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ホットカーペット 小さければ普段ごみの市も 政令市20市

  • 2026.10.10

電気カーペット(ホットカーペット)は粗大ごみとは限りません。政令指定都市20市の品目欄では、畳んで50cm未満・指定袋に入るなどの条件でふだんのごみに出せる市が10市、小さい場合の例外を書かずに粗大・大型ごみなどとする市が8市でした。電気毛布も10市が出せる場合を示し、仙台・相模原・京都の3市は2品で出し方が分かれます。

新しいホットカーペットに替えたあと、古い1枚をどう出すか。大きな敷物なので粗大ごみと考えがちですが、住んでいる市によっては、畳んだ大きさや袋に入るかどうかで、ふだんのごみの日に出せます。
政令指定都市20市の品目欄で、ふだんのごみに出せる場合を示している市は電気カーペットで10市、電気毛布でも10市。一方で、大きさにかかわらず申し込みが要る市もあり、同じ市でも電気カーペットと電気毛布で出し方が分かれることがあります。

出典 weboo.link

電気カーペット 小さければふだんのごみに出せる10市

電気カーペット(ホットカーペット)の品目欄を20市で並べると、出し方は次のように分かれました。
●区分そのものがふだんのごみ(3市)
◇札幌市:ホットカーペットは燃やせないごみ。分別辞典の冒頭に「「燃やせるごみ」・「燃やせないごみ」と記載してあっても、指定ごみ袋に入らないものは「大型ごみ」になります。」とあります
◇さいたま市:もえるごみで、「90㎝未満にしばる」。90cm以上2m未満のものは、直接持ち込むか戸別収集です
◇千葉市:可燃ごみ。ホットカーペット・ウッドカーペットの欄は「指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」」
●粗大ごみ・大型ごみが基本で、小さければふだんのごみ(7市)
◇横浜市:粗大ごみ。「畳んで50cm未満のものは燃やすごみへ」
◇川崎市:小物金属または粗大ごみ。分別の冊子のホットカーペットの欄は「たたんでも最長辺が30cm以上なら粗大ごみ」
◇相模原市:粗大ごみ。「たたんで30㎝未満のものは「燃やすしかないごみ(一般ごみ)」」。燃やすしかないごみは、令和8年10月1日に一般ごみから名前が変わった区分です
◇新潟市:粗大ごみ。「1辺50cm以内の場合は「燃やすごみ」」
◇名古屋市:粗大ごみ。指定袋(45リットル)に収まれば不燃ごみです。名古屋市は令和8年10月から、粗大ごみの対象を「容量45リットルの指定袋に入らないもの」に変えています
◇神戸市:大型ごみ。指定袋に入り、重さが5kg以下なら燃えないごみ
◇福岡市:粗大ごみ。「燃えるごみの袋に入れて口が結べない大きさのもの,重さで袋が破けるものは粗大ごみです。」
●品目欄に小さい場合の例外がない(8市)
仙台市・静岡市・浜松市・京都市・堺市・岡山市・広島市・北九州市は、粗大ごみ・大型ごみ(静岡市は申し込んで出す不燃・粗大ごみ、浜松市は連絡ごみ)としていて、欄に小さい場合の出し方は書かれていません。浜松市は「大小問わず」と明記しています。
●大阪市は小型家電の回収が先
大阪市の電気カーペットは小型家電リサイクル回収で、「宅配便による自宅回収を実施しています(有料)。」としています。「リサイクル回収にお出しいただけない場合は「粗大ごみ」にお出しください。」
熊本市は、ごみカレンダーの分別表や市の案内ページに電気カーペットの品目がなく、チャットで答える市の分別辞典は今回確かめていません。ごみカレンダーには一般の決まりとして「大袋(45ℓ相当)の指定袋に入れて、口が結べないものは大型ごみです。」とありますが、品目の欄ではないため分類には入れていません。
粗大ごみ(浜松市は連絡ごみ)の手数料は、品目欄や冊子の一覧に額があった市だと、岡山市200円(カバー含む)、浜松市310円、仙台市400円(6畳以下。6畳超は800円)、相模原市400円(令和9年1月から430円)でした。ほかの品目も含めた手数料の違いは、政令市の粗大ごみの手数料の記事にあります。

電気毛布 区分がふだんのごみの6市と 大きさの条件つきの4市

電気毛布の欄は、電気カーペットより区分がふだんのごみの市が多くなります。
●区分そのものがふだんのごみ(6市)
◇札幌市:燃やせないごみ(指定ごみ袋に入らないものは大型ごみ)
◇仙台市:家庭ごみ
◇さいたま市:もえるごみ。「90㎝未満にしばる」
◇千葉市:可燃ごみ
◇神戸市:燃えないごみ
◇福岡市:燃えるごみ(袋の口を結べないほど大きいもの、重さで袋が破けるものは粗大ごみ)
●粗大ごみが基本で、小さければふだんのごみ(4市)
◇横浜市:「折りたたんで50㎝未満のものは燃やすごみへ」
◇川崎市:「たたんだ最長辺が30cm未満なら小物金属」
◇新潟市:「1辺50cm以内の場合は「燃やすごみ」」
◇名古屋市:指定袋(45リットル)に収まれば不燃ごみ
●京都市は小さければ小型家電
京都市の電気毛布は「畳んでいない状態で30cm×40cm×40cm以下のものは小型家電として「拠点回収」。それ以外は「大型ごみ」」としています。
●品目欄に小さい場合の例外がない(6市)
相模原市・静岡市・浜松市・堺市・岡山市・広島市は、粗大ごみ・大型ごみ・不燃・粗大ごみ・連絡ごみで、欄に大きさの例外はありません。相模原市の分別の冊子は、小型家電回収ボックスの対象外の品目に電気毛布を挙げています。
大阪市と北九州市は品目の一覧に電気毛布の行がなく(「毛布」の行はあります)、熊本市も品目を確かめられていません。

出典 weboo.link

同じ市でも2品で出し方が分かれる3市 仙台・相模原・京都

電気カーペットと電気毛布の両方の品目欄がある17市のうち、出し先や大きさの条件まで2品で違ったのは3市です。
◇仙台市:電気カーペットは粗大ごみ、電気毛布は家庭ごみ
◇相模原市:電気カーペットは畳んで30㎝未満なら燃やすしかないごみ、電気毛布は大きさの例外がなく粗大ごみ
◇京都市:電気カーペットは大型ごみ、電気毛布は小さいものなら小型家電の拠点回収
電気カーペットは粗大ごみでも電気毛布は家庭ごみ(仙台)、小さな電気カーペットは燃やすしかないごみに出せても電気毛布は大きさにかかわらず粗大ごみ(相模原)、というように、片方の欄だけ見て2品をまとめると出し方を誤ります。
神戸市と福岡市も2品で区分の表示は違いますが、決まり方はほぼ同じです。福岡市は2品とも、袋の口が結べるか・重さで袋が破けないかで決まり、基本の区分の表示が電気カーペットは粗大ごみ、電気毛布は燃えるごみと違うだけです。神戸市は電気カーペットだけに「5kg以下」の重さの条件があり、電気毛布は燃えないごみで条件の記載はありません。

出典 weboo.link

ふだんのごみに出せる大きさの線は30cm・50cm・90cm・指定袋

ふだんのごみに出せる市でも、どこまでが「小さい」かの書き方はそろっていません。
◇30cm:相模原市(電気カーペットを畳んで30㎝未満)、川崎市(2品とも、畳んだ最長辺が30cm未満なら小物金属)
◇50cm:横浜市(畳んで50cm未満)、新潟市(1辺50cm以内)
◇90cm:さいたま市(90㎝未満にしばる)
◇指定袋:札幌市・千葉市のホットカーペットの欄(袋に入らなければ大型・粗大ごみ)、名古屋市(45リットルの指定袋に入るか)、神戸市(指定袋に入り5kg以下)、福岡市(袋の口が結べ、重さで破けないか)
電気カーペット・電気毛布の欄に、切って小さくするよう書いた市はありませんでした。同じ市のふつうのカーペットの欄では、新潟市が「1辺50cm以内に切断すれば「燃やすごみ」」、川崎市が「切ることで最長辺が50cm未満になる場合は普通ごみ」としていて、電気の欄の書き方(畳んだ大きさ・袋に入るか)とは違います。

出典 weboo.link

電源プラグやコードを外す指示は千葉・福岡 小型家電としての扱い

品目欄で電源まわりを外すよう書いていたのは2市でした。
◇千葉市(2品とも):「電源プラグなど硬いプラスチック部分は取り外して不燃ごみへ。(取り外せなければそのまま「可燃ごみ」か「粗大ごみ」へ)」
◇福岡市(電気カーペット):「電気コードが簡単に分離できる場合は、コードは燃えないごみに入れてください。」
熊本市は、市の処理施設へ自分で持ち込む場合の案内で、じゅうたん・カーペットの欄に「電気カーペット等のコード類は外して埋立てごみへ」と書いています。
国の小型家電リサイクルの制度での位置づけも見ておきます。制度の対象は政令で決められていて、その一つが「電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具」です。環境省の平成26年度の市町村向け説明会の資料は、政令に品目名が書かれていないことを断ったうえで、この類型の具体例に「電気こたつ、電気ストーブ、電気毛布」を挙げています。電気カーペットは、この例には入っていません。ただ、例に挙がっていないことは対象外という意味ではなく、下で見るように電気カーペットを小型家電として回収している市もあります。
同じ資料は、制度の対象品目について「市町村は制度対象品目の中から、回収する品目を選定」と説明し、集積所で小型家電を集める市町村の事例として「排出できない品目を規定:家電4品目、パソコン、携帯電話、除湿器、ガス湯沸かし器、電子レンジ、ホットカーペット等の設定例あり(自治体によって異なる)」と紹介しています。
20市の品目欄でも、仙台市(電気カーペットは「小型家電としても回収しています。」)、広島市(2品とも小型家電の回収の対象と注記)、大阪市(電気カーペットの宅配便回収)、京都市(小さい電気毛布の拠点回収)のように小型家電の回収を案内する市と、相模原市のように回収ボックスの対象外に電気毛布を挙げる市がありました。

よくある質問

電気カーペットとホットカーペットで出し方は違う?

2つの名前それぞれに欄を設けている市は、今回11市(さいたま・千葉・相模原・浜松・名古屋・京都・堺・神戸・岡山・北九州・福岡)ありました。どの市も、2つの欄の区分は同じでした。浜松市には「ホットカーペット・電気カーペット」とまとめた欄もあります。自分の市の辞典で片方の名前しか見つからないときは、もう一方の名前でも引いてみましょう。

カバーも一緒に出せる?

岡山市は電気カーペットの手数料を「200円(カバー含む)」としています。川崎市は粗大ごみの手数料表で、ホットカーペットとカバーを組(セット)になる品目に挙げています。一方、相模原市はホットカーペットカバーを別の品目にしていて、粗大ごみ(50㎝未満なら燃やすしかないごみ)です。カバーを本体と1点に数えるかは市で違うので、申し込みの前に確かめておくと安心です。

まとめ 区分・大きさの線・電源プラグの3つを確かめる

自分の市の品目欄で見ておくところは、区分・大きさの線・電源まわりの3か所です。
◇電気カーペットと電気毛布の欄をそれぞれ見る(仙台・相模原・京都は2品で出し方が分かれる)
◇大きさの線は畳んで測るのか、袋に入るかで決まるのか(30cm・50cm・90cm・指定袋)
◇電源プラグやコードを外す指示があるか
名古屋市の粗大ごみの対象や相模原市の区分名は、この10月に変わったばかりです。この記事の各市の書き方は、2026年10月9日に参照した分別辞典・冊子にもとづきます。

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