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農水省「ご注意ください」シャインマスカットの苗を無断転売した男性の末路に「知らなかった」「よく見かける」

  • 2026.10.24
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出典元;PIXTA(画像はイメージです)

秋から冬にかけて、果物がおいしい季節です。甘くて皮ごと食べられるシャインマスカットや、珍しい品種のイチゴなどを、自宅でも育ててみたいと思う人もいるのではないでしょうか。

実は、果物や植物の品種によっては、苗を無断で増やす行為が法律違反になる場合があります。

農林水産省の公式X(旧Twitter)アカウント(@MAFF_JAPAN)は、「登録品種の種苗を、育成者権者からの許諾を得ずに増殖・販売する行為は、育成者権の侵害に当たります」と注意喚起しました。

身近な家庭菜園にも関係する可能性があるこのルール。知らずに違反してしまわないよう、どのような行為が問題になるのか確認しておきましょう。

シャインマスカットやイチゴの苗を無断販売、検挙事案も

今回の注意喚起につながったのは、警視庁生活安全部公式X(@MPD_yokushi)の「種苗法違反で検挙しました」という投稿です。

投稿では、インターネット上にブドウ品種「シャインマスカット」の苗を出品した男性と、イチゴ品種「桃薫(とうくん)」の苗を出品・販売した男性が、それぞれ種苗法違反で検挙されたと報告しています。

さらに、許諾なく販売された種苗が海外へ流出した事例にも触れ、「絶対にやめましょう。苦労して開発された品種は日本の財産です」と訴えました。

こうした品種を守るために設けられているのが、種苗法に基づく「育成者権」です。

これは、登録品種の種苗や収穫物などを独占的に利用することができる権利で、農林水産省の公式サイトでは「育成者権者の許諾を得ずに行う、登録品種の種苗の生産(増殖)や販売・譲渡などといった行為が育成者権の侵害に当たります」と説明しています。

一方で、「販売・譲渡を行わない、個人の趣味や家庭菜園での利用については、許諾は必要ありません」と明記しており、正規購入した登録品種の種苗については、育成者権者の許諾を受けて販売されているため、自由に利用することができます。

同サイトによると、育成者権を侵害した場合の罰則として、10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があると説明しています。

また、育成者権者から損害賠償請求や不当利得返還請求など、民事上の請求を受ける可能性もあります。

「自分で育てるだけ」でも注意が必要? SNSで関心集まる

今回の投稿を受け、SNSでは、ルールへの驚きや品種を守ることの大切さについて、さまざまな反応が見られました。

「苗を増やすだけでも法律に関係するとは知らなかった」「フリマサイトで販売されているのをよく見かける」「買った苗ならそこから増やしても自由だと思っていた」など、身近な植物の栽培と法律のつながりに驚く声があがっています。

また、「苦労して開発した品種なのだから権利を守るのは当然」「海外に流出すると、日本で開発した品種が正当に評価されなくなるのでは」など、育成者の権利や品種の保護を重視する声も見られました。

また、「家庭菜園で育てている場合はどうなるの?」「友人に苗を分けるのも問題になるのだろうか」など、具体的なルールを知りたいという関心も集まっています。

知らなかったでは済まないことも。増やす前に確認を

登録品種の種苗を権利者の許諾なく増殖・販売し、育成者権を侵害した場合、刑事罰の対象になる可能性があります。

農林水産省は、過去の事例を紹介しながら、違反した場合には刑事罰だけでなく、損害賠償などの民事上の請求を受ける可能性もあると説明しています。

大切なのは、苗を購入したからといって、登録品種を育て、自由に・販売・譲渡できるとは限らないことです。

植物を育てる際は、登録品種かどうか、増殖に権利者の許諾が必要かどうかを事前に確認することが大切です。

参考:
農林水産省@MAFF_JAPAN「ご注意ください」(2026年10月21日投稿)
警視庁生活安全部@MPD_yokushi(2026年10月21日投稿)
種苗法違反事件被疑者の検挙について(農林水産省)
そのタネ、ほんとに大丈夫?~育成者権侵害について~(農林水産省)

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