個人事業主の税務支援を行っている。

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