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夫「車は外に止めるしかないな…」念願の駐車場付き中古一戸建てを購入→市から届いた“お願い“に青ざめたワケ

  • 2026.10.18
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出典:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。大手不動産会社に入社以降10年以上の現場経験があり、宅地建物取引士の資格を持つライターのT.Sです。一戸建てを探すとき、敷地に車を止められることを条件にしている方は多いのではないでしょうか。

今回は、買った中古の一戸建てに車を入れられなくなり、月極駐車場を借りることになったUさんのお話を紹介します。

前の持ち主から引き継いだスロープ。市から撤去のお願い

Uさん(40歳・会社員)は、妻と保育園児の息子の3人家族です。去年の春、敷地に車を1台止められる中古の一戸建てを買いました。

家の前の歩道は車道より一段高く、境の縁石が段差になっています。敷地は歩道と同じ高さなので、車道から敷地に車を入れるにはこの縁石を越えなければなりません。前の持ち主は、縁石の車道側にプラスチックのスロープを置いて、車を出し入れしていました。

引き渡しのときに「そのまま使ってください」と言われ、Uさんも同じように使っていました。ところが去年の秋、「道路に段差プレートは置けません」と書かれた、撤去を依頼する文書が市から届きます。道路上に段差プレートなどの障害物を置くことは道路法第43条で禁止されており、事故が発生した場合、設置者が責任を問われる可能性があります。

歩道を低くする工事は、バス停の停車帯のため認められなかった

スロープを使わずに車を出し入れするには、歩道の縁石の一部を低くして、車が歩道を横切れるようにする工事が必要です。この「歩道の切り下げ工事」は、市の承認を受けて、自分の費用で行います。

Uさんは市に工事を申請しましたが、家の前がバス停の停車帯になっていたため、認められませんでした。

その夜、Uさんは妻に「工事は認めてもらえなかった。スロープも置けないから、車は外に止めるしかないな」と話します。スロープを片付け、歩いて5分の月極駐車場を、月1万2,000円で借りることにしました。敷地の駐車スペースは、自転車置き場として使っています。

内見では、家の前の縁石が切り下げられているかを見る

車を敷地に入れて止める家では、前の歩道の縁石が車の幅だけ低く切り下げられています。中古の一戸建ての内見では、家の前の縁石がこの形になっているか、それとも段差が残ったままスロープで越えているかを見ておきましょう。

段差が残ったままの家で車を敷地に入れるには、切り下げ工事が必要です。工事を認める場所の基準は自治体ごとに決められていて、堺市のようにバス停の停車帯の部分や横断歩道の近くでは認めない自治体もあります。

購入前に市の道路担当窓口で「この家の前で切り下げ工事ができるか」を聞き、できないと分かったら、車を敷地に止める前提で買うかを改めて考えましょう。

参考:
知っていますか?道路上に段差解消のブロックは置けません!(葛飾区)
堺市車両乗入れ工事承認基準(堺市)



ライター:T.S(宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランニング技能士)
大学卒業後、大手不動産会社に入社。10年以上にわたり、都心のタワーマンションから郊外の築古戸建てまで、数多くの現場経験を積む。現在は不動産ライターとして「業界の不都合な真実」や、消費者が陥りやすいマネーの罠について、実体験に基づく記事を執筆している。


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