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マイホーム購入を決めた30代男性→父から“1000万”の援助を受けることに。贈与税がかかるはずが…“全額非課税”にできたワケ

  • 2026.5.27
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

マイホーム購入時、両親や祖父母からの援助を受ける人も少なくないでしょう。

住宅購入資金の援助には、一定額まで贈与税が非課税となる特例が用意されていますが、適用には手続きが必要です。

今回は、住宅購入資金として1,000万円の援助を受ける際、特例を知ったことで贈与税が非課税となった30代の男性の事例を紹介します。

マイホーム購入時に1,000万円の援助

30代の男性・Aさん(仮名)は、結婚を機にマイホームの購入を決断。

一軒家と分譲マンションで悩んでいたAさんでしたが、お父さまの薦めにより実家近くの新築マンションを購入することになりました。

その後お父さまから1,000万円の援助を受けることを約束し、住宅ローンの頭金として支払うことにしたそうです。

「住宅取得資金の非課税特例」で贈与税が非課税に

通常、親から18歳以上の子どもに1,000万円贈与する場合、贈与税として177万円の支払いが必要です。

Aさんは「父からの援助に贈与税がかかるのでは?」と疑問に思い、住宅取得資金の援助について調べることに。

そこで、「住宅取得資金の非課税特例」を知りました。

この特例は、住宅購入またはリフォームなどの資金として両親・祖父母などから援助を受ける場合、一定の要件を満たすと最大1,000万円までが非課税となる制度です。

非課税範囲は、住宅の種類によって以下のように異なります。

  • 省エネ等住宅:1,000万円の援助まで非課税
  • その他の一般住宅:500万円の援助まで非課税

Aさんが購入する新築マンションは「省エネ等住宅」に該当するため、お父さまからの援助1,000万円は全額非課税となります。

また、特例を適用するためには、贈与の翌年2月1日〜3月15日までに税務署にて贈与税の申告と書類提出が必要です。

Aさんはお父さまからの援助を受けて頭金として使ったのち、翌年2月に申告手続きを済ませました。

特例を知ったことで、「177万円」の贈与税が非課税となったのです。

「贈与・申告・入居」のタイミングに注意

住宅取得資金の非課税特例を利用する際は、贈与・申告・入居のタイミングに注意が必要です。

  • 贈与:住宅に入居する前に資金を受け取る
  • 申告:贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までに行う
  • 入居:贈与を受けた翌年の3月15日までに引き渡しを受けて入居する

入居後の贈与や申告漏れは、贈与税の対象となるため注意しましょう。

また、工事の遅れで贈与翌年の3月15日までの入居が難しいなど一定の条件に当てはまる場合、贈与を受けた翌年の12月31日までに入居することで特例の適用を受けられます。

「住宅取得資金の非課税特例」は2026年末までの贈与が対象

今回紹介した特例は、2026年12月31日までの贈与が対象です。

これからマイホーム購入のための贈与を受ける場合、2027年2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告を済ませるほか、同年3月15日までに入居する必要があります。

贈与から手続き、入居までの流れを正しく理解してスケジュールを立てることで、非課税制度をスムーズに活用しましょう。


※住宅取得資金の非課税特例を受けるための床面積要件(原則50平方メートル以上240平方メートル以下)や所得制限(受贈者の合計所得金額が原則2,000万円以下)、省エネ等住宅の具体的な証明書類の仕様は、細かく法律で定められています。また、制度の延長や改正に関する最新動向を含め、具体的な贈与の計画を立てる際は、自己判断せず、必ず事前に管轄の税務署や、税理士、ハウスメーカーの担当窓口へ直接ご相談ください。

監修・執筆:元銀行員・ikebu
元銀行員・行政書士資格保有の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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