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【2026年最低賃金】全国平均1,177円に!あなたの県はいくら?47都道府県の新しい時給と発効日を一覧で紹介

  • 2026.10.26
【2026年最低賃金】全国平均1,177円に!あなたの県はいくら?

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の改定額が公表され、全国加重平均は昨年度の1,121円から1,177円へ、56円引き上げられました。

新しい最低賃金は、2026年10月1日から12月2日にかけて、都道府県ごとに順次適用されます。

東京都では1,280円、大阪府では1,231円になるなど、地域によって金額も発効日も異なります。

すでに新しい最低賃金が適用されている地域もあれば、これから引き上げられる地域もあるため、自分が働く都道府県の金額と発効日を確認しておきましょう。

全国平均1,177円に!最大65円の引上げ、発効日は地域によって異なる

全国平均1,177円に!最大65円の引上げ、発効日は地域によって異なる

厚生労働省によると、2026年度の地域別最低賃金は、47都道府県すべてで54~65円引き上げられます。

全国加重平均の引上げ額は56円。1978年度(昭和53年度)に目安制度が始まって以来、2番目に大きい引上げ幅となりました。

7月28日に示された目安どおりに引き上げられた場合、全国加重平均は1,176円となる見込みでした。その後、33府県が目安を上回る引上げ額を答申し、改定後の全国加重平均は1,177円となっています。

改定後の最低賃金が最も高いのは東京都の1,280円で、最も低いのは宮崎県の1,085円。最高額に対する最低額の比率は84.8%となり、12年連続で改善しました。

また、引上げ額が最も大きいのは佐賀県の65円で、改定後の最低賃金は1,095円です。

ただし、新しい最低賃金が適用される日は全国一律ではありません。

10月1日に15都道府県で発効し、10月中に計37都道府県、11月に7府県、12月に3県で順次発効します。

【47都道府県一覧】2026年度の新しい最低賃金と発効日は?

【47都道府県一覧】2026年度の新しい最低賃金と発効日は?

2026年度の地域別最低賃金は、都道府県ごとに次の金額と発効日が定められています。

金額はすべて1時間あたりの最低賃金で、発効日は2026年の日付です。

【北海道・東北】
・北海道:1,131円(10月1日)
・青森県:1,090円(10月29日)
・岩手県:1,090円(12月1日)
・宮城県:1,098円(10月1日)
・秋田県:1,090円(10月14日)
・山形県:1,092円(10月30日)
・福島県:1,094円(10月16日)

【関東】
・茨城県:1,136円(10月18日)
・栃木県:1,125円(10月1日)
・群馬県:1,120円(10月3日)
・埼玉県:1,196円(10月1日)
・千葉県:1,195円(10月1日)
・東京都:1,280円(10月1日)
・神奈川県:1,279円(10月1日)

【中部】
・新潟県:1,108円(10月1日)
・富山県:1,119円(10月1日)
・石川県:1,113円(10月3日)
・福井県:1,112円(10月4日)
・山梨県:1,113円(11月1日)
・長野県:1,117円(10月2日)
・岐阜県:1,121円(10月1日)
・静岡県:1,154円(10月15日)
・愛知県:1,195円(10月1日)

【近畿】
・三重県:1,143円(10月1日)
・滋賀県:1,136円(10月3日)
・京都府:1,180円(11月16日)
・大阪府:1,231円(10月1日)
・兵庫県:1,172円(10月1日)
・奈良県:1,107円(10月4日)
・和歌山県:1,101円(10月3日)

【中国】
・鳥取県:1,090円(10月3日)
・島根県:1,092円(10月10日)
・岡山県:1,104円(10月2日)
・広島県:1,141円(10月11日)
・山口県:1,101円(10月8日)

【四国】
・徳島県:1,103円(11月1日)
・香川県:1,092円(10月1日)
・愛媛県:1,093円(11月1日)
・高知県:1,086円(10月29日)

【九州・沖縄】
・福岡県:1,114円(10月4日)
・佐賀県:1,095円(11月15日)
・長崎県:1,087円(11月2日)
・熊本県:1,092円(12月1日)
・大分県:1,096円(11月1日)
・宮崎県:1,085円(10月24日)
・鹿児島県:1,090円(10月25日)
・沖縄県:1,086円(12月2日)

同じ地域内でも発効日は異なり、岩手県・熊本県・沖縄県では12月から新しい最低賃金が適用されます。

最低賃金は正社員・パート・アルバイトも対象!全員の給与が上がるわけではない

最低賃金は正社員・パート・アルバイトも対象!全員の給与が上がるわけではない

最低賃金は、パートやアルバイトだけでなく、正社員などにも適用されます。

時給制以外の月給制や日給制で働く人も対象となり、賃金を時間額に換算して最低賃金以上になっているか確認します。

ただし、最低賃金が引き上げられたからといって、すべての人の給料が自動的に上がるわけではありません。

改定後の最低賃金を下回る場合には、使用者は適用される最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。

なお、最低賃金と比較する賃金には、残業代や賞与、通勤手当などは含まれません。

また、地域別最低賃金は、原則として実際に働く事業場がある都道府県の金額が適用されます。一部の産業には別途、特定最低賃金が定められている場合もあります。

パートやアルバイト、正社員など働き方にかかわらず、自分が働く地域の最低賃金と発効日を確認し、現在の給与が基準を満たしているかチェックしておきましょう。

参考:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

参考:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧(PDF)」

参考:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金の答申状況」


※最新の最低賃金額や適用条件は、厚生労働省および各都道府県労働局の公式情報をご確認ください。

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