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今年の年末調整は『戻ってくるお金』が増えるかも!?会社員・パートに影響する所得税改正とは

  • 2026.10.22
今年の年末調整は『戻ってくるお金』が増えるかも!?会社員・パートに影響する所得税改正とは

毎年、年末が近づくと会社員やパートで働く人にとって身近なのが「年末調整」です。

今年は、例年より所得税の還付額が増える人もいるかもしれません。

理由は、令和8年度の税制改正です。

所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」が見直され、2026年12月に行う年末調整から改正内容が反映されます。

ただし、全員の還付金が増えるわけではありません。収入や家族構成、適用される控除などによって、還付の有無や金額は異なります。

今年の年末調整で知っておきたい変更点を見ていきましょう。

基礎控除は最大104万円に。所得税がかからない給与収入の目安は178万円へ

基礎控除は最大104万円に。所得税がかからない給与収入の目安は178万円へ

今回の改正で大きく変わるのが、所得税を計算するときに所得から差し引く「基礎控除」です。

2026年分の基礎控除は、合計所得金額に応じて最大104万円に引き上げられました。2025年分の最大95万円から、さらに引き上げられた形です。

さらに、給与収入から差し引く「給与所得控除」の最低保障額も、2025年分の65万円から2026年分は74万円へ引き上げられています。

基礎控除の最大104万円と給与所得控除の最低保障額74万円は、2026年分と2027年分に適用される措置です。

国税庁によると、給与収入だけでほかに所得がない場合、所得税がかからない給与収入の目安は、2025年分の160万円から2026年分は178万円になります。

ここでいう178万円は「所得税」の基準です。社会保険の加入要件とは別の基準なので、混同しないよう注意が必要です。

なお、社会保険でいわゆる「106万円の壁」と呼ばれていた月額8.8万円以上の賃金要件は、2026年10月に撤廃されています。

短時間労働者の社会保険加入については、週の所定労働時間や勤務先の企業規模、学生かどうかなど、ほかの加入要件も確認する必要があります。

参考:日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」

家族の収入もチェック。扶養親族などの所得要件は「給与収入136万円以下」が目安に

扶養親族などの所得要件は「給与収入136万円以下」が目安に

本人の控除だけでなく、扶養親族や同一生計配偶者などの所得要件も見直されました。

2026年分から、扶養親族や同一生計配偶者などの合計所得金額の要件は62万円以下に引き上げられています。収入が給与だけの場合は、給与収入136万円以下が目安です。

そのため、家族の収入状況によっては、新たに扶養控除などの対象となる可能性もあります。

ただし、給与収入136万円以下であれば誰でも扶養控除を受けられるという意味ではありません。扶養控除には年齢や親族関係などの要件があり、配偶者については、扶養控除ではなく配偶者控除や配偶者特別控除の対象となるかを確認します。

また、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合には、生命保険料控除の特例もあります。この特例は令和7年度税制改正で設けられ、令和8年度税制改正で適用期限が1年延長されました。

2026年分と2027年分については、新生命保険料に係る一般生命保険料控除が、一定の場合に最高6万円となります。

11月までの源泉徴収は従来どおり。12月の年末調整で1年分を精算

11月までの源泉徴収は従来どおり。12月の年末調整で1年分を精算

基礎控除や給与所得控除、扶養親族などの所得要件に関する改正は、原則として2026年12月1日に施行され、2026年分以後の所得税に適用されます。

国税庁によると、2026年11月までの給与などの源泉徴収事務には変更がありません。12月の年末調整では、改正後の基礎控除額や給与所得控除を反映して1年分の所得税を計算し、それまでに給与から源泉徴収された税額との過不足を精算します。

その結果、すでに源泉徴収された所得税が年間の税額より多ければ、その差額が還付されます。今回の改正によって控除額が増える人は、例年より還付額が増える可能性があります。

一方、還付されるかどうかや金額は、給与額や扶養親族の有無、生命保険料控除など、それぞれの状況によって異なります。

年末調整は通常12月に行われますが、還付が給与に反映される時期は勤務先の処理によって異なる場合があります。

勤務先から年末調整の案内があったら、配偶者や扶養親族の2026年中の所得や給与収入の見込みも確認しておきましょう。

今年は控除額や扶養親族などの所得要件が変わっているため、前年と同じだと思い込まず、申告書の記載内容を確認することが大切です。

詳しくは勤務先の担当部署や税務署、国税庁のホームページで確認してください。

参考:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」

参考:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」

参考:国税庁「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」

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