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【2026年】10月から「お金の制度」が変わる!あなたにも関係あるかも?暮らしに関わる変更3選

  • 2026.10.18
【2026年】10月から「お金の制度」が変わる!あなたにも関係あるかも?暮らしに関わる変更3選
【2026年】10月から「お金の制度」が変わる!あなたにも関係あるかも?暮らしに関わる変更3選

 

2026年10月から、私たちの暮らしやお金に関わる制度がいくつか変わります。

最低賃金の引き上げに加え、子育て中の自営業者やフリーランスなどを対象とした国民年金保険料の新たな免除制度もスタートします。

さらに、社会保険への加入による手取りの減少を緩和するため、一定の短時間労働者を対象とした「保険料調整制度」も始まります。

今回は、2026年10月から始まる・変更される制度のなかから、暮らしのお金に関わる3つを紹介します。

最低賃金が全国で引き上げ!全国加重平均は1,177円に

最低賃金が全国で引き上げ!全国加重平均は1,177円に
最低賃金が全国で引き上げ!全国加重平均は1,177円に

 

2026年度は、すべての都道府県で地域別最低賃金が引き上げられます。

厚生労働省によると、引き上げ額は都道府県によって54~65円で、全国加重平均額は時給1,177円です。

新しい最低賃金は10月1日以降、各都道府県で順次適用されます。

最低賃金は、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含むすべての労働者に適用されるものです。

ただし、最低賃金額と発効日は都道府県によって異なります。自分の地域の金額やいつから変更されるのか、最新情報を確認しておきましょう。

参考:厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」

子育て中の自営業者・フリーランスなどに「国民年金保険料の育児免除」がスタート

子育て中の自営業者・フリーランスなどに「国民年金保険料の育児免除」がスタート
子育て中の自営業者・フリーランスなどに「国民年金保険料の育児免除」がスタート

 

2026年10月1日から始まるのが、「育児期間の国民年金保険料免除制度」です。

対象となるのは、国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子と同一住所で暮らす実父母・養父母。自営業者やフリーランスなどが該当し、所得要件はありません。父親も対象です。

原則として、子どもを養育することになった月から1歳の誕生日の前月まで、最大12か月間の国民年金保険料が免除されます。実母については、産前産後免除期間に引き続く9か月間が育児期間免除の対象となります。

うれしいのは、単に保険料を支払わなくてよくなるだけではないこと。免除された期間についても保険料を納付したものとして扱われ、将来受け取る年金額に反映されます。

なお、会社員や公務員などの国民年金第2号被保険者や、第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者は、この制度の対象ではありません。

参考:厚生労働省「育児期間の国民年金保険料免除制度」

一定の短時間労働者の社会保険料を軽減する「保険料調整制度」がスタート

一定の短時間労働者の社会保険料を軽減する「保険料調整制度」がスタート
一定の短時間労働者の社会保険料を軽減する「保険料調整制度」がスタート

 

2026年10月からは、「保険料調整制度」も始まります。

これは、社会保険の適用拡大によって新たに健康保険・厚生年金保険へ加入する一定の短時間労働者について、加入による手取りの減少を緩和するための制度です。

対象となる事業所が制度を利用すると、事業主が健康保険料・厚生年金保険料を一時的に一部負担することで、対象となる短時間労働者本人の保険料負担が通算3年間軽減されます。

対象となる被保険者は、短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入し、標準報酬月額が12万6,000円以下の人です。

さらに、この制度は事業所単位で利用する仕組みで、対象となる人が個人で利用を選べる制度ではありません。

軽減割合は標準報酬月額や制度の利用期間によって異なり、3年目は1~2年目の半分になります。

また、この制度によって本人が負担する厚生年金保険料が軽減されても、将来受け取る厚生年金の給付額には影響しません。

社会保険への加入対象になったからといって、すべての短時間労働者にこの軽減が適用されるわけではないため、自分が対象になるかは勤務先などで確認する必要があります。

参考:日本年金機構「保険料調整制度とは」

まとめ

2026年10月は、最低賃金の引き上げをはじめ、国民年金や社会保険料に関する新たな制度がスタートします。

ただし、今回紹介した制度は、それぞれ対象者や適用される条件が異なります。

特に国民年金保険料の育児免除や保険料調整制度は、働き方や加入している社会保険、勤務先などによって対象になるかが変わります。

「自分にも関係があるかも」と思った制度があれば、厚生労働省や日本年金機構の公式情報を確認してみてはいかがでしょうか。

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