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タワマン30階で「彼女と毎日お泊まり」その後、彼女がやらかした結果…29歳会社員が払った“80万円の代償”

  • 2026.9.29
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出典:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。大手不動産会社に入社以降10年以上の現場経験があり、宅地建物取引士の資格を持つライターのT.Sです。一人暮らしをしていると、自宅に恋人や友人が泊まりに来ることもあるのではないでしょうか。

今回は、恋人にカードキーを渡していた男性が、単身用の部屋を出ることになってしまった事例を紹介します。

彼女が落としたカードキーの再発行手続きで出した紛失届

Fさん(29歳・会社員)は2年前から、家賃20万円の賃貸タワーマンション30階の1LDKに住んでいます。単身者限定の募集で、入居の際も契約者以外の人が続けて住むことは認められないと説明を受けていました。

去年の12月ごろから交際中の彼女(28歳・会社員)を泊める日が増え、自然と彼女の服や化粧品も部屋に置くようになりました。住民票は実家のままで家賃もFさんが一人で払っており、同居しているという意識はありませんでした。

この建物はエントランスの扉もエレベーターの行き先階の指定もカードキーがないと操作できません。入居のときに2枚交付されていたため、仕事で遅くなる日に彼女が部屋で待てるよう、Fさんは1枚を渡していました。

今年の3月、彼女がカードキーをなくしてしまいました。拾った人が建物に入れてしまうため、そのままにはできません。Fさんは翌日、管理員室でカードを無効にする手続きと再発行を申し込みました。

紛失届の状況欄には、彼女が持っていて帰り道で落としたことをそのまま書いて提出。彼女にカードキーを渡していたことが、契約に反しているという意識はありませんでした。

管理会社から告げられた重大な契約違反と住み替えの打診

翌週になり、管理会社の担当者からFさんに連絡が入りました。彼女が週に何日ほど部屋にいるのかを質問され、ほぼ毎日だと答えました。担当者から「ほぼ毎日滞在されているなら同居にあたりますし、このお部屋は単身入居の条件でお貸ししています」と説明を受けます。

契約者以外の者を一人で出入りさせていた点についても、管理会社の担当者から鍵の貸与が重大な違反であると告げられました。ほかの居住者の安全に関わる行為であり、契約書でもカードキーを渡すことは禁じられていたのです。

貸主への確認を経て数日後、同居は認められないため解消するか住み替えを検討してほしいと伝えられます。連絡を受けた2人は、今後の生活について話し合いました。

カードキーを渡したことも、泊まる日が増えたまま何も申し出なかったことも軽く考えていたと、深く反省しました。Fさんは部屋の解約を管理会社へ申し入れ、2人で暮らせる賃貸マンションを探し始めました。

今年の5月に家賃16万円の部屋へ転居します。敷金や礼金、仲介手数料や前家賃に引っ越し費用を足して80万円ほどかかりました。

暮らしの拠点とみなされる同居の基準と契約条項の確認

同居にあたるかは生活の実態で判断されるため、住民票が実家のままで家賃を全額負担していても関係ありません。ほぼ毎日泊まって私物も置いている状態であれば、貸主からは契約外の同居とみなされます。

泊まる日が増えてきた段階で、賃貸借契約書にある入居者の欄と同居人についての項目を読み返してみましょう。2人で暮らすと決めたら、一緒に住み始める前に管理会社へ申し出て承諾を得られるかを確かめてください。

単身者限定で借りた物件では認められないこともあるので、その場合は2人で住める部屋を先に探してから一緒に暮らし始めましょう。

参考:「賃貸住宅標準契約書(改訂版)」解説コメント(国土交通省)



ライター:T.S(宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランニング技能士)
大学卒業後、大手不動産会社に入社。10年以上にわたり、都心のタワーマンションから郊外の築古戸建てまで、数多くの現場経験を積む。現在は不動産ライターとして「業界の不都合な真実」や、消費者が陥りやすいマネーの罠について、実体験に基づく記事を執筆している。


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