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前科なし・罰金で終わる! しまかぜ法律事務所「自転車の交通違反に導入される青切符制度」

  • 2026.3.29

記事ポイント

  • 2026年4月1日から16歳以上の自転車利用者に「青切符」制度が導入される
  • 反則金を納めれば刑事手続きへ移行せず、前科がつかない
  • 自転車事故被害の適正な賠償額は交通ルール遵守の有無が大きく左右する

 

2026年4月1日から、16歳以上を対象に自転車の交通違反へ「青切符」が導入されます。

反則金を納めることで刑事手続きへ移行せず、前科がつかない制度です。

交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所が、制度の詳細と事故被害時の注意点をコラムで解説しています。

 

しまかぜ法律事務所「自転車の交通違反に導入される青切符制度」

 

自転車の交通違反に導入される青切符制度をテーマにしたコラムの

 

  • 公開日:2026年3月
  • 発信元:弁護士法人しまかぜ法律事務所(愛知県名古屋市)
  • 制度導入日:令和8年(2026年)4月1日
  • 対象:16歳以上の自転車利用者

 

令和8年(2026年)4月1日から、自転車の交通違反に「青切符」制度が導入されます。

対象は16歳以上の者が行った反則行為で、信号無視や一時不停止など、警察官が現場で明らかに違反と判断できる行為が含まれます。

 

青切符・赤切符・指導警告の違い

 

現在は自転車の違反者が検挙された場合、すべて赤切符で処理されています。

青切符の導入後は、違反の内容や態様に応じて赤切符か青切符かの処理が分かれます。

赤切符の対象となる主な例は、酒酔い運転・酒気帯び運転・妨害運転や、違反によって実際に交通事故を発生させた場合です。

青切符の対象となる主な例は、ながらスマホ・遮断踏切への立入り・ブレーキ不良などが挙げられます。

また、違反によって歩行者が立ち止まったり、他の車両が急ブレーキをかけた場合(交通事故未発生)や、警察官の指導警告に従わず違反行為を続けた場合も青切符の対象となります。

青切符が交付された場合、違反者には「青切符」と「納付書」が渡されます。

反則金を納めることで処理が終了し、刑事手続きには移行せず、前科はつきません。

なお、対象が16歳以上のため、16歳未満の違反者は原則として指導警告による処理となります。

 

自転車事故の被害に遭ったら

 

弁護士法人しまかぜ法律事務所

 

自転車による交通事故は、衝撃が生身に伝わるため、死亡事故や重篤な後遺障害につながりやすい特徴があります。

死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など)の支払いが賠償対象となります。

逸失利益は賠償項目のなかでもっとも高額になる傾向があり、就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど金額は大きくなります。

また、賠償額が高額になるほど、過失割合が1割異なるだけで受け取れる金額に大きな差が生じます。

傘さし運転・酒気帯び運転・ながらスマホなどは著しい過失として5〜10%の加算修正が対象となり、酒酔い運転やブレーキ不良(ピスト等)は重過失として10〜15%の加算修正が対象となります。

警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていることが明らかになっています。

適正な賠償額を受け取るためには、自転車が交通ルールを守っていることが前提となります。

 

青切符制度の導入により、軽微な交通違反は反則金の納付だけで刑事手続きなしに処理が完結します。

事故被害の賠償額は交通ルールの遵守状況が直接影響し、過失割合のわずかな差が受取額を大きく左右します。

弁護士法人しまかぜ法律事務所は、交通死亡事故のご遺族や事故被害者が適正な賠償額で解決できるよう全面的にサポートする体制を整えています。

しまかぜ法律事務所「自転車青切符制度」の紹介でした。

 

よくある質問

 

Q. 自転車の青切符と赤切符はどう違いますか?

 

A. 青切符は反則金を納めることで刑事手続きに移行せず前科がつかない処理方法で、ながらスマホや一時不停止などの反則行為が対象です。

赤切符は酒酔い運転や実際に交通事故を引き起こした場合など、より重い違反に適用されます。

 

Q. 自転車事故で被害に遭った場合、賠償額に影響する要素は何ですか?

 

A. 自転車が交通ルールを守っていたかどうかが賠償額に大きく影響します。

傘さし運転やながらスマホなどの著しい過失は5〜10%の加算修正の対象となり、適正な賠償額を受け取るためには交通ルールの遵守が前提となります。

 

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