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イヤホンに逆走とさらに…?自転車の違反が重なり反則金が合計16000円になる悪質なケース

  • 2026.5.18
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

自転車は身近で便利な乗り物ですが、その分、交通ルールへの意識が曖昧になりがちです。

たとえば、イヤホンで音楽を聴きながら車道の右側を走行し、そのまま一時停止の標識がある交差点でも止まらず進んでしまった...。そうした何気ない一連の動作でも、複数の交通違反に該当する可能性があります。

では、それぞれどのような違反と判断され、反則金はどのように科されるのでしょうか。また、万が一事故が起きた場合、こうした違反は過失割合にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

今回は、自転車の交通違反とリスクについて、アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士に解説していただきました。

自転車の交通ルール、何が違反?「イヤホン」「逆走」「一時不停止」を解説

---自転車でイヤホンを使用しながら走行したり、車道の右側を通行したり、一時停止をせずに交差点に進入した場合、それぞれどのような違反に該当するのでしょうか?あわせて、自転車の通行ルールの基本についても教えてください。

正木裕美 弁護士:

「まず、自転車でイヤホンを使用しながら走行すると『公安委員会遵守事項違反』と なる可能性がありますが、イヤホンの利用がすべて違反になるわけではありません。全ての都道府県公安委員会の規定で、安全運転に必要な交通に関する音や声が聞こえない状態での運転を禁止しています。そのため、イヤホンで大きな音を流していたり、ノイズキャンセラを利用したりするなど、運転中に周囲の音が聞こえない状態で運転をしていれば、この違反に該当する可能性があります。これは、耳穴を塞がない骨伝導イヤホンやオープンイヤー型イヤホンでも同じです。

また、右側通行は『通行区分違反』です 。自転車は、原則として車道の左端を通行しなければならないので、右側通行は逆送です。逆送すると見通しの悪いカーブや障害物があるときには対向車から認識できず衝突のおそれがありますし、自動車の左側から飛び出すとブレーキをかける余裕がなく大変危険です。ただし、標識に従うと例外的に逆送になってしまうケースもあります。車両進入禁止の規制が『自転車を除く』とされている場合は、一方通行に沿って走ってくる自動車から見ると逆送になりますが、自転車から見て道路の左端を走行すれば大丈夫です(ただし車両と接触の危険はあるので十分注意して走行しましょう)。

さらに、一時停止の標識があるのに一時停止をしないのは『指定場所一時不停止等』と いう違反です。停止場所は、停止線があれば停止線の直前、なければ交差点の直前です。完全に停まるだけでなく、交差点を通行する車両等の進行後妨害をしてはならないので、一時停止した上で交差点の安全確認をすることが大切です。」

違反が重なると反則金はどうなる?「青切符」の仕組みと金額の目安

---今回のケースでは、「イヤホン等の使用」が5000円、「右側通行(逆走)」が6000円、「一時不停止」が5000円とされていますが、こうした違反が重なった場合、反則金はどのように判断されるのでしょうか?実際にはいくら程度になるケースが多いのか、具体的な金額の目安についても教えてください。

正木裕美 弁護士:

「前提として、青切符の対象となる違反があれば必ず摘発されるという運用にはなっていません。警察庁によると、自転車への青切符導入後も、自転車の交通違反の取締りは現場での『指導警告』が基本で、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反が検挙の対象となるという考え方は変わらないとされています。

そのため、青切符の対象となる違反行為として113種類が定められていますが、今回のように、違反行為の中でも重大な事故につながるおそれが高い『ながらスマホ』や、複数の違反が重なり事故の危険性が高まる悪質な事案では、青切符による検挙の可能性が高くなるでしょう。

そして、今回のように複数の違反が重なった場合の反則金の扱いについては、通達が出されており、それぞれの違反が法的にどのような関係にあるかによって扱いが異なります。

まず、複数の違反が成立しているけれど、違反の間に一定の関係があるので、反則金を通告する上では1つとして扱うもの(観念的競合・牽連犯)。この関係にあるすべての違反は1枚の青切符で処理され、反則金は金額が最も高いもの1つで通告されます。

一方、これに該当しない関係にある違反行為は(併合罪)、違反行為ごとに青切符が交付されるため、反則金の合計額の支払いが必要になることになります。

どのような扱いになるかは現場の判断や状況次第ですが、これらの違反は性質も異なり、一つの行為とは評価しがたいとされ、違反が重なった場合は別々に通告されて、反則金は合計16,000円となる可能性もあるでしょう。」

事故時の過失割合にも影響が!「著しい過失」と判断されるポイントとは

---イヤホン使用により周囲の音が聞こえにくい状態で、さらに逆走や一時不停止が重なった場合、事故時の過失割合はどのように判断されるのでしょうか?特に不利に評価されやすいポイントがあれば教えてください。

正木裕美 弁護士:

「事故当事者の過失割合は、実務上、過去の裁判例をもとに事故態様に応じて整理されている基本的な過失割合があるので、これをベースに検討するのが一般的です(ただし、絶対的な基準ではなく、実際の事故状況は様々なので割合は変わりうる)。

そして、個別の事情を反映させて基本的な過失割合を修正するのですが、その重要な要素として『著しい過失』や『重過失』があります。事故態様から通常想定される過失を超えるような『著しい過失』や故意と比肩すべき『重過失』が認められると、基本的な過失割合よりも過失が重くなることがあります。

まず、信号機のない交差点における直進同士の自転車と自動車の事故では、自転車が一時不停止した場合(自動車側に規制なし)の基本的な過失割合は、自転車:自動車=40:60とされています。

そして、イヤホンは、イヤホンで周囲の音が聞こえにくい状態であったことに加え、聴覚的な情報を聞き逃したことが事故発生に結びついたと評価できるときは著しい過失として過失が重くなる可能性があります。

さらに、逆走の評価も状況次第で著しい過失と評価されることもあります。自動車から見て左側から進入してくる逆送は、発見が遅れて自動車側が回避措置をとることが難しくさせるために自転車の過失を5%重くするとされており、両者の位置関係によって結論が変わってきます。」

自転車も「軽車両」であることを再認識しよう

自転車は手軽な移動手段ですが、法律上は「軽車両」であり、今回解説した通り、ルールを無視すれば反則金の支払いや、事故時の過失割合が大きくなるという大きなリスクを背負うことになります。「これくらい大丈夫だろう」という油断が、自分自身の身を危険にさらし、周囲を巻き込む事故の原因になりかねません。

正しいルールを知り、常に周囲への配慮を忘れない安全な運転を心がけることが、何よりも自分を守るための第一歩です。日頃から左側通行や一時停止などの基本を徹底し、安全な自転車ライフを送りましょう。


監修者:正木裕美 弁護士(愛知県弁護士会所属)アディーレ法律事務所名古屋支店

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正木裕美 弁護士(愛知県弁護士会所属)アディーレ法律事務所名古屋支店

一児のシングルマザーとしての経験を活かし、不倫問題やDV、離婚などの男女問題に精通。TVでのコメンテーターや法律解説などのメディア出演歴も豊富。コメンテーターとして、難しい法律もわかりやすく、的確に解説することに定評がある。 アディーレ法律事務所は、依頼者が費用の負担で相談をためらわないよう、弁護士費用で損をさせない保証制度(保証事務所)を導入しています。「何もしない」から「弁護士に相談する」社会を目指しています。

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