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タワマン25階を購入も「2か月半で12万円の出費」→想定外の誤算、原因は“10kgの壁”だった

  • 2026.9.28
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※ChatGPTにて作成(イメージ)

皆さま、こんにちは。不動産管理会社で10年以上の現場経験があり、マンション管理士の資格を持つライターのS.Kです。住まいを選ぶときは現在の暮らしやすさだけでなく、将来の家族の変化を見据える視点も大切になります。

親の高齢化などに伴い、実家の事情で思いがけない対応を迫られることもあるでしょう。今回は、実家で飼っている犬を預かろうとしたところ、規約の制限によって引き取れなかった事例を紹介します。

「小型犬だから大丈夫」と思っていた矢先に直面した体重10kgの壁

Aさん(35歳)は今年の春、夫(36歳)とともに分譲タワーマンションの25階を購入しました。販売資料には「ペット可(規約による)」と記されており、管理規約でも動物の飼育は使用細則の範囲で認めると書かれています。

夫婦で室内犬などを飼う予定はなく、引き渡しの書類にあった飼育細則までは目を通していませんでした。しかし今年の7月、Aさんの父が腰の手術を受けて入院することになりました。

手術後はリハビリのため転院が必要となり、退院まで3か月かかると告げられました。実家では母が7歳の柴犬を飼っていました。食事や室内の世話は母が続けられるものの、転院先が遠く、毎日の付き添いで日中は家を空けがちな状態でした。

母ひとりで散歩までこなすのは難しく、近所に住む姉の住まいはペット不可の賃貸住宅のため、引き取ることはできません。そこで7月の終わりに、Aさん夫婦が犬を引き取る方針で話がまとまりました。

8月に入ってAさんは飼育の申請をしようと、管理員室で申請書を受け取りました。一緒に手渡された飼育細則を確かめると、飼育できる犬は成犬時の体重が10kg以下の小型犬と明記されていました。

実家に電話で確認したところ、動物病院のカルテには12kgと記録されています。Aさんは夫に「柴犬って、小型犬に入るんじゃないの…?」と尋ねました。

管理会社からの申請不可の通告と家族で分担した散歩代行

困ったAさんが管理会社へ問い合わせると、担当者から「細則の上限を超えているため、このままでは申請を受けられません」と告げられました。公益社団法人日本犬保存会の分類では、柴犬は日本犬の中で唯一の小型犬種とされています。

管理規約の使用細則が基準としていたのは犬種ではなく、あくまで体重の数字でした。マンションへ連れていくことはできなくなったため、犬は実家で母が世話を続けることにしました。

父が退院するまでの2か月半、平日の散歩を1日1回、散歩代行サービスに頼むことにしました。朝晩の食事や室内での世話は母が担当し、負担の大きい日中の散歩だけを外部の手を借りて乗り切ることにしたのです。

散歩代行サービスの利用料は1回2,500円で、1か月でおよそ5万円、2か月半で約12万円の出費となりました。土日や祝日はAさん夫婦や姉が実家へ通い、交代で散歩を引き受けます。

マンション購入前に確かめておきたい飼育細則

「ペット可」のマンションでも、飼える犬の基準は使用細則ごとにさまざまです。成犬時の体重で上限を決めている物件もあれば、犬種の名前を並べている物件もあります。

柴犬のように小型犬とされる種類でも、体重による規定では上限を超えて飼えないことがあります。実家や親族の犬を将来引き取る可能性があるなら、購入前に販売や仲介の担当者へ頼んで使用細則を取り寄せておきましょう。

犬の体重は、かかりつけの動物病院に残る記録で確かめられます。いざ引き取るときに申請でつまずかずに済むよう、事前に細則の上限と照らし合わせてみてください。

参考:
モデル規程本文|集合住宅における動物飼養モデル規程(東京都保健医療局)
柴犬(公益社団法人 日本犬保存会)



ライター:S.K(マンション管理士)
不動産管理会社で10年以上の現場実務に携わり、業界団体の評価制度策定委員会に所属していた経験がある。現在はライターとして、自身の豊富な経験・知見をもとに、一次情報を盛り込んだ不動産記事を多数執筆している。


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