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政令市20市のこたつ処分 ヒーター部は別区分が4市

  • 2026.10.10

政令指定都市20市でこたつを出すとき、ヒーター部を本体と違う区分にしているのは横浜・相模原・浜松・福岡の4市でした。本体は14市が粗大ごみ・大型ごみなどで、さいたま市は90cm未満、浜松市は60cm未満か60cm未満に分解・解体すれば収集日のごみに出せます。天板を本体とまとめて書く市は6市でした。

ヒーター部を本体と違う区分にしている市は、政令指定都市20市のうち4市でした。本体(やぐら)は14市が粗大ごみ・大型ごみなどで、大きさの線を下回れば収集日のごみに出せる市が2市あります。
天板の数え方も市によって違い、本体とまとめて書く市が6市、天板に別の品目を立てている市が3市ありました。各市の分別辞典・品目検索・分別の冊子・粗大ごみの手数料表で「こたつ」を含む品目を開き、本体・ヒーター部・天板の順に並べます(分類は編集部、区分名は各市の語)。

出典 weboo.link

こたつ本体の区分 粗大・大型ごみなどが14市

●大きさの線を下回れば収集日のごみ(2市)
さいたま市は、こたつを「不燃」(もえないごみ)とし、「こたつ板を含み1品」としています。注記に「90㎝以上2m未満のものは直接持込みまたは戸別収集」とあります。
浜松市のこたつは連絡ごみ(天板の最大の辺・径が100cm未満は310円、100cm以上は620円)で、★の付いた品目です。同じページの注意事項には「分別品目・処理手数料欄の★が付いている「連絡ごみ」で、【長さ60cm未満のもの】や【長さ60cm未満に分解や解体したもの】は、「もえるごみ」・「もえないごみ」に分別して出すことができます。」とあります。
●45リットルの指定袋に入るかで分かれる(1市)
名古屋市のこたつ・こたつ板の欄は粗大ごみ【事前申込制】で、「容量が45リットルの指定袋に入らないものは、粗大ごみに出してください。」とあります。名古屋市は令和8年10月から粗大ごみの対象を「容量45リットルの指定袋に入らないもの」に改め、袋に入るものは「可燃ごみ・不燃ごみ・プラスチック資源で収集を行います。」としています。袋に入るこたつがそのどれになるかは、こたつの欄には書かれていません。
●粗大ごみ・大型ごみなど(14市)
◇粗大ごみ:仙台市・千葉市・横浜市・相模原市・新潟市・堺市・岡山市・北九州市・福岡市
◇大型ごみ:札幌市・京都市・神戸市・広島市
◇静岡市:不燃・粗大ごみ(申し込みによる戸別収集。安倍6地区は集積所収集)
この14市は、こたつの品目に大きさで区分が変わる線を置いていません(岡山市の75cmなどは手数料の線)。
●大阪市は小型家電の回収が先(1市)
大阪市の欄の品目名は「電気こたつ」で、区分は小型家電リサイクル回収(宅配便)です。宅配便の回収は有料で、出せない場合は粗大ごみになります。
●こたつの品目なし(2市)
川崎市はウェブの品目一覧と分別の冊子にこたつ本体の行がなく、粗大ごみの手数料表に「コタツとコタツ板」が組(セット)の品目として載っています。熊本市は市の案内ページとごみカレンダー(PDF)にこたつの品目がなく、指定袋(大袋)に入れて口を結べないものを大型ごみとする決まりが書かれています。アプリなどで引く市の分別辞典は、今回確かめていません。
手数料の額と大きさの線を欄や一覧に書いていた市は、仙台市(家具調以外400円・家具調800円)、浜松市(天板の最大の辺・径が100cm未満310円・100cm以上620円)、岡山市(75cm以下200円・75cm超500円)、相模原市(最大の辺又は径が1m未満400円・1m以上800円(令和9年1月から430円・860円))でした。線の引き方は、家具調かどうか・天板の辺・本体の大きさと市ごとに違います。自転車や家具など、こたつ以外の粗大ごみの額は次の記事で政令市を並べています。

ヒーター部は本体と別区分が4市 静岡は本体と同じ

どの市も、こたつ本体を出すときにヒーターを外すよう求めてはいません。ここで並べるのは、ヒーター部だけを手放すときの区分で、横浜市・相模原市は30cm、福岡市は燃えないごみの袋に入るかという条件があります。
品目名にこたつのヒーター部を挙げていたのは、横浜市・相模原市・静岡市・浜松市・福岡市の5市です。
◇横浜市:こたつヒーターユニットは小さな金属類。「30cm以上のものは粗大ごみへ」(本体は粗大ごみ)
◇相模原市:こたつヒーターは小型家電または粗大ごみで、「30㎝未満のものは「燃やすしかないごみ(一般ごみ)」でも可」(本体は粗大ごみ)
◇浜松市:こたつのヒーター部分はもえないごみ(本体は連絡ごみ。品目の行に大きさの記載はなし)
◇福岡市:こたつのヒーターは燃えないごみ。燃えないごみは「袋に入れて口が結べない大きさのものや,重さで袋が破けてしまうものは粗大ごみとなります。」(本体は粗大ごみ)
◇静岡市:こたつのヒーター部分は不燃・粗大ごみ(本体と同じ区分)
相模原市では令和8年10月1日から、それまでの一般ごみを「燃やすしかないごみ(一般ごみ)」と呼んでいます。
本体を出すときにヒーター部を別にしてよいかは、申し込みの窓口で確かめるのが確実です。京都市にはヒーター部の品目はありませんが、こたつの欄のひと言アドバイスに「ヒーター部分だけ簡単に交換ができます」とあります。

出典 weboo.link

天板は本体と1点か 書き方は4通り

粗大ごみの申し込みでは、天板を本体と別に数えるのかが気になります。こたつの欄の天板の書き方は、次の4つに分かれました。
●本体とまとめて書く(6市)
◇仙台市:「こたつ(天板を含む)」
◇さいたま市:「こたつ板を含み1品」
◇広島市・北九州市:「こたつ(こたつ板を含む)」
◇相模原市:粗大ごみの手数料表が「電気こたつ(こたつ板を含む)」
◇川崎市:粗大ごみの手数料表で「コタツとコタツ板」を組(セット)の品目に
●同じ欄に並べて書く(4市)
札幌市・名古屋市は「こたつ・こたつ板」、千葉市は「こたつ・こたつ天板」、新潟市は「こたつ・板」の欄で、区分は本体と同じです。
●こたつの天板に別の欄(3市)
◇神戸市:こたつ天板は大型ごみ
◇浜松市:こたつ天板は★の付いた連絡ごみで、こたつと同じく天板の最大の辺・径が100cm未満か以上かで2段階(60cm未満なら収集日のごみ)
◇岡山市:こたつ板は粗大で200円
●こたつの天板の記載なし(7市)
横浜市・静岡市・京都市・大阪市・堺市・福岡市・熊本市は、こたつの欄に天板の記載がありません。このうち横浜市・静岡市には、こたつに限らない「天板」の欄があり、横浜市は木製で50cm未満なら燃やすごみなど材質と大きさで分け、静岡市は不燃・粗大ごみです。
川崎市の手数料表は、別にコタツ板を「一束(5枚・本)までを1個」として出せる板状の品目にも挙げています。天板だけを出すのか、本体と一緒に出すのかで数え方が変わる市もあるので、申し込みのときに伝えておくと確実です。

出典 weboo.link

小型家電の回収にも出せる市 大阪・広島・相模原

こたつは家電リサイクル法の4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機)には入りません。一方、国の小型家電リサイクルの制度では、政令(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令)第1条第20号の保温用の電気機械器具の類型に、電気こたつが名前で挙がっています。実際に回収する品目は市によって違い、20市のこたつの欄では次の3市が小型家電の回収を案内していました。
◇大阪市:電気こたつは小型家電リサイクル回収(宅配便・有料)。出せない場合は粗大ごみ
◇広島市:こたつ(こたつ板を含む)は大型ごみで、「※小型家電対象(表の上参照)」の注記。表の上には、区役所等の無料の回収ボックス(投入口は縦15㎝×横30㎝×奥行き40㎝)や宅配便による回収などが書かれています
◇相模原市:こたつヒーターは小型家電(または粗大ごみ)
政令の対象のくわしい範囲や、国の資料に挙がった具体例は、ホットカーペット・電気毛布の出し方の記事でふれています。

よくある質問

やぐらを解体すれば、ふだんのごみに出せる?

浜松市は、こたつのような★の付いた連絡ごみについて、60cm未満に分解や解体したものは、もえるごみ・もえないごみに分けて出せるとしています。相模原市の粗大ごみの手数料表には、品目全体の注意として「大きさ・重さ・材質などによっては解体していただく必要があります」とあり、解体が必要なものは解体前の大きさで手数料を決めるとしています。ほかの市のこたつの品目に解体の記載はなかったので、分けて出したいときは申し込みの窓口で区分を確かめてからにしましょう。

こたつ布団も同じ日に出せる?

こたつ布団の欄は14市にあり(相模原市は本体と同じ欄)、袋に入る・畳む・切るといった条件で燃やすごみなどに出せる市と、条件の書かれていない粗大ごみの市に分かれます。粗大ごみに出すときの1点の額は、布団の粗大ごみ代の記事で政令市を比べています。

まとめ ヒーター部の区分と天板の数え方

本体は14市で粗大ごみ・大型ごみなど。差が出たのはヒーター部・天板と、本体の大きさの線でした。
◇ヒーター部:横浜市・相模原市・浜松市・福岡市は本体と違う区分(静岡市は本体と同じ)
◇天板:本体とまとめて書く6市、別の欄の3市(神戸・浜松・岡山)
◇本体:さいたま市は90cm未満、浜松市は60cm未満(分解・解体を含む)なら収集日のごみ、名古屋市は45Lの指定袋に入るか、大阪市は小型家電の宅配便回収が先
欄の中身は2026年10月10日に参照したもので、相模原市は令和9年1月に粗大ごみの手数料を改定します。

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