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副業先で“ボーナス100万”を受け取り→『家族でグアム旅行に行こう』喜んでいたが…給与明細を見て、40代男性が“青ざめたワケ”

  • 2026.7.7
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは!税理士・元国税調査官の神崎遊です。

「自分にはボーナスなんて関係ないし…」テレビでボーナス特集を見るたびにそう思っていたのは、ITエンジニアとして働いている40歳のKさん(仮名)です。

ところが今年、副業先から100万円のボーナスが支給されることになったのです。

人生初の高額ボーナスを前に、Kさんは「今年こそ家族を喜ばせたい」と思いました。ところが支給日に給与明細を見ると、想像よりはるかに少ない手取り額に愕然としたのです。

グアム旅行に行けると思ってたのに…

Kさんの本業での年収は450万円。妻はパートに出ているとはいえ、子どもは高校生と中学生。今後の教育資金を貯めるため、ITベンチャー企業でアルバイトとして勤務しており、スマホアプリ開発の副業もしていました。

そして今年、Kさんが開発したアプリが大ヒット。副業での月収が30万円を超え、夏のボーナスも100万円支給されることになり、「今年の夏はグアム旅行に行こう」と家族と約束しました。

支給前のKさんは「90万円くらいは手元に残るだろう」と思っていました。

しかし、支給されたのは手取りで約70万円でした。乙欄による所得税(約30万円)のほか、副業先での社会保険料なども差し引かれたためです。ショックを受けたKさんでしたが、家族と約束した手前、旅行計画は白紙にできず、旅先を沖縄に変更したそうです。

ただ、給与明細を見ても理由が分からず、知り合いの税理士に相談することにしました。

ボーナスの手取りが少なかった本当の理由

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

「副業先では『乙欄』という税率表に基づいて所得税が源泉徴収されるからですね」

税理士からそう説明されても、Kさんは意味が分からず、詳しく説明を求めました。

通常、会社員の給与やボーナスから差し引かれる所得税は、会社へ提出した「扶養控除等申告書」をもとに計算されます。

しかし、この申告書は1か所の勤務先にしか提出できません。そのため、副業先では提出できず「乙欄」と呼ばれる税率表を使って所得税を計算します。

乙欄は、本業より多めに所得税が差し引かれる仕組みになっているため、副業のボーナスでは「思ったより手取りが少ない」と感じるケースが少なくありません。

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

例えば、前月の給与額から社会保険料などを差し引いた金額が30万円台の場合、本業で使われる「甲欄」では、扶養親族等の人数にもよりますが、賞与にかかる所得税率はおおむね10%前後になるケースがあります。

一方、Kさんのように副業先で「乙欄」が使われる場合、前月の社会保険料等控除後の給与額によっては30.63%など比較的高い税率が適用されることがあります。

つまり、同じ100万円のボーナスでも、甲欄なら所得税が10万円前後で済むケースがあるのに対し、乙欄では所得税だけで約30万円差し引かれることもあります

※実際の税率は、前月の社会保険料等控除後の給与額などにより異なります。

「でも安心してください。これはあくまで税金の仮払いです。確定申告をすると、払い過ぎた税金があれば、戻る可能性があります。」

「え?全然知りませんでした…」

税理士からの説明を聞き、「損するところだった」と思わず苦笑いしたそうです。

思い込みで判断しないために

実は、家族は最初から沖縄の方がよかったそうです。税金の仕組みも、家族の本当の希望も、思い込みだけで判断すると、思わぬ判断ミスにつながることがあります。

税金は「思い込み」で判断せず、税理士などへ相談することが、後悔しないための近道です。


執筆:税理士・元国税調査官 神崎遊

国税組織で12年間勤務し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査に従事。現在は「ゆとり税務会計」を運営し、中小企業・個人事業主の税務支援を行っている。

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