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【確定申告】今年は3/16が〆切り!還付金が欲しい。けど、経費ってぶっちゃけ何が対象?【シニアのはじめて確定申告#3・経費編】

  • 2026.3.5

【確定申告】今年は3/16が〆切り!還付金が欲しい。けど、経費ってぶっちゃけ何が対象?【シニアのはじめて確定申告#3・経費編】

本記事は、バブル期に入社した会社を60歳で定年退職したばかりの女性が、今までなおざりにしてきたお金の問題あれこれに直面し、右往左往しながら、ファイナンシャルプランナーの先生にご教示いただきつつ、老後のお金問題を解決していく連載である。今回のテーマは確定申告<その3 経費編>FPの矢澤理惠先生に教えを請います。※本記事は2025年2月28日に配信した記事を、2026年の確定申告情報に合わせて再編集しています。

——矢澤先生、確定申告で申請すべき事柄、控除対象となる事柄についてお伺いしました。残るは経費! できる限り計上したほうがいいですよね? ライター仕事だと正直そんなに経費はかからないのですが

矢澤「もちろん計上できるものはしたほうがいいですよ」

——どこまで攻めて、いや、申請できるかお伺いします。

どこまでが経費で経費でない? 買い換えたエアコンやスマホは対象に?

——昨年会社を退職してから、テレワーク用の机を買ったり、部屋の古いエアコンを買い換えました。これって経費になりますか?

矢澤「仕事用のみであるか、その他で使っているかどうかの割合を基準として申告します。例えば机がテレワーク専用なら100%、新しいエアコンをつけた部屋がふだんリビングとして使っているなら、仕事に使っている時間を計算します。例えば1日仕事が8時間なら、33%くらいでしょうか? これを「事業割合を計算する」と呼びます。

——スマホやパソコン、タブレットなども同じですか?

矢澤「同じです。仕事とプライベート使用の割合を考えましょう」

——スマホの通信費やメールのプロバイダー料、自宅のWi-Fi使用料もですか?

矢澤「はい。ちなみに私は計算が複雑なので、スマホは仕事専用と個人用とで2台使い分けています」

——今は自宅が仕事場なので、家賃やローンは経費になりますか?

矢澤「家賃は上記と同様に仕事との割合で申請可能ですが、住宅ローンは経費にできません」

——光熱費は? ずっとうちにいてエアコンをつけてると電気代がバカ高いんですが。

矢澤「それも割合ですね。1日の労働時間を計算してみましょう」

——領収書やレシートなど経費のエビデンス提出は必要?

矢澤「提出の必要はありません。でも、じゃあ要らないかというとそうではなく、税務調査が入る場合があるので経費のエビデンスはしっかりとっておきましょう」

——税務調査が入るって前回もおっしゃいましたが、私みたいなしがないフリーランスには入るとは正直思えないんですけどね。

矢澤「入る可能性はじゅうぶんにあります。適当に金額を書いたらバレると思ってください。調査が入ればごまかしようがありませんし。実は私も調査が入ったことがあるんです」

——ええ!? 先生もしや脱……

矢澤「違います! 申告内容が間違っていただけです! 故意ではなかったので修正申告して、追加徴収分を支払いました」

——お縄には?

矢澤「もちろんなってません!」

——それは失礼いたしました。でも、経費になりそうな買い物をしてもレシートが残ってない場合は? ペイペイの支払い記録ではダメですか?

矢澤「スマホ決済は明細がわからないので認められないと思います。やはりレシートや領収書をためるのが確実です」

——なんだ残念。先生、還付金を増やす裏技?的なものはないんでしょうか?

矢澤「ありません。根拠にもとづく経費を計上しましょう。そもそも確定申告は、あるがままがキーワードです。収入も経費も正直に計上しましょう」

ついに申告へ。シニア女子はスマホ申告デビューできるのか?

——ではいよいよ申告します! スマホでも申告できるそうですが、マネリテ低いシニア女子で、大人眼鏡が必須の私もスマホでできますか?

矢澤「スマホの申告は以前よりだいぶ簡単になりました。シニア女子ではありませんが、私もスマホ申告です。老眼鏡でも大丈夫です」

——そこは大人眼鏡で。でもスマホで面倒な操作をするのは気が進みません。直接税務署に行ったら申請の方法を教えてくれないですかね?

矢澤「もちろん税務署では親切に教えてくれます。ただ3月の締め切りが近づくに連れて混み合って、入口から長蛇の列となりかねないので、今この時点だと時間と気力が必要です。覚悟してください」

——そうですか……。では、まずはスマホでトライしてみます。でも漏れや間違いがないか心配です! もし間違えてたら誰か教えてくれるんでしょうか?

矢澤「記入の仕方が間違っていた場合、税務署から郵送か電話で連絡が来ます」

——では、やってみるしかありませんね。でも私こう見えて結構忙しいんですよ。3月16日までに間に合わないと、どうなるんですか?

矢澤「無申告加算税というものがかかることがあります。ただ、期限後申告といって3月16日の締切後1カ月以内なら無申告加算税はかかりません。ちなみに確定申告って、2月16日より早く申告してもOKなんです。年が明けてすぐやると還付金が戻ってくるタイミングも早まります。税務署も空いているので相談にも時間をとってくれやすいといいことだらけ。来年は早めの申告をおすすめします」

——はい。あ、来年もやるんですね、これ。来年どころかずっとやる? 正直しんどいです。

矢澤「しんどいのは共感します。ただ第1回目でお話ししたように、税金は1年間の収入を見込み額で算定していますので、ふぐ子さんのように昨年会社を退職して、その後の収入がガッと下がっている人は還付される可能性大ですから、ぜひやってくださいね」

——うーむ。もしギブアップした場合、先生のようなFPの方に個人で相談は可能ですか?

矢澤「税金の申告に関して、基本的には税理士の範疇なので個人であっても税理士の方に相談するとよいですね。ただし一般的な入力方法等であればサポートします。料金は相談に応じてかわります」

さて、最後となりますが、ここで確定申告のチェックポイントを4つまとめたので、
ぜひ心得てくださいね。

【1】申告は「ありのまま」を心がけて。収入や経費をごまかそうとするとリスクが生じます。

【2】控除の項目を確認して。さまざまな控除は申請しないと受けられないものが多いので項目のチェックを。国税庁の確定申告特設サイトがおすすめです。

●確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm

【3】領収書とレシートは捨てないで。スーパーやドラッグストアでも控除対象や経費になる項目があるので保管を心がけましょう。

【4】はじめての確定申告は時間に余裕をもって。早めに始めると税務署にじっくり相談も可能です。

では確定申告頑張ってくださいね!

——はい!この記事書き終えたら即やります!


ご協力いただいた 矢澤理惠先生

ファイナンシャル・プランナー(CFP®)マイアドバイザー所属
株式会社オフィスヤザワ 代表

ファイナンシャル・プランナーを目指したきっかけは「知らないと損をする」ことを自分で実感したため。祖父母の相続時に発生した「争続」、何の対策もしておらず2度も払った多額の相続税。その時に「前もって知っている大切さ」に気づき、知っていると得をする、幸せになることが世の中にたくさんあるとお知らせするべく、車を大事にしている方向けの個人相談、コラム執筆、ライフプランニング&資産運用のセミナーを3本柱としてとして活動中。

※本記事は2025年2月28日に配信した記事を、2026年の確定申告情報に合わせて再編集しています。

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