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車運転中、路面凍結でスリップした車に追突された…被害受けたのに「過失」問われるケースとは【弁護士に聞く】

  • 2026.1.11
スリップした車に追突された場合でも過失を問われるケースとは?(画像はイメージ)
スリップした車に追突された場合でも過失を問われるケースとは?(画像はイメージ)

冬は朝晩の気温低下や雪などが原因で路面が凍結することが多く、車のスリップ事故が増えます。もし車を運転中、スリップした後続車に追突された場合、過失割合はどうなるのでしょうか。被害を受けたにもかかわらず、追突された車側が一定の過失を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

不必要な急ブレーキをかけると過失問われる可能性も

Q.車を運転中、路面の凍結が原因でスリップした後続車に追突されたとします。この場合、一般的に過失割合はどうなるのでしょうか。

牧野さん「追突事故における後方車(追突車)の過失割合は10割が原則です。つまり、スリップした車に追突された場合も、原則として追突した車に100%の過失があり、追突された車側がゼロの過失であるのが原則です。

なぜなら、スリップし追突した後続車には、前方の車が急停止しても追突を避けられる車間距離を保つ義務があるため、基本的に前方不注視違反、車間距離不保持違反を問われるからです。スリップしても追突した側に100%の責任が認められるのが原則です。しかし、例外的に、追突された側に過失がある場合、過失割合は『10:0』にはなりません」

Q.では、スリップした後続車に追突された車側が過失を問われるケースについて教えてください。

牧野さん「スリップした車に追突された前方車の運転手が、危険防止のためやむを得ず急ブレーキを踏んだのではなく、必要もなく急ブレーキを踏んだ場合や、前方不注意が原因で急ブレーキを踏んだ場合などには、『不必要・不適切な急停止』をしたとして、道路交通法24条に違反したとされます。この場合、追突された前方車にも過失が認められます。この場合の過失割合の目安としては、『追突車7~8:被追突車2~3』とされます。

そのほかにも、前方車の急な進路変更など、スリップについて前方車側に責任があると判断された場合には、追突された前方車にも過失が認められる場合があります」

Q.スリップした後続車に追突されたはずみで他の車や歩行者にぶつかってしまった場合、賠償責任が生じる可能性はあるのでしょうか。

牧野さん「スリップした車に追突されたはずみで他の車や歩行者にぶつかった結果、他人や他の物に損害を与えた場合には、スリップした後続車の運転手や、スリップした後続車に追突された車の運転手は当該損害を発生させたとして、それぞれの責任割合に応じて(原則はスリップした後続車が100%)、損害を被った第三者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うでしょう」

Q.もし車のスリップ事故が原因で相手の運転手とトラブルになった場合、どのように対処したらよいのでしょうか。

牧野さん「各当事者の責任割合を証明するために証拠の確保が重要となります。前方車の急ブレーキの有無や、スリップ状況を確認するために、ドライブレコーダーの映像は重要な証拠となるでしょう。ドライブレコーダーの映像のほか、事故直後の路面状況の写真を撮っておくことも重要でしょう」

オトナンサー編集部

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