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妻の貴金属が居候中の姪の部屋から出てきて…。親族間の窃盗は罰せられる?【離婚カウンセラーインタビュー】

  • 2026.6.19

【漫画】本編を読む

突然、海外からやってきた18歳“姪っ子”との同居生活を余儀なくされた妻。妻は姪の傍若無人ぶりに疲弊させられるも、叔父である夫は姪との度重なるデートに浮足立ち、金銭の援助まで行う始末だ。ふたりの距離の近さに違和感を抱いた妻は、その関係に疑問を持ち始める。そんな中、夫と18歳の姪っ子がふたりでお風呂に――!?

『姪っ子と夫が不倫するのは当たり前ですか?』(サレ妻miku:原作、矢野恵:漫画/KADOKAWA)は、姪と夫とのただならぬ関係を描くサスペンスフルな不倫ドラマだ。異様な不倫劇は、やがて親族をも巻き込む大騒動に発展していく。本作の妻、夫、姪の歪な関係を例にして、離婚カウンセラーでもある「家族のためのADRセンター」代表・小泉道子さんに、夫婦関係や不倫にまつわるお話を伺った。

※本書に基づき、合意の上での不倫関係を前提にインタビューを実施しています。若年層への性的グルーミングや性的虐待が疑われた場合は、速やかに関係機関へご相談ください。

――姪との同居中、妻の貴金属類が姪の部屋から見つかりました。妻は姪の窃盗疑惑を夫に相談しますが…親族間での窃盗トラブルについて、必要な初動や対応を教えてください。

小泉道子さん(以下、小泉):この場合、疑わしき相手が誰なのかによると思います。例えば、親のお金を子どもが盗っているようなケース。その場合、まずは子どもとしっかりと向き合い、本人と話し合うことが求められます。

一方、配偶者や義実家の家族が金品を盗むという場合、盗癖やギャンブル依存などが考えられます。いきなり本人に疑惑をぶつけてしまうと、カウンター的に自分が悪者にされてしまうこともありそうです。そのような事態に発展するのを防ぐため、まずは証拠を集めたり味方を見つけたりしましょう。

――赤の他人による窃盗と、親族間での窃盗には、法的な違いがありますか?

小泉:赤の他人が犯した窃盗と親族間での窃盗では、処罰の扱いが大きく異なります。

赤の他人の場合、通常の窃盗罪が適用され、被害者が訴えなくても警察が捜査・処罰できます。しかし親族間の窃盗は、配偶者・直系血族・同居親族は刑の免除(罰せられない)、その他の親族の場合は親告罪(告訴が必要)となり被害届が出されない限り処罰されません。

取材・文=あまみん

小泉道子(こいずみ みちこ)

「家族のためのADRセンター」代表。家庭裁判所調査官として、夫婦の離婚調停の仕事に15年間従事。その後、民間調停機関「家族のためのADRセンター」を立ち上げる。離婚カウンセラーとして、親の離婚に直面する子どもたちのケアにも力を入れている。

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