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実家の押し入れで“62万円の通帳”を見つけた60代女性→「もう使えないだろう」念のため確認すると…判明した“思わぬ事実”に驚愕

  • 2026.11.6
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出典元:PIXTA(※画像はイメージです)

こんにちは。FPで相続と家計の相談を数多く受けてきた柴田です。

実家の片付けをしていると、古い通帳が出てくることがあります。銀行の名前が今はないものだと、「もう使えないだろう」と思い込んでしまいがちです。

今回は、亡くなったお母さんの古い通帳を見つけた60代のAさんのお話です。

見覚えのない銀行の通帳は「相続あるある」

Aさん(60代女性)は今年の春にお母さんを亡くし、秋から実家の片付けを進めていました。

押し入れの奥の箱から出てきたのは、お母さんの名義の通帳です。銀行の名前は、聞いたことはあるものの、今はもうありません。

最後の記帳は2013年。残高の欄には約62万円とありました。「銀行がなくなったのだから、このお金も消えてしまったのだろう」。Aさんは捨てようとして手を止め、念のため相談に来られました。

銀行が合併しても口座は引き継がれている

私がAさんにお伝えしたのは、「銀行がなくなっても、預金はなくなっていない」ということです。

銀行が合併すると、預金の口座は合併後の銀行に引き継がれます。Aさんのお母さんの銀行は、2回の合併を経て今の銀行になっていました。通帳に書かれた支店名と口座番号を持って合併先の銀行に問い合わせれば、口座を確認してもらえます。

合併のときに支店名や口座番号が変わっていることもありますが、合併先の銀行が古い口座との対応を管理しているため、旧通帳の情報から調べてもらえます。電話での問い合わせにも応じてもらえることが多いので、まずは連絡してみるとよいでしょう。地方銀行どうしの経営統合も続いており、銀行名が変わるケースは今後も増えそうです。

10年たつと「休眠預金」に

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

ただし、Aさんのケースではもう一つ確認が必要でした。2009年1月1日以降に最後の取引があり、そこから10年以上取引がない預金は「休眠預金」として、銀行から預金保険機構に移されているからです。最後の取引が2013年なら、2023年ごろに休眠預金になっている計算です。

それでも心配はいりません。休眠預金になっても、取引していた銀行(合併先の銀行)で手続きをすれば、期限なく引き出せます。Aさんが合併先の銀行に問い合わせると、口座はやはり休眠預金になっていましたが、残高の約62万円に利息を加えて払い戻せると説明を受けました。

相続の手続きも必要になる

お母さんの名義の預金を受け取るには、相続の手続きも必要です。戸籍謄本などで相続人であることを示し、相続人が複数いれば、誰が受け取るかを決めて書類をそろえます。届出印がわからない場合でも、相続の手続きなら相続人の書類で進められるのが一般的です。

なお、2008年以前に最後の取引があった古い預金は休眠預金の制度の対象外ですが、多くの場合、銀行で手続きをすれば払い戻しに応じてもらえます。

見つけた通帳で確かめたいこと

古い通帳を見つけたら、まず表紙や最初のページで、銀行名、支店名、口座番号、名義人を確認してください。合併先がわからないときは、銀行名で検索すれば、多くの場合、合併後の銀行の案内が見つかります。

あわせて、同じ箱や引き出しに、ほかの通帳や定期預金の証書、届出印がないかも探しておきましょう。1冊見つかったら、ほかにも眠っている口座があることは珍しくありません。相続の手続きは銀行ごとに必要になるため、まとめて見つけておくと手間が省けます。

まとめ

Aさんは弟さんと相談して相続の手続きを済ませ、払い戻されたお金をお母さんの法要の費用に充てることにしました。「銀行の名前が変わっていても、お金は残っているんですね」と話していました。

実家の片付けで古い通帳を見つけたら、銀行の名前が今はなくても捨てずに、合併先の銀行に問い合わせてみてください。


執筆・監修:柴田 充輝
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,500記事以上の執筆実績あり。

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