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プラのまな板 資源へ出せる5市 3市は厚さに条件

  • 2026.11.4

プラスチック製品を資源で集める政令市11市のうち、まな板の行で資源に出せるとしているのは5市で、名古屋市・岡山市は厚さ5mm未満に限り、京都市も厚さ5mm程度以上を除いていました。さいたま市・横浜市・相模原市・大阪市・北九州市はまな板の行をごみの区分にしていて、横浜市は行に理由を添え、相模原市・大阪市はプラスチックの案内で厚い例にまな板を挙げています。

プラスチック製品も資源として集めている政令市は11市あります。ところが、まな板の行でプラスチック製のまな板をその資源に出せるとしているのは、仙台市・名古屋市・京都市・岡山市・広島市の5市でした。このうち名古屋市と岡山市は厚さ5mm未満のものに限り、京都市も厚さ5mm程度以上のものを除いています。
残るさいたま市・横浜市・相模原市・大阪市・北九州市は、まな板の行をごみの区分にしています。横浜市は、行に「リサイクル施設の故障原因になるため燃やすごみへ」と添えています。川崎市は一覧にまな板の行が見当たりませんでした。
プラスチック製品を資源にしない市のうち、まな板の行がある8市では、木のまな板はどこも燃やす側の区分です。プラスチックのまな板も、千葉市(柔らかいもの以外は不燃ごみ)を除いて燃やす側でした。区分は、2026年11月3日に各市の公式サイトに載っていた分別一覧・品目検索・冊子によります。

出典 weboo.link

資源の日に出せるのは5市 名古屋・京都・岡山は薄いものだけ

◇名古屋市:まな板(プラスチック製)の行はプラスチック資源。「厚さが5ミリメートル以上のものは可燃ごみへ」
◇岡山市:プラスチック製はプラ資源で「厚さ5mm未満のもの」。木製は可燃(家庭用のものに限る)
◇京都市:区分欄はプラスチック類か燃やすごみ。出し方のポイントは、プラ製で厚さが一定未満のものをプラスチック類、それ以外を燃やすごみとしています
◇仙台市:区分欄は家庭ごみで、注記に「おおむね30cm以下で、プラスチック素材100%のものはプラ。」
◇広島市:プラスチック製はその他プラ、木製は可燃ごみ。厚さや大きさの書き添えはありません
京都市の出し方のポイントは、厚さの単位の字がページ上で読めない表示になっています。プラスチック類の説明ページでは、リサイクルできないものとして「まな板、擬木などの厚みのあるもの(厚さ5mm程度以上)」を挙げているので、線は名古屋市・岡山市と同じ5mmと読めます。
3市で資源に出せるのは5mmより薄いまな板だけで、それより厚いものは燃やす側です。

出典 weboo.link

まな板の行が燃やす側・普通ごみ・家庭ごみの5市 横浜市は施設の故障が理由

◇横浜市:まな板(木製、プラスチック製)は燃やすごみ。注記は「リサイクル施設の故障原因になるため燃やすごみへ」。ガラス製は燃えないごみ
◇相模原市:燃やすしかないごみ(一般ごみ)で、50㎝以上は粗大ごみ
◇大阪市:最大の辺または径が30センチメートル以内のものは普通ごみ。超えるものは粗大ごみ
◇さいたま市:もえるごみに★4の印。★4は、2026年10月からプラスチック製で30cm以上90cm未満のものをもえないごみにする印です
◇北九州市:家庭ごみ。注記はありません
どの市も、プラスチック製品を資源として集めています。
相模原市と大阪市は、まな板の行では厚さで書き分けず、市のプラスチックの案内の側で厚さの線を引いています。相模原市の冊子は、プラスチックを「最長辺が50㎝未満で厚さが5㎜未満」の製品と容器包装とし、出せないものの欄に「厚さが5㎜以上のプラスチック製品(まな板など)」と書いています。大阪市のプラスチック資源の案内も、対象外として普通ごみに出すものの例に「厚さが5mmを超える硬質のもの(まな板、プラスチック板など)」を挙げています。
さいたま市の分別辞典は、2026年10月からプラスチック資源として集める品目を赤い枠で囲んでいます(プラスチックだけでできていて、いちばん長い辺が30cm未満のもの)。まな板の行は、その枠に入っていません。30cmより小さいプラスチックのまな板も、行のとおりもえるごみです。冊子のもえないごみの欄では、30cm以上90cm未満のプラスチック製品の例に、発泡スチロール・緩衝材と並べてまな板を挙げています。

出典 weboo.link

ガラス製や硬いものを別の行にする札幌・千葉・静岡・熊本

◇札幌市:まな板(木製・プラ製)は燃やせるごみ、まな板(木製・プラ製以外)は燃やせないごみ
◇千葉市:まな板(木製、柔らかいプラスチック製)は可燃ごみ、まな板(その他)は不燃ごみ
◇静岡市:プラスチック製・木製は可燃ごみ、ガラス製は不燃・粗大ごみ(3区とも同じ)
◇熊本市:プラスチック製・木製は燃やすごみ、ガラス製は埋立ごみ
千葉市の同じ一覧では、タッパーの行も、手で曲がらないような硬いものを不燃ごみ、手で曲がるような軟らかいものを可燃ごみに分けています。まな板の「柔らかい」もこの線と同じと考えると、硬いプラスチックのまな板は「その他」の行の不燃ごみに入ると読めます。ガラス製のまな板の行は、横浜市(燃えないごみ)を合わせて3市にありました。
この4市と次の4市の計8市は、プラスチック製品を資源として集めていません。次の4市では、木やプラスチックのまな板はどれも燃やす側です。
◇堺市:生活ごみ。45リットルの袋に入れて口が結べるものに限り、それ以外は粗大ごみ
◇新潟市は燃やすごみ、浜松市は木製・プラスチック製がもえるごみ、神戸市は燃えるごみ

まな板の行が見当たらない川崎市と福岡市

川崎市の分別の一覧と、福岡市の品目検索には、まな板の行がありませんでした(福岡市は「板」で引いた行にも無し)。
川崎市はプラスチック製品も資源で集めていて、ほかの市のような厚さの条件や例外があるかは、一覧からは読み取れません。川崎市の一覧は、載っていない品目は「ごみ分別アプリ」で確かめるよう案内しています。
福岡市は、市のページで令和9年(2027年)2月1日から「プラスチック」の分別を始めるとしています(2026年11月3日時点)。始まったあとのまな板の扱いは、市の案内が出てから見直す必要があります。

よくある質問

木のまな板は、どの市でも燃やす側のごみですか

まな板の行がある18市では、木製のまな板はどれも燃やす側の区分でした(燃やすごみ・可燃ごみ・普通ごみ・家庭ごみ・生活ごみなど、呼び名は市ごとに違います)。岡山市の木製の行には「家庭用のものに限る」とあります。
まな板の行に大きさを書いているのは4市です。大阪市は最大の辺または径が30センチメートルを超えるもの、相模原市は50㎝以上、仙台市は大型のもの、堺市は45リットルの袋に入れて口が結べないものを粗大ごみとしています。ほかの市でも、市全体の大きさや指定袋の決まりで粗大ごみになることがあります。

20市のまな板の出し先 プラ製を早見で

◇まな板の行に厚さ5mmの線(3市):名古屋市・岡山市(5mm未満は資源)、京都市(5mm程度以上は除く)
◇市のプラスチックの案内に厚さ5mmの線(2市):相模原市(5㎜以上の例にまな板)、大阪市(5mmを超える硬質の例にまな板)。どちらも行は燃やすしかないごみ・普通ごみ
◇厚さの条件なしで資源:広島市(その他プラ)、仙台市(おおむね30cm以下でプラスチック100%)
◇行がもえる・燃やす・家庭ごみの側:横浜市(施設の故障の原因)、さいたま市(30cm未満も行のとおり)、北九州市、プラスチック製品を資源にしない8市(千葉市の硬いものは不燃ごみ)
◇行が見当たらない:川崎市・福岡市

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