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傘の捨て方 政令市20市で4通り 京都は1袋2本まで

  • 2026.10.1

長い傘は燃えないごみ? 政令指定都市20市の公式サイトを確かめると、燃やさない・埋め立てる側の区分は10市。家庭ごみや燃やすごみ(京都市は1袋2本まで)で出す市が4市、金属の区分が2市、丸ごと1本だと申し込みや粗大ごみになる市も4市ありました。骨と布を分ける市、本数の決まりもまとめました。

骨が1本折れたビニール傘や、玄関で増えた置き傘。いざ捨てようとすると、袋に入りきらない長さが気になります。
そこで、札幌市から熊本市まで政令指定都市20市の公式サイトで「傘」の欄を2026年10月1日に確かめ、長い傘を1本丸ごと出すときの区分と、袋・長さ・骨と布・本数の決まりを書き出しました。区分名は各市の公式サイトの言葉のまま載せています。
・燃やさない・埋め立てる側の区分は10市。京都市(1袋2本まで)・大阪市など4市は、家庭ごみや燃やすごみの区分で出す
・横浜市・川崎市は金属の区分。相模原市・静岡市・堺市・岡山市の4市は、丸ごと1本だと申し込みや粗大ごみになる
・袋からはみ出しても、袋に入らなくてもその区分で出せると書く市は6市
・骨と布を分ける指示があるのは2市。福岡市は「ついたままでかまいません」

長い傘1本の区分 燃やさない・埋め立てる側が10市 家庭ごみ・燃やすごみ側も4市

下の一覧は、長い傘(骨が金属製の一般的な傘)を丸ごと出すときの扱いを編集部が4つのグループ(■の見出し)に分け、各市の区分名をかぎかっこで添えたものです。横浜市は丸ごとの出し方の記載がなく、骨組みを「小さな金属類」、布・ビニールを燃やすごみに分けて出すため、金属の区分に入れています。
■燃やさない・埋め立てる側の区分でごみの日に出す(10市)
・札幌市は「燃やせないごみ」。40Lの指定ごみ袋から一部が飛び出しても、大部分が袋に入り口を縛れればごみステーションへ
・さいたま市は「もえないごみ」。90㎝以上2m未満のものは直接持込みまたは戸別収集
・千葉市は「不燃ごみ」。10Lまたは20Lの不燃ごみ指定袋。はみ出していても可・何本でも
・新潟市は「燃やさないごみ」
・浜松市は「もえないごみ」。長さ問わず。指定袋に入れる
・名古屋市は「不燃ごみ」。45Lの指定袋に入らない場合も不燃ごみ
・神戸市は「燃えないごみ」。45Lの指定袋に斜めに差し込み、口を結ぶ
・広島市は「不燃ごみ」。ひもでしばってまとめるか、じょうぶなポリ袋に
・福岡市は「燃えないごみ」。袋からはみ出してもよい。布などはついたままでよい
・熊本市は「埋立ごみ」。指定袋に入らないものは長さ1m以内・直径10cm以内の束に指定袋を1枚巻きつける
■家庭ごみ・燃やすごみなど、ふだんのごみの区分(4市)
・仙台市は「家庭ごみ」。袋からはみ出しても可。指定袋に入れる
・京都市は「燃やすごみ」。1袋2本までなら。それ以外は大型ごみ
・大阪市は「普通ごみ」
・北九州市は「家庭ごみ」。折りたたみ傘は小物金属(回収ボックス)
■金属の区分(2市)
・横浜市は「小さな金属類」。骨が金属製の傘。骨組みと布に分け、布・ビニールは燃やすごみ
・川崎市は「小物金属」。かさは30cmを超えてもOK
■丸ごと1本だと申し込みや粗大ごみになる(4市)
・相模原市は「粗大ごみ」。50㎝未満は燃やすしかないごみ(一般ごみ)。金属製の骨組みは布を外せば金物類
・静岡市は「不燃・粗大ごみ」。金属製の傘。戸別収集で申し込みが必要(安倍6地区は集積所収集)
・堺市は「不燃小物類」。家庭ごみ受付センターへ申し込み(1回の申し込みにつき4本まで無料)
・岡山市は「粗大ごみ」。20Lの指定袋に完全に入れば不燃ごみ
静岡市の「不燃・粗大ごみ」は、名前に「不燃」とあっても戸別収集で、出す前に申し込みます。申し込みなしで集積所に出せるのは、葵区のうち安倍6地区(井川・梅ヶ島・大川・大河内・清沢・玉川)だけです。堺市はよくある問い合わせで、傘は「不燃小物類」での収集になり、堺市家庭ごみ受付センターでの申し込みが必要としています。
「燃えないごみ」と思い込んでいると、大阪市の「普通ごみ」や仙台市・北九州市の「家庭ごみ」のように、ふだんのごみの区分で出す市では区分を取り違えることになります。引っ越してきたばかりなら、まず今の市の区分名を確かめておきましょう。

出典 weboo.link

袋からはみ出してもいい市と 袋や長さで扱いが変わる市

長い傘は指定袋に入りきらないことがほとんどです。指定袋・袋からはみ出しても、または袋に入らなくても、その区分で出せると書いている市は6市でした。
・札幌市:「傘などの棒状で、40Lの指定ごみ袋から一部が飛び出すものは、大部分が指定ごみ袋に入っていて、袋の口をしっかりと縛ることができれば、指定ごみ袋を使ってごみステーションに出すことができます。」
・仙台市:「袋からはみ出しても可。」
・千葉市:「傘は、はみ出していても排出可」
・浜松市:「長さ問わず」。はみ出る場合は「口を固く縛る等して飛び出ないようにする」
・名古屋市:「容量が45リットルの指定袋に入らない場合も不燃ごみに出してください。」
・福岡市:「袋からはみ出してもかまいません。」
川崎市は、小物金属のページで「かさ・針金ハンガーは30cmを超えてもOKです。」としています。小物金属は「袋に入れず、そのままの状態で」資源物集積所に出す区分のため、6市には数えていません。広島市は、袋に入れるほかに「ひもでしばってまとめる」出し方も示しています(はみ出しについての記載はないため6市に入れていません)。神戸市は「45リットルの指定袋に斜めに差し込んで、できる限り奥まで入れて、袋の口をしっかりと結んで出してください。」と、入れ方まで書いています。
反対に、袋の大きさや長さで扱いが変わる市もあります。
・岡山市:「20リットルの指定袋に完全に入れば不燃ごみです。」入らなければ「粗大ごみ」
・相模原市:傘は「粗大ごみ」、「50㎝未満のものは「燃やすしかないごみ(一般ごみ)」」。粗大ごみの大きさの目安は、電気製品以外は「50センチメートル以上」
・さいたま市:「かさ」は「不燃」で、「90㎝以上2m未満のものは直接持込みまたは戸別収集」(粗大ごみは「最大の一辺又は直径が90cm以上2m未満のごみ」)
・熊本市:指定袋に入らないものは「長さ1m以内、直径10cm以内のものに限る」。束ねて指定袋(小袋(15リットル)以上)を1枚巻きつける
長さの基準は、市によって「最大の一辺又は直径」(さいたま市)、「長さ1m以内、直径10cm以内」(熊本市)、「指定袋に完全に入れば」(岡山市)と書き方が違います。熊本市は、袋に入らない場合も長さ1m以内なら、直径10cm以内に束ねて指定袋を巻きつけて出せます。傘の測り方まで書いている市は今回確認したページには無かったので、迷ったら自分の市の基準の言葉どおりに測って判断しましょう。

出典 weboo.link

骨と布を分けるのは2市 福岡市は「ついたままで」

傘を骨組みと布に分けて出すように書いている市は、横浜市と相模原市でした。
・横浜市:かさ(骨が金属製)は「小さな金属類」で、「骨組みと布部分に分け、布・ビニールは燃やすごみへ。」
・相模原市:金属製の傘の骨組みは「金物類」で、傘布ははずして「燃やすしかないごみ(一般ごみ)」へ。骨組みは「広がらないように」ひもで縛る。金属製の骨組みは「大きさに関わらず」金物類
一方、福岡市は「布などの部分はついたままでかまいません。」と書いています。残る17市は、傘の品目欄に骨と布を分ける指示の記載がありませんでした(分けてはいけない、という意味ではありません)。
骨の素材で区分が変わる市もあります。
・横浜市:かさ(骨がプラスチック製)は「燃やすごみ」
・静岡市:傘<プラスチック製、木製>は「可燃ごみ」、傘<金属製>は「不燃・粗大ごみ」
・相模原市:傘の骨組み(金属製以外)は「粗大ごみ」(50㎝未満は「燃やすしかないごみ(一般ごみ)」)
相模原市のように、丸ごとなら粗大ごみでも、骨と布を分けると申し込みなしで出せる市もあります。手間と手数料のどちらを取るか、比べてから決めるとよさそうです。

出典 weboo.link

傘をまとめて出すとき 袋・申し込み・手数料ごとの本数

壊れた傘がたまっているときは、本数の決まりも確かめておきましょう。数え方は、1袋あたり・1回の申し込みあたり・手数料1件あたりと市によって違い、傘の欄に1回に出せる上限として書かれているのは、京都市の大型ごみ「1回の排出で20本まで」です。
・京都市:燃やすごみは「1袋2本まで」。それ以外は「大型ごみ」で「1回の排出で20本まで」
・千葉市:不燃ごみの指定袋に「何本でも排出できます」
・堺市:不燃小物類で「1回の申し込みにつき、4本まで無料」
・岡山市:粗大ごみの戸別収集手数料「200円(2本まで1組)」(持込みは無料)
・相模原市:粗大ごみ「傘(10本まで)」400円(令和9年1月から430円)
静岡市は「複数の場合は束ねて出す」、広島市は「ひもでしばってまとめるか、透明または半透明のじょうぶなポリ袋に入れて出す。」、熊本市は袋に入らないものを直径10cm以内で1束にまとめるとしています。まとめて出すときは、束ね方の決まりもあわせて見ておくと安心です。

出典 weboo.link

よくある質問

折りたたみ傘も長い傘と同じ出し方?

市によって違います。北九州市は、傘は「家庭ごみ」ですが、折りたたみ傘は「小物金属」として回収ボックスへ出すよう書いています。静岡市は折りたたみ傘も骨の素材で分け、金属製は「不燃・粗大ごみ」、プラスチック製は「可燃ごみ」です。岡山市は20リットルの指定袋に完全に入れば「不燃ごみ」、相模原市は50㎝未満なら「燃やすしかないごみ(一般ごみ)」なので、たたむと短い折りたたみ傘は長い傘と扱いが変わることがあります。

ビニール傘のビニールは外す?

横浜市は骨が金属製の傘について、布だけでなくビニールも「燃やすごみへ」としています。相模原市は「傘布」を「燃やすしかないごみ(一般ごみ)」とし、「ビニール製含む」と書いています。ほかの市でビニール傘の扱いが気になるときは、傘の品目欄に分ける指示があるかどうかを見てみましょう。

持ち手(柄)は外して出す?

横浜市は、かさ(骨が金属製)の欄に「持ち手はつけたまま出すことができます。」と書いています。相模原市も、金属製の骨組みの欄に「※取っ手部分がプラスチック製でも可」としています。持ち手について書いていない市では、傘の品目欄の書き方に沿って出しましょう。

区分名・袋・骨と布・本数 傘で市ごとに違った4つの点

政令市20市の傘の出し方からわかったのは、次のことです。
・長い傘を丸ごと出すと、燃やさない・埋め立てる側10市、家庭ごみ・燃やすごみなど4市、金属2市(横浜市は骨組みと布に分けて出す)、申し込みや粗大ごみ4市
・袋からはみ出しても、袋に入らなくてもその区分で出せると書く市は6市。岡山市・相模原市・さいたま市・熊本市は袋や長さで扱いが変わる
・骨と布を分ける指示は横浜市・相模原市の2市、福岡市はついたままでよい
・本数は京都市の燃やすごみ1袋2本まで、堺市の1回の申し込みにつき4本まで無料など、数え方も市ごとに違う
傘を捨てる日は、区分名、袋に入るかどうか、骨と布を分けるか、何本出せるかの4つを、住んでいる市の分別辞典で順に見ていくと迷いません。
※区分名・本数・手数料は、2026年10月1日に各市の公式サイトで見た内容です。相模原市の粗大ごみ手数料のように改定が決まっているものもあるので、出す前に住んでいる市の最新の案内も見てください。

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