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「そんな…」孫の大学費500万円を振り込もうとした70代女性、贈与税はかからないはずが…銀行で発覚した事実に“青ざめたワケ”

  • 2026.10.9
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

「孫の教育費を負担してあげたいけど、贈与税の対象になるの?」そんな疑問を抱いたことがある人も多いのではないでしょうか。

祖父母が学費や生活費の仕送りをする場合、通常必要と認められる範囲内であれば、贈与税はかかりません。しかし、ある注意点を押さえておかなければ、“通常の贈与”と判断され、贈与税の対象となってしまう可能性も。

今回は、「学費の支払いは贈与税の対象外」と思っていたものの、“ある見落とし”に気付いた女性の事例を紹介します。

「孫の学費は私が支払う」500万円を振り込むことにした女性

70代の女性・Aさん(仮名)には、娘夫婦のもとに、高校3年生の孫がいます。大学受験を経て、春からは志望校への進学と一人暮らしが決まったそう。

「私立だから学費も高いし、入学準備としてパソコンやプリンターも買うとのこと。一人暮らしが始まるから仕送りも必要だし、少しでも助けてあげたいと思っていたんです」

Aさんの娘が調べたところ、“祖父母が学費や生活費を必要な範囲内で負担する場合は、贈与に該当しない”ということが分かりました。

「それなら、贈与税のことを気にせず学費を負担してあげられる」

Aさんは、入学金や学費支払い、教材購入のほか、孫の仕送り分として、娘の口座にひとまず500万円を振り込むことに。

「足りなくなったら追加で振り込もう」

そう考えていたそうです。

後日、窓口での指摘に「危なかったです…」

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出典元:PIXTA(※画像はイメージです)

後日、振込用紙を持って銀行の窓口へ訪れたAさん。

すると、振込用紙を見た行員が尋ねます。

「こちらの振り込みの目的をお伺いしてもよろしいですか?」

「孫の教育資金なんです。学費の支払いや仕送りに使ってもらうために、娘の口座にまとめて振り込んでおこうと思って。必要な範囲で援助するなら、贈与税もかからないんでしょう?」

「…いえ、たとえ学費や生活費を必要な範囲で援助する場合であっても、一括で振り込んでしまうと贈与税の対象になる可能性が高いです」

Aさんは驚きます。

「そんな…。じゃあ、どうしたらいいの?」

「学費や生活費であれば、必要な金額をその都度渡すことで、贈与税をかけずに援助できます。入学金や学費の支払いの場合、もっとも安全なのは、Aさまが直接大学に振り込む方法です」

「同じ援助でも、『お金の渡し方』によって贈与税の扱いが変わるなんて…。まとめて振り込んでしまう前に、気付いてもらえてよかったです」

行員の話を聞いたAさんは、学費の援助方法について、改めて娘と相談することにしたそうです。

学費の援助は“都度贈与”が基本

扶養義務者である祖父母が学費や生活費を援助する場合、通常必要と認められる範囲の金額であれば、贈与税はかかりません。

しかし、以下のような場合、通常の贈与であると判断されてしまうケースも。

  • 通常必要と認められる範囲を超えて贈与した場合
  • 将来分までまとめて一括で贈与した場合
  • 受け取ったお金を預金していた場合
  • 受け取ったお金を別の用途に充てた場合(株式、不動産の購入など)

贈与税の対象となるのを避けるには、「支払いが発生するタイミングで、必要な金額のみをその都度贈与する」ことが重要です。

また、基礎控除の範囲内である「年間110万円以下」に抑えるのも1つの方法。

「孫の学費を援助してあげたい」と考えている人は、贈与税の扱いについて正しく理解しておきましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu
元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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