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退職金2,200万を受け取った60代男性→「一括でしかもらえない」と思っていたが…退職後、判明した“思わぬ事実”に「まさか…」

  • 2026.6.25
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関でマネージャーを務めながら、家計のご相談に日々向き合っている中川です。

今回ご紹介するのは、定年退職を迎えた60代Aさんの体験談です。「退職金は一時金で受け取るもの」と思い込み、受け取り方で税金や社会保険料の負担が変わることを知らなかった経緯をご紹介します。

「退職金は、一括でしか受け取れない」と思っていた

Aさんは60代の男性。長年勤めた会社を定年退職し、2,200万円の退職金を受け取られました。

退職金は一括(一時金)で受け取るのが当たり前だと考えていたAさん。勤務先から受け取り方の案内があったものの、よく確かめずに手続きを進めたといいます。

「退職金は、まとめてしか受け取れないものだとばかり思っていました」

受け取り方に「年金形式」もあると、あとで知った

退職後、同じ時期に退職した知人と話すなかで、Aさんは退職金には「一時金」だけでなく「年金形式」での受け取り方があることを知ります。

さらに、受け取り方によって税金や社会保険料の扱いが変わると聞き、驚いたといいます。

「まさか金額が同じでも、受け取り方で手取りが変わるとは思っていませんでした」

Aさんはそう振り返ります。

一時金と年金形式は、税金の扱いが違う

退職金を一時金で受け取ると退職所得となり、勤続年数に応じた退職所得控除が使え、残った額の2分の1だけが課税対象になります。ほかの所得と分けて計算されるため、税負担は軽くなりやすい仕組みです。

一方、年金形式で受け取ると雑所得となり、公的年金等控除の対象にはなりますが、ほかの年金と合算されます。さらに、国民健康保険料や後期高齢者医療の保険料を計算するもとにも含まれます。

どちらが有利かは、退職所得控除の枠やほかの収入、運用される利率によって変わります。

受け取る前に、税金と社会保険料の両面で確かめる

退職金は、人生でも有数の大きなお金です。受け取り方ひとつで、手元に残る額が変わります。

一時金と年金形式のどちらか、あるいは両方を組み合わせられる場合もあります。勤務先から案内があったら、税金だけでなく社会保険料への影響まで含めて確かめてみてください。

受け取り方による金額の差を確認しておくことが、大切な退職金を目減りさせないことにつながります。


執筆・監修:中川 佳人

金融機関勤務の現役マネージャー。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。20年にわたり、資産形成や家計管理・住宅ローンなどの実務に携わってきた経験を活かし、記事の監修や執筆を行っている。専門的な内容を、誰にでもわかりやすく伝えることをモットーとしている。

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