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副業で“月9万”稼ぐ30代男性→「短時間だから社会保険には関係ない」はずが…後日、給与明細を見て“驚愕したワケ”【お金のプロは見た】

  • 2026.7.4
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関でマネージャーを務めながら、家計のご相談に日々向き合っている中川です。

今回ご紹介するのは、週末に副業を始めた35歳男性Eさんの体験談です。

「副業は短い時間だけだから社会保険には関係ない」と思っていたものの、副業先でも社会保険の対象になり、手取りが想定以上に減った経緯をご紹介します。

「副業は週末だけ。社会保険には関係ない」と思っていた

Eさんは35歳の会社員。本業で月30万円ほどの給与を受け取りながら、週末を中心に副業を始めました。

副業の収入も月9万円ほどに増えてきましたが、「副業は短い時間だから、社会保険には関係ない」と考えていました。

副業先でも、社会保険の対象になっていた

ところが、副業先での働く時間や収入が一定の条件(週20時間以上・月8.8万円以上など)を満たしたことで、本業だけでなく副業先でも社会保険に加入することになりました。二つの勤務先で加入する「二以上勤務」と呼ばれる状態です。

この場合、二つの勤務先の収入を合わせて保険料が計算されます。Eさんは本業30万円と副業9万円を合わせた月39万円をもとに計算され、それぞれの給与から振り分けて天引きされました。副業の給与からも、月およそ1.3万円(年約15万円)が新たに引かれることになりました。

「片方だけだと思っていたら、両方から引かれていました」

Eさんはそう振り返ります。

手続きも必要になる

二つの勤務先で社会保険に加入すると、どちらの保険者がまとめて手続きをするかを決める届け出が必要になります。Eさんはこの仕組みを知らず、手取りが思ったより減ったうえ、届け出の存在にも後から気づいたといいます。

副業の収入が住民税を通じて会社に伝わる話とは別に、社会保険そのものの負担と手続きが増える点は見落とされがちです。一方、厚生年金に加入すれば将来受け取る年金が増え、病気やケガで長く働けないときの傷病手当金などの対象も広がる面があります。

副業を始める前に、加入の条件を確かめる

副業を始める前、あるいは収入を増やす前に、社会保険の加入条件を確かめておきましょう。働く時間や収入、勤務先の規模などによって、加入の対象になるかどうかが変わります。

条件に近づいてきたら、勤務先や年金事務所に早めに相談しておくと、手取りや手続きの見通しを立てやすくなります。


執筆・監修:中川 佳人
金融機関勤務の現役マネージャー。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。20年にわたり、資産形成や家計管理・住宅ローンなどの実務に携わってきた経験を活かし、記事の監修や執筆を行っている。専門的な内容を、誰にでもわかりやすく伝えることをモットーとしている。

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