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「来週の通院どうしよう」「むしろ便利」8月から従来の保険証が使えなくなり、SNSで賛否交錯

  • 2026.8.7
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出典元:PIXTA(画像はイメージです)

「マイナ保険証に切り替えなくちゃとは思うけど、なかなか時間が取れなくて…」そんなふうに、これまで従来の健康保険証で通院してきた方もいるのではないでしょうか?

従来の健康保険証は、有効期限を迎えたものから順次利用できなくなり、最長でも2025年12月1日までとなっています。それでも、従来の保険証でも受診できる経過措置が続いていました。しかし、その対応も2026年7月31日で終了。8月1日からは、「マイナ保険証」か「資格確認書」の提示が必須になりました。

この切り替えをめぐって、SNSではさまざまな声が上がっています。いつから何が変わったのか、制度の内容とあわせてご紹介します。

もう従来の保険証は使えない!8月1日以降に必要なものとは

まずは、今回の移行の流れを整理しておきましょう。

先にも触れたとおり、従来の健康保険証は、2025年12月1日で有効期限が終了しています。その後、従来の保険証を持参した場合も使える対応が続いていましたが、それも2026年7月31日で終了しました。

つまり、8月1日からは、医療機関や薬局の受付で「マイナ保険証」か「資格確認書」の提示が必要になります。では、それぞれどのようなものなのでしょうか。

  • マイナ保険証:健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードのこと
  • 資格確認書:マイナ保険証を持っていない方などに向けて交付されるもの

マイナ保険証といっても、新しいカードが別に配られるわけではありません。手持ちのマイナンバーカードを健康保険証として登録して使うもので、ご自身の登録状況は、スマートフォンのマイナポータルから確認できます。

一方の資格確認書は、加入している健康保険から交付されるものです。マイナンバーカードを持っていない方や、利用登録をしていない方などが対象になります。このほか、マイナンバーカードの更新中の方や、高齢や障害などで手続きに配慮が必要な方も、申請により受け取れます。

なお、8月1日以降に、従来の保険証を持参してしまったらどうなるのでしょうか。この点について、厚生労働省は次のように案内しています。

有効な保険資格とご本人であることの確認ができるもの(マイナ保険証等)を他にお持ちでなく、その場で保険資格等の確認ができない場合は、従来の健康保険証を忘れた場合と同様の対応が基本となります。受付職員の案内に従ってください。
出典:マイナ保険証・資格確認書について(厚生労働省)

つまり、従来の保険証を出しても、そのままでは使えません。マイナ保険証や資格確認書がその場になければ、保険証を忘れたときと同じ扱いになる、ということですね。

「来週の通院どうしよう」戸惑いや不安の声が続々

この移行をめぐって、SNSではさまざまな声が上がっていました。実際の反応を見てみましょう。

まず目立ったのは、切り替えが済んでおらず、通院を心配する声です。

  • マイナンバーカードしか持っておらず、来週の通院をどうすればよいか心配になった
  • 保険証が使えなくなると知って驚いた、まだマイナンバーカードも作っていない
  • これは困る人が出てしまうのではないか

「気づいたら従来の保険証が使えなくなっていた」と、慌てた方も少なくないようです。移行のタイミングに戸惑う声が多く見られました。

続いて、制度の運用そのものに疑問を投げかける声も見られました。

  • オンラインでの資格確認は、ネットワークの不具合が起きたときに困りそうだ
  • 本人確認は他の証明書でもできるので、資格確認書だけで十分ではないか
  • まだ誰もがデジタルに対応できる社会ではないのではないか

読み取り機のない施設があったという体験談もあり、現場ではまだ課題も残るようです。仕組みが整いきっていない点への不安が背景にあるのかもしれません。

一方で、マイナ保険証の便利さを感じている声もありました。

  • カードを使う方が、むしろ便利だと思う
  • マイナ保険証なら、さまざまな手続きの手間が省ける

マイナ保険証には、過去の薬剤情報や診療情報を医師・薬剤師と共有しやすくなるなどの利点があります。前向きに活用している方もいるようです。

カードを作れば終わりじゃない!保険証にする「登録」を忘れずに

「まだ手続きをしていない」という方に向けて、マイナ保険証を使えるようにするまでの流れを確認しておきましょう。厚生労働省によると、大きく3つのステップに分かれます。

  1. マイナンバーカードを用意する
  2. 健康保険証として使うための登録をする
  3. 医療機関や薬局の窓口で使う

まず、マイナンバーカードを持っていない方は、「1」のカードの用意から始めます。オンラインや郵便、まちなかの証明写真機などから申し込めます。

ここで見落としがちなのが、「2」です。実は、マイナンバーカードを作っただけでは、まだ保険証としては使えません。健康保険証として使うための登録を、別に済ませておく必要があります。この登録は、医療機関などに置かれた顔認証付きカードリーダーや、スマートフォンのマイナポータル、セブン銀行のATMなどから行えます。

登録まで済めば、あとは「3」のとおり、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを使うだけです。

「カードは持っているのに、登録がまだだった」ということも起こりがちです。ご自身の登録状況は、マイナポータルから確認できます。まずは一度、チェックしてみるとよいですね。

早めの確認で、安心して通院を

今回は、マイナ保険証への移行と、SNSの声を紹介しました。

従来の健康保険証はすでに有効期限が終了し、誤って持参した場合の対応も2026年7月31日で終わりました。8月1日からは、マイナ保険証か資格確認書の提示が必要です。

SNSでは、切り替えに戸惑う声や制度への疑問がある一方で、便利さを感じる声も見られました。急な変化に、まだ気持ちが追いついていない方も少なくないのかもしれません。

大切なのは、いざ通院というときに困らないことです。マイナンバーカードを持っている方は、まず登録状況を確認しておく。持っていない方や登録が難しい方は、資格確認書という方法もあります。自分に合ったやり方で、早めに備えておきたいですね。


参考:
マイナ保険証・資格確認書について(厚生労働省)
マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)
8月1日からはマイナ保険証または資格確認書をご提示ください(山陰労災病院)


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