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【2026年10月】「106万円の壁」が撤廃へ!パートの働き方はどう変わる?「週20時間」がポイントに

  • 2026.10.2
【2026年10月】「106万円の壁」が撤廃へ!パートの働き方はどう変わる?「週20時間」がポイントに
【2026年10月】「106万円の壁」が撤廃へ!パートの働き方はどう変わる?「週20時間」がポイントに

パートやアルバイトで働く際、「106万円の壁」を意識して勤務時間を調整してきた人もいるのではないでしょうか。

2026年10月から、社会保険の加入要件のひとつだった「月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されます。

いわゆる「106万円の壁」の撤廃ですが、すべての年収の壁がなくなるわけではありません。

何が変わり、これからパートで働く人は何に注目すればいいのか、ポイントを整理します。

2026年10月に「106万円の壁」が撤廃へ

2026年10月に「106万円の壁」が撤廃へ
2026年10月に「106万円の壁」が撤廃へ

現在、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などで働く短時間労働者は、「週の所定労働時間が20時間以上」「所定内賃金が月額8.8万円以上」「学生ではない」といった条件を満たすと、健康保険・厚生年金保険の加入対象になります。

このうち、2026年10月に撤廃されるのが「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件です。

月額8.8万円を年収に換算すると約106万円になることから、これまで「106万円の壁」と呼ばれてきました。

厚生労働省によると、最低賃金の引き上げ状況を踏まえ、2026年10月に賃金要件が撤廃される予定です。

これから注目したいのは「週20時間」

これから注目したいのは「週20時間」
これから注目したいのは「週20時間」

「106万円の壁」が撤廃されても、社会保険の加入要件そのものがなくなるわけではありません。

2026年10月以降も、「週の所定労働時間が20時間以上」という要件は残ります。

ここでいう「週20時間以上」は、原則として雇用契約などで定められた「週の所定労働時間」で判断されます。

また、2026年10月時点では企業規模要件も残っており、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などで働く短時間労働者が対象です。

企業規模要件は今後段階的に縮小され、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上の企業へと対象が拡大。2035年10月には企業規模要件そのものが撤廃される予定です。

そのため、「106万円を超えるか」だけではなく、自分の週の所定労働時間や勤務先の企業規模を確認することが大切になります。

「130万円の壁」は別!扶養から外れる基準に注意

「130万円の壁」は別!扶養から外れる基準に注意
「130万円の壁」は別!扶養から外れる基準に注意

注意したいのが、「106万円の壁」が撤廃されても「130万円の壁」まで同時になくなるわけではないことです。

「130万円の壁」は、配偶者などの社会保険上の扶養に関係する別の基準で、原則として年間収入の見込みが130万円以上になると扶養から外れ、自身で社会保険料を負担することになります。

一方、年間収入の見込みが130万円未満でも、勤務先で健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たせば、配偶者の扶養ではなく、自身で社会保険に加入することになります。

社会保険に加入すると保険料の負担が発生する一方、厚生年金によって将来受け取る年金額が増えるなどのメリットもあります。

10月以降の働き方を考える際は、年収だけで判断せず、勤務時間や勤務先の条件もあわせて確認しておきましょう。

まとめ

2026年10月から、「106万円の壁」と呼ばれてきた月額8.8万円以上の賃金要件が撤廃されます。

一方、「週の所定労働時間が20時間以上」という要件や企業規模要件は残るため、賃金要件の撤廃だけで社会保険の加入対象が決まるわけではありません。

また、「130万円の壁」は別の基準として残ります。

パートやアルバイトで働く人は、年収だけでなく、週の所定労働時間や勤務先の企業規模なども確認しながら、10月以降の働き方を考えてみてはいかがでしょうか。

※2026年9月21日時点の情報をもとに作成しています。制度の内容や適用条件などは変更される場合があります。最新情報は厚生労働省、日本年金機構の公式サイトでご確認ください。

参考:厚生労働省「「年収の壁」への対応」

参考:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」

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