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「原則禁止されています」“野焼き”をめぐり和歌山市が注意喚起「害虫や病気の予防」「のどが痛くなった」双方の苦悩も

  • 2026.10.13
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

田畑で出た刈り草や剪定枝などをその場で燃やす野焼きは、法律で原則禁止されています。しかし、農業を営むためにやむを得ないものは例外として認められるケースがあります。

例外として認められる農業上の野焼きについても、注意が必要だと和歌山市が呼びかけています。

「原則禁止」の野焼き、農業は例外でも

和歌山市農林水産課の公式Instagramアカウント(@wakayamacity.nourinsuisan)は、野焼きに関する注意喚起を発信しました。投稿には、守ってほしい注意点をイラストとともにまとめた画像が添えられています。

投稿では、まず野焼きが原則禁止されていることを明記しています。農業を営むためにやむを得ない焼却は例外として認められていますが、煙やにおいなどが周辺の生活環境に影響を及ぼす場合があると説明しています。

燃やす前、燃やすとき、燃やしている間

投稿では、注意点を3つの段階に分けて示しています。

(1)野焼きをする前に

野焼き以外の処分方法を検討すること。剪定枝や刈り草などは燃やさずに、事業系ごみとして適正に処理するよう求めています。

(2)やむを得ず焼却するとき

野焼きは、和歌山市火災予防条例に規定する「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」に該当します。そのため、所管の消防署長へ届け出るよう求めています。

あわせて、煙が近隣の住宅や道路へ流れないよう風向きに注意すること、よく乾燥させてから少量ずつ焼却することも呼びかけています。

(3)焼却中は

火災を防ぐため、完全に火が消えるまでその場を離れないよう求めています。

罰則にも触れています。

野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2で禁止されており、違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される場合があるとしています。なお、市の公式サイトでは、同じ罰則を「5年以下の拘禁刑」と表記しています。

市の公式サイトでは、例外として認められる焼却であっても、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしている場合や、頻繁に焼却している場合には、指導や要請の対象になることがあると説明しています。農地のすぐ近くに住宅がある場合には、特に注意するよう求めています。

煙に困る声と、農家の事情

野焼きをめぐっては、SNS上でもさまざまな声が見られます。

煙の影響を受ける側からは、「せっかく干した洗濯物に煙のにおいが染みついて、全部洗い直しになった」と嘆く声や、「窓を開けたら部屋中が煙たくなって、のどが痛くなった」と体調への影響を訴える声が寄せられています。

一方で、農業を営む立場からは、「害虫や病気の予防のために、どうしても燃やさざるを得ない場面がある」と事情を説明する声もあります。「刈った草や枝の量が多くて、ごみに出すのもひと苦労」と、処分の手間に悩む声も見られました。

そのうえで、「燃やす日は近所にひと声かけるようにしている」と、日ごろから周囲への配慮を心がけているという声もありました。

燃やす前に、風向きと届け出を確かめる

農業上の野焼きは例外として認められていても、どんな燃やし方でもよいわけではありません。和歌山市の投稿は、焼却以外の処分方法の検討、消防署への届け出、風向きへの注意、そして火が消えるまで離れないことを求めています。

ほかに処分する方法はないか、届け出は済んでいるか、煙が住宅や道路へ流れないか。田畑で火を入れる前に、これらの点を確かめましょう。


参考:
和歌山市農林水産課(@wakayamacity.nourinsuisan)公式Instagramアカウント 2026年9月16日投稿
野外焼却の禁止について(和歌山市)
野焼きについて(和歌山市)

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