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ドラッグストアで『花粉症の薬』を購入→レシート捨てるの待って〜! お金が戻る“驚きの制度”に「簡単」「負担の軽減」

  • 2026.2.24
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出典元:phootAC(※画像はイメージです)

これからの時期、花粉症に悩まされ、ドラッグストアで花粉症薬やかぜ薬を購入する機会が増える方も多いでしょう。

実は薬局の買い物で受け取るレシートが、節税につながる可能性があります。

今回は、市販薬の購入で税金が戻ってくる「セルフメディケーション税制」について、その賢い活用方法を紹介します。

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは、健康維持や疾病予防への取り組みを行っている方が、特定の成分を含む市販薬を年間で12,000円を超えて購入した場合、その超えた金額について所得控除(所得から一定額を差し引き税負担を軽くすること)を受けられる制度です。

厚生労働省はセルフメディケーション税制の対象となる市販薬一覧を公開していますが、意外にも私たちの身近なものも複数あります。たとえば、薬局やドラッグストアで購入できる「総合かぜ薬」「花粉症薬」「湿布」「胃腸薬」などの一部の商品です。

さらに最近では対象品目も拡大されており、以前よりも制度を利用しやすくなっています。

対象の市販薬を判断する方法

セルフメディケーション税制対象の市販薬には、共通の識別マークが記載されています。

さらに、購入時のレシートには対象の商品名横に「☆」や「●」などのマークが印字されており、レシートのマークから判断することも可能です。

なお、セルフメディケーション税制を受けるためには、家族全員分を合算して年間12,000円以上の対象商品を購入している必要があります。配偶者や子どもたちの分も合わせて年間12,000円と考えれば、意外とハードルが低く感じられるのではないでしょうか。

税金の計算例

セルフメディケーション税制で還付されるおおよその金額は「(年間の対象薬購入額-12,000円)×所得税率」で決まります。

たとえば、所得税率(収入に応じて決まる税金の割合)が20%の方が、家族で年間20,000円分の対象薬を購入した場合の還付金額は1,600円{=(20,000円-12,000円)×20%}です。 

還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。

確定申告で控除を受ける方法

確定申告と聞くと、とても難しい手続きという印象を持っている方も多いでしょう。確定申告はマイナンバーカードとスマートフォンがあれば、簡単に手続きを済ませられます。

ちなみに確定申告とは、1年間の収入と税を計算し、適切な税金額に調整する手続きです。

スマートフォンを利用した確定申告は、以下の3ステップで完了します。

  1. 「確定申告書等作成コーナー」で検索して、国税庁のWebページにアクセス
  2. 画面の指示に従って収入や控除に必要な情報を入力
  3. マイナンバーカードをスマートフォンで読み取って送信

明日からのお買い物で賢く節税しましょう

セルフメディケーション税制を活用すれば、薬局での買い物が税負担の軽減につながる可能性があります。

花粉症薬やかぜ薬などの買い物をした際には、すぐにレシートを捨てるのではなく、購入した商品にマークが印字されていないかチェックしましょう。

薬を買う機会が少ないご家庭であっても、いざレシートを集めてみると、12,000円を超えていることもあるかもしれません。


参考:
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)
セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧(全体版)(厚生労働省)

ライター:野田晃司

FP2級を保有する金融特化ライター。難しいお金の話を「誰にでもわかる言葉」で伝えることを得意とする。深くリサーチし、それを初心者にも伝わる言葉へ変換することに定評を受けている。FPとしての知識を活かし、これまでに500本以上の記事を執筆。「お金の不安を安心に変える身近なアドバイザー」として活動中。