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13歳未満は自転車で歩道を走れる?神奈川県警の“注意喚起”が話題に…例外的に歩道通行できる場合とは

  • 2026.3.30
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

自転車は身近な移動手段ですが、歩道と車道のどちらを走ればよいのか、あらためて聞かれると迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。普段何気なく通っている道でも、実は細かなルールが定められています。

そんな中、神奈川県警察本部交通部交通総務課が、自転車の歩道通行に関するルールについて注意喚起を行っています。自転車は原則として車道を通行するものとされる一方、例外的に歩道を通行できる場合もあるとして、正しい理解を呼びかけています。

神奈川県警の注意喚起が話題に

神奈川県警察本部交通部交通総務課の公式Xでは、自転車は原則として車道通行であることを前提に、歩道を通行できるのはあくまで例外であると案内しています。歩道を自由に走れるものと思われがちな自転車ですが、状況に応じて通行場所や走り方を変える必要があることが、あらためて注目を集めています。

歩道は歩行者が安心して通るための空間でもあります。だからこそ、自転車に乗る側も、どんな場面なら歩道を通れるのかを知っておくことが大切です。

歩道を通行できるのはどんなとき?

神奈川県警によると、普通自転車が歩道を通行できるのは、主に以下の限られたケースです。

まず、「普通自転車歩道通行可」の道路標識や道路標示によって歩道通行が認められている場合です。次に、運転する人が13歳未満、70歳以上、または身体に不自由がある場合も対象になります。

さらに、道路工事や連続した駐車車両があって車道の左側を安全に通りにくいときや、車道が狭いうえ交通量が多いときなど、交通状況から見て安全確保のためやむを得ない場合も、歩道通行が認められるとしています。

このように、自転車の歩道通行はいつでも認められているわけではなく、あくまで例外的な扱いであることがポイントです。

歩道を通るときに守りたいこと

では、歩道を通る場合はどのように走ればよいのでしょうか。神奈川県警は、歩道の中央から車道寄りの部分を通行し、徐行する必要があると案内しています。

また、「徐行」とは、直ちに停止することができる速度で進むことを意味します。歩道では歩行者が優先されるため、歩行者の通行を妨げそうな場面では、自転車側がより慎重に対応することが求められます。

自転車に乗っていると、つい歩道でもそのままの感覚で進みたくなってしまうかもしれません。しかし、歩道を通れる場面でも、自由にスピードを出してよいわけではないことを意識しておきたいですね。

ルールの難しさに戸惑う声も

SNSでは、「自転車は歩道を走っていいものだと思っていた」「車道が危ない場所の判断が難しい」といった戸惑いの声が見られます。

一方で、「歩行者の近くをスピードを出した自転車が通るのは怖い」「歩道ではもっと歩行者優先が徹底されてほしい」といった声もあり、利用者と歩行者の双方から安全面を気にする意見が上がっています。

また、「ルール自体は分かっても、実際の道路では迷う場面が多い」という声も見られ、「交通状況から見て安全確保のためやむを得ない場合」の線引きの難しさを感じる人もいるようです。

身近だからこそ見直したい通行ルール

自転車は気軽に使える乗り物ですが、道路交通法上は軽車両にあたり、歩道通行は例外的に認められているものです。だからこそ、何となくの感覚ではなく、場面ごとのルールを意識して走ることが、事故防止につながっていきそうです。

歩道を通るときには歩行者への配慮を忘れず、必要に応じて通行方法を切り替えることが大切です。毎日の移動手段として身近な自転車だからこそ、あらためて基本のルールを確認しておきたいですね。


参考:
神奈川県警察本部交通部交通総務課(@kpp_koutuu)公式Xアカウント 2026年3月25日投稿
自転車に乗るときのルールとマナー(神奈川県警察)
自転車運転中の携帯電話、イヤホン等の使用が禁止されます!(神奈川県警察)