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知らないと『反則金3000円』…自転車に小1を乗せると?4月から要注意、“保護者のNG行為”

  • 2026.3.26
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

友人を後ろに乗せたり、子どもをちょっとだけ同乗させたり。自転車での「二人乗り」を、日常の中で何気なく行っている人も少なくありません。

しかし、自転車は原則として「1人乗り」の乗り物です。2026年4月から導入される「青切符制度」によって、これまで見過ごされがちだったこうした行為も、反則金の対象として取り締まりが強化される可能性があります。

では、どこまでが違反で、どのような場合に例外が認められるのでしょうか。専門家の見解をもとに、自転車の二人乗りに関する基本ルールと注意点を整理します。

そもそも自転車は「1人乗り」?青切符制度で変わる取り締まりの厳しさ

---自転車の二人乗り禁止について、2026年からの青切符制度でルールや取り締まりはどう変わるのでしょうか?

寺林智栄さん:

「2026年4月からの青切符制度において、自転車の『二人乗り禁止』は従来どおり、道路交通法に基づく基本的な交通ルールの一つとして位置づけられます。

原則として、自転車は『運転者1人で乗る乗り物』とされており、2人以上で乗車する行為は『乗車積載制限違反』に該当します。例えば、後部キャリアに人を乗せる、ハンドルの前に立たせる、フレーム部分にまたがらせるといった行為はいずれも典型的な違反です。友人同士での二人乗りや、いわゆる『立ち乗りの同乗』も含まれます。

もっとも、一定の例外も認められています。代表的なのは、幼児用座席(いわゆるチャイルドシート)が安全基準に適合して設置されている場合で、この場合には一定年齢以下の子どもを同乗させることが可能です。また、各都道府県の公安委員会規則により、幼児2人同乗用自転車(いわゆる3人乗り自転車)についても条件付きで認められています。

青切符制度では、こうしたルールに違反した場合に反則金の対象となることが予定されており、『少しくらいなら大丈夫』という感覚での二人乗りも取り締まりの対象となり得ます。反則金は3000円で、対象となるのは16歳以上の運転者です。たとえば、小学校入学後の児童や大人を乗せて二人乗りをした場合などが該当します(各都道府県の規則で認められている幼児同乗のケースを除く)。なお、ここでいうのは刑事罰としての『罰金』ではなく、行政上の『反則金』です。ただし、反則金の納付に応じない場合には、従来どおり刑事罰として2万円以下の罰金または科料の対象となる可能性があります。

基本は『自転車は1人乗り』、例外は厳格に限定されている点を押さえておくことが重要です。」

子どもを乗せるならどこまでOK?知っておくべき「例外」と条件

---子どもを同乗させる場合はどうでしょうか。「子どもだから大丈夫」という考えは通用しないのでしょうか?

寺林智栄さん:

「自転車は原則として1人乗りですが、子どもを同乗させる場合については、道路交通法および各都道府県の公安委員会規則により、一定の条件のもとで例外が認められています。

まず合法とされる典型例は、幼児用座席(チャイルドシート)を安全基準に適合した形で設置し、小学校就学前の子どもを乗せる場合です。さらに、『幼児2人同乗用自転車』として認められた専用の自転車であれば、前後の座席にそれぞれ子どもを乗せることも可能です(いわゆる3人乗り)。いずれも、運転者が16歳以上であることなどの条件が付されている点にも注意が必要です。

これに対し、違反となる可能性があるのは、こうした条件を満たさないケースです。例えば、チャイルドシートを使用せずに子どもを後部キャリアに座らせる、前かごに乗せる、抱っこしたまま運転する、といった行為は『乗車積載制限違反』と評価され得ます。また、対象年齢を超えた子どもを乗せる場合や、定められた人数を超えて同乗させる場合も同様です。

青切符制度の導入後は、これらの違反についても反則金の対象となることが想定されており、『子どもだから大丈夫』という感覚ではなく、安全基準と法的要件を満たしているかを意識することが重要です。特に日常的に利用する場面ほど、ルールの再確認が求められます。」

小学生の子どもはどうする?「体が小さいから」は言い訳にならない事実

---小学生の子どもを自転車に乗せるのは違反になるのでしょうか?よく見かける光景ですが、注意が必要な理由を教えてください。

寺林智栄さん:

「小学生を自転車に同乗させる場合は、特に注意が必要です。結論からいうと、一般的な取扱いでは『小学生は幼児に含まれない』とされており、道路交通法および各都道府県の運用上、チャイルドシートを使用していても同乗が認められないケースが多いのが実情です。

自転車で同乗が認められるのは、原則として『小学校就学前の幼児』に限られます。そのため、小学生の子どもを後部座席に乗せる、あるいは荷台に座らせるといった行為は、『乗車積載制限違反』と判断される可能性が高いといえます。たとえ短距離であっても、また安全に見える状況であっても、法的には例外とはなりません。

特に注意すべきなのは、『体が小さいから大丈夫』『ヘルメットを着けているから問題ない』といった自己判断です。適法性はあくまで年齢区分や車両の構造要件によって判断されるため、安全対策を講じていても違反となる可能性があります。

したがって、小学生については『自転車に同乗させるのではなく、自分で乗せるか、徒歩で移動する』というのが基本的な考え方になります。青切符制度の導入後は、こうした違反にも反則金が科され得るため、日常的な送迎などでもルールの確認が重要です。」

ルールを再確認して安全な自転車ライフを

「少しくらいなら大丈夫」という感覚で行っていた二人乗りも、青切符制度の導入によって見過ごされにくくなります。

自転車は原則として1人乗りであり、同乗が認められるのは幼児用座席を使用するなど、限られた条件を満たす場合のみです。とくに小学生の同乗については、一般的に認められていないケースが多く、注意が必要です。

日常的に利用するものだからこそ、あらためてルールを確認しておくことが大切です。自分や家族の安全を守るためにも、正しい知識を身につけておきましょう。


監修者:寺林智栄

2007年弁護士登録。札幌弁護士会。てらばやし法律事務所。2013年頃よりネット上で法律記事の執筆・監修を開始。Yahoo!トピックスで複数回1位獲得。読む方にとってわかりやすい解説を心がけています。


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