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愛知県警「逮捕しました」お盆最終日、20歳代運転者が公道で繰り返した“悪質走行”に「サーキットに行けばいい話」

  • 2026.8.19
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出典元;PIXTA(画像はイメージです)

夏の深夜、埠頭に響くタイヤの摩擦音とエンジン音。名古屋港の湾岸エリアでは、以前から公道ドリフトによる暴走行為が問題視されてきました。

そうしたなか、愛知県警察交通部の公式X(旧Twitter)アカウントが、湾岸エリアでドリフト走行を繰り返していた運転者を逮捕したと投稿し、大きな反響を呼んでいます。

湾岸エリアで繰り返された危険行為

愛知県警察交通部の公式X(@AP_koutuu)は、名古屋港湾岸エリアでドリフト走行をしていた20歳代の外国籍の運転者を、8月16日に逮捕したと発表しました。

投稿には「押収車両」と記された紫色の日産フェアレディZの写真が添えられ、車検を受けていない車両で公道を走り、タイヤを横滑りさせながら走行していた実態が示されています。

同アカウントは以前から「公道でのドリフトをしない、させない、見に行かない」と繰り返し呼びかけてきました。名古屋港周辺の埠頭は、深夜になると人通りが少なくなり、直線と広い路面があることから、一部の運転者による危険走行の場として問題視されてきた地域です。

愛知県警はアジア大会を控えて湾岸エリアの取り締まりを強化しており、今回の逮捕もその流れの一環と位置づけられているようです。

ドリフト走行はどんな罪に問われるのか

タイヤを意図的に横滑りさせて走るドリフト走行は、レジャーやモータースポーツの技術として、サーキットで行われる分には問題ありません。

しかし、公道で複数台が連なった場合、道路交通法上の「共同危険行為等の禁止違反」に該当し得ます。

共同危険行為は、2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並進させて、共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為を指します。

罰則は2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされています。行政処分としても違反点数25点が科され、一発で運転免許の取り消しとなる重い違反です。

さらに2026年7月21日に施行された危険運転致死傷罪等の改正では、「ドリフト走行」のほか、車体の一部を浮かせた状態で走行する「リフト走行」、二輪車で前輪を浮かせた状態で走行する「ウィリー走行」などをわざと行い、進行を制御することが困難な状態で自動車を走行させる行為が、「危険運転致死傷罪」の対象行為として明文で追加されました。

もし公道でドリフト走行によって死傷事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪よりも重い刑罰が科される可能性があります。車検切れの車両での走行が加われば、無車検運行など、さらに違反が重なる可能性があります。

「サーキットでやってほしい」広がる受け止め

投稿には、取り締まりを歓迎する声や公道ドリフトそのものへの厳しい視線が寄せられています。

「深夜の埠頭で爆音を聞かされてきた地域住民としては、逮捕のニュースは本当にありがたい」と生活環境の観点から評価する声や、「走りたい気持ちがあるならサーキットに行けばいい話で、公道でやる時点で言い訳はできない」と行為そのものを厳しく捉える見方が広がりました。

一方で、「見物人がいるから暴走がなくならないという面もあるので、動画を撮りに集まる側の意識も変わってほしい」と、走る側だけでなく取り巻く環境に目を向ける意見も見られます。

危険行為そのものを批判するだけでなく、なぜ公道で行われ続けるのかという背景にまで目を向ける意見も見られました。

サーキットの外では、ただの犯罪になる

ドリフト走行そのものは、適切な場所で行えばモータースポーツとして成立する走行技術です。

しかし、その舞台が公道や埠頭に持ち込まれた瞬間、道路交通法などに違反する危険な行為となる可能性があります。深夜の湾岸で響く音の向こうには、休む権利を奪われる住民と、事故に巻き込まれかねない通行人がいます。

憧れや娯楽としての「走り」をどこで発揮するのか、ハンドルを握る一人ひとりが改めて問い直したい話題ではないでしょうか。


参考:
愛知県警察交通部(@AP_koutuu)公式Xアカウント 2026年8月17日投稿
危険運転致死傷罪等の対象となる行為等の明確化及び追加(山形県)
主な事件の逮捕・検挙等(愛知県警察)

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