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「唯一の家族だから」姉の遺産“3,000万円”を相続しようとした50代妹→後日、遺言書が出てきて…中身を見た瞬間“青ざめたワケ”

  • 2026.10.28
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

「独身の姉が亡くなったら、唯一の家族である妹の私が遺産をすべて相続できるはず」そう思って安心していませんか?

兄弟姉妹が法定相続人になる場合、他の相続人と決定的に異なる重大な法律上のルールが存在します。血のつながった実の妹であっても1円も相続できなくなってしまう場合があるのです。

今回は、独身の姉の遺産3,000万円をめぐる事例から兄弟姉妹の相続リスクをお伝えします。

独身の姉の遺産「3,000万円」を相続するはずだった女性

50代の女性・Aさん(仮名)には独身の姉が1人おり、両親はすでに他界しています。

姉が亡くなった場合、相続人となるのはAさんのみ。

Aさん姉妹は幼い頃から仲が良かったものの、Aさんは結婚して遠方に引っ越し、姉も仕事で地元を離れたため、だんだんと疎遠になっていたとのこと。

両親の他界により帰省する機会が減り、ここ数年は顔を合わせていなかったそうです。

そんな中、Aさんの姉が事故により急死。

「唯一の家族だから」姉の遺産は3,000万円あり、Aさんがすべて相続するはずでした。

後日、姉の遺言書が見つかる

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

Aさんが姉の事故について連絡を受けてから、姉には同居している男性がいたことが判明します。

男性は「内縁の夫」という立ち位置であり、法的な婚姻関係にはありませんでした。

しかし、内縁の夫の主張によれば、Aさんの姉は「財産をすべて内縁の夫に遺贈する」旨の遺言書を残しているとのこと。

「私は姉にとって唯一の血のつながった家族なのに、遺産を1円も相続できないなんて納得できませんでした。調べていると、相続人には遺産取得の最低保証として“遺留分”が認められることが分かったんです。遺留分を請求すれば、財産の一部を相続できるとのことでした。まずは自治体の無料相談を活用して、遺留分の請求に備えようと考えていました」

Aさんは当時をそう振り返ります。

「兄弟姉妹には遺留分がない」まさかの事実に絶句…

Aさんが相続相談の電話をしたところ、まさかの事実が発覚します。

「遺留分が認められるのは、基本的に配偶者、子ども(孫)、父母(祖父母)のみです。兄弟姉妹には遺留分がないため、Aさんのケースでは遺産を受け取ることは難しいです」

「そんな…家族なのに相続できないなんて…」

Aさんは青ざめたそうです。

結果、Aさんは姉の遺産を相続できず、遺言書の内容どおり、3,000万円はすべて姉の内縁の夫に遺贈されることになりました。

兄弟姉妹の相続では「遺言書」の有無が重要

兄弟姉妹が法定相続人となる相続では、配偶者や子どもと異なり法律上の「遺留分」が認められていないため、遺言書の記載内容が効力を持ちます。

被相続人が「内縁の配偶者や第三者に全財産を遺贈する」という遺言書を残していた場合、唯一の肉親であっても、遺留分として取り分を求めることはできません(遺言書そのものが無効な場合などを除く)。疎遠になっていたり同居するパートナーがいたりする場合は、思い込みで安心せず、生前から意向や財産の分け方について確認しておくことが極めて重要です。

相続トラブルを防ぐためにも、遺言書の有無や家族関係に応じた対策を早めに弁護士や司法書士などの専門家へ相談しましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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