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中古タワマン20階を3,800万円で購入した40歳男性→「最大140万円の減税」を受けられなかった“思いがけないワケ”

  • 2026.10.5
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※ChatGPTにて作成(イメージ)

皆さま、こんにちは。大手不動産会社に入社以降10年以上の現場経験があり、宅地建物取引士の資格を持つライターのT.Sです。マイホームを購入する際、住宅ローン控除の利用を考える方は多いのではないでしょうか。

今回は、50㎡を超える部屋を選んだはずなのに、住宅ローン控除を受けられなかった事例を紹介します。

「50㎡以上」の条件に合わせて選んだ53.2㎡の角部屋

妻(38歳)と暮らす会社員のMさん(40歳)は、中古マンションの購入を検討していました。その際に、住宅ローン控除が利用できる物件が良いのではと考えます。住宅ローン控除は、年末の借入残高の0.7%が所得税などから差し引かれる制度です。

環境性能等の認定がない一般の中古住宅の場合、各年の上限は14万円で期間は10年となっており、最大140万円の減税を受けられます。入居を予定していた去年(2025年)の時点で、控除を受けるには床面積が50㎡以上あることが条件でした。

夫婦は不動産情報サイトを使い、広さが50㎡を超える住戸に絞って検索を重ねます。見つかった物件は、専有面積53.2㎡と記載された築12年の中古タワーマンションでした。

20階の角部屋を内見したところ、窓からの眺望と室内の広さに魅力を感じて購入を申し込みました。この時、住宅ローン控除の利用について仲介の担当者へ自ら確認せず、担当者からも指摘がなかったことを後悔することになります。

去年の2月に3,800万円で売買契約を結び、融資を受けて翌月に入居しました。

確定申告の窓口で確認された49.8㎡の床面積

新生活が始まって1年が経過した今年の3月、Mさんは確定申告を行うため税務署へ向かいました。控除を受けるための書類を揃え、相談窓口の担当者へ提出します。

部屋の広さを質問されたMさんは物件情報の通り「53.2㎡の部屋です」と答えました。登記事項証明書を確認した担当者から思いがけない事実を告げられます。

「登記の床面積は49.8㎡ですね。控除は登記の床面積で判断するため、このお部屋は対象になりません」

書類には記載されていましたが、Mさんは気づいていなかったのです。結局、夫婦が資金計画に入れていた住宅ローン控除は受けられませんでした。

50㎡前後の物件は申し込み前に登記の面積を確認する

広告の広さは壁の中心線で測るため、壁の内側で測る登記の面積より大きく出ます。50㎡前後の住戸で住宅ローン控除を受けたいときは、購入を申し込む前に仲介の担当者へそのことを伝えましょう。そして「登記の面積で何㎡ですか」と必ず確認してください。

今年(2026年)から入居する中古住宅は、床面積の要件が一部緩和されました。控除を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下であれば、登記の床面積が40㎡以上の住戸も控除の対象に含まれます。

参考:
No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁)
住宅:住宅ローン減税(国土交通省)



ライター:T.S(宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランニング技能士)
大学卒業後、大手不動産会社に入社。10年以上にわたり、都心のタワーマンションから郊外の築古戸建てまで、数多くの現場経験を積む。現在は不動産ライターとして「業界の不都合な真実」や、消費者が陥りやすいマネーの罠について、実体験に基づく記事を執筆している。


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