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「問題なく処理されるはず」ふるさと納税で“6万円”を寄付した40代女性→翌年6月、渡された“住民税通知”を見て「一体なぜ…」

  • 2026.11.5
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは、マネーシップス代表 ファイナンシャルプランナー/IFAの石坂です。

ふるさと納税をした自治体に、申請書をすべて送った。それなら、翌年の税金もきちんと安くなると思いますよね。

ところが、書類を出した数と、制度を使えるかどうかは別問題です。今回お話しする6万円を寄付した40代女性は、翌年6月に届いた通知をきっかけに、思わぬ手続き漏れを知りました。

6万円を寄付したのに…翌年6月の通知で異変

40代の会社員Aさんは、2025年にふるさと納税を利用しました。寄付額は年間6万円。送り先は全部で6つの自治体です。

寄付した先ごとに申請書を用意し、必要な手続きを済ませました。提出した書類は計6通。Aさんは、これで税金の手続きも終わったと思っていました。

Aさんが使ったのは、確定申告を省ける「ワンストップ特例」です。自治体ごとに書類を出していたため、今回も問題なく処理されると考えていたのです。

寄付額が控除の上限に収まるなら、6万円のうち自己負担は2,000円。税金が軽くなる金額は、残りの5万8,000円となります。

ところが2026年6月、会社から渡された住民税の通知を見ても、期待した控除が確認できません。申請書を出し忘れた記憶はなく、寄付した金額も間違っていません。

「一体なぜ…」Aさんは何が問題なのかわからず、住んでいる自治体へ問い合わせました。

すると、ふるさと納税の控除が反映されていないと判明します。申請まで済ませたはずなのに、税金は安くなっていませんでした。Aさんは思いもよらない結果に戸惑いました。

6通の申請書より重要だった「寄付先の数」

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

問い合わせでわかったのは、書類の出し忘れではありませんでした。Aさんは6つの自治体へ寄付していましたが、ワンストップ特例を利用できるのは、1年で5自治体までです。6通すべて提出していても、この条件は変わりません。

「全部申請したのに、税金は減らないの?」

最初の5自治体だけが有効になるわけでもありません。6件すべてを確定申告に入れなければ、税負担の軽減を受けられない状況でした。

Aさんは確定申告をしておらず、見込んでいた5万8,000円分が税金に反映されていなかったのです。

落とし穴は回数ではなく「何自治体か」

この制度では、寄付の件数と寄付先の数を分けて考える必要があります。例えば、同じ町に3回寄付しても、数えるのは1自治体です。一方で、寄付が1回ずつでも送り先が6つなら、簡単な申請だけでは済みません。

なお、同じ自治体への複数回の寄付でも、申請は基本的にその都度行います。もう一つ忘れがちなのが、確定申告との関係です。

医療費控除を受けるなどして確定申告をする場合、寄付先が5自治体以下でも、すでに出したワンストップ特例の申請は使えなくなります。寄付額も含めて申告する必要があります。

ただし、6自治体を選んだからといって、寄付自体が無駄になるわけではありません。

翌年6月でも間に合う?控除を受けるための方法

住民税の通知が届く6月は、通常の確定申告期間を過ぎています。それでも、Aさんのように申告義務のない会社員なら、所得税が戻る場合に「還付申告」を使えることがあります。

2025年の寄付については、原則2030年12月31日まで申告できます。

手続きでは、6自治体への寄付を一つも漏らさず記載します。寄付を確認できる書類を用意し、申告書の住民税に関する寄付欄にも必要な金額を入れます。

ワンストップ特例と違い、確定申告では所得税の還付と住民税の減額という形になります。すでに届いた住民税の通知がいつ修正されるかは、自治体に尋ねるとよいでしょう。

年末は申請書の提出状況に加え、寄付先がいくつあるかも確認することが重要です。翌年は住民税の通知まで確かめておきたいところです。


※プライバシー保護のため、一部の情報を変更しています。5万8,000円は寄付額が控除上限内の場合の金額で、実際の控除額は所得や家族構成などで変わります。

執筆・監修:石坂貴史
証券会社IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー・証券外務員)、マネーシップス代表。累計1,200件以上の相談対応に加え、金融記事の制作・校正・監修の対応を行っています。専門は「金融・経済、不動産、保険、相続、税制」。資産運用やライフプラン設計では、分散投資の考え方と人の心理を踏まえた行動設計をもとにサポートしています。
保有資格:証券外務員一種、2級FP技能士、AFP、NISA取引アドバイザー、日本証券アナリスト協会認定 資産形成コンサルタント、金融リテラシー検定

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