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新築タワマンの20階を購入した43歳、3年間貸した結果…確定申告で発覚した“150万円”の誤算

  • 2026.10.14
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※ChatGPTにて作成(イメージ)

皆さま、こんにちは。大手不動産会社に入社以降10年以上の現場経験があり、宅地建物取引士の資格を持つライターのT.Sです。家を購入して住宅ローン控除を受けている途中で、転勤が決まることもあるのではないでしょうか。

今回は、家族で転勤して3年間貸していたタワマンに戻ったものの、住宅ローン控除の残り7年分が受けられなかったJさんのお話を紹介します。

家族で大阪へ転勤し、タワマンの部屋は賃貸に出した

Jさん(43歳・会社員)は、妻と小学生の息子の3人家族です。7年前の10月に新築タワマンの20階の部屋を購入し、住宅ローン控除は13年受けられる予定でした。

1年目は確定申告で控除の手続きをし、2年目からは会社の年末調整で受けていました。5年前の春、大阪への転勤が決まり、家族全員で引っ越しました。20階の部屋は賃貸に出し、入ってくる家賃をローンの返済にあてていました。

おととしの春に東京へ戻り、また家族で住み始めました。暮らしが落ち着いたころ、妻から「住宅ローン控除って、また受けられるのかな」と聞かれ、Jさんは今年の確定申告で手続きをすることにします。

引っ越す前に届出書を出していないと、控除は再開できなかった

今年の2月、Jさんは確定申告の相談会場を訪れました。職員からは「転居の前に届出書を出していないと、原則として控除は再開できません」との説明を受けます。

転勤で家に住まなくなることを、引っ越す前に税務署へ知らせておく届出書があるとのことです。職員によると、災害など出せなかったやむを得ない事情があれば認められる場合もあるものの、「制度を知らなかった」というだけでは原則として難しいそうです。

年末調整は会社が進めてくれていたため、Jさんが税務署に行くのは1年目の確定申告以来でした。転勤の前に、届出書のことを知る機会はなかったのです。

「転勤の手続きは、会社で全部済ませたつもりでした」とJさんは話します。受けられなくなった控除は、残り7年分で合わせて150万円ほどになります。

家族で転勤するときは、引っ越す前に税務署へ届出書を出す

家族そろって転勤で家を離れるときは、引っ越す前に税務署へ届出書を出しておきましょう。国税庁のホームページでは「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」という名前で案内されています。

届出書を出しておけば、戻って住み始めたあとに、残りの期間の控除を受けられます。なお、戻った年に部屋を貸していた場合は、控除を受けられるのは翌年からです。

一方、家族が住み続ける単身赴任なら、控除はそのまま受けられます。転勤の形によって扱いが変わり、会社の年末調整ではこうした届出まで案内されないこともあるため、転勤が決まったら自分から税務署に確認するようにしましょう。

参考:No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等(国税庁)



ライター:T.S(宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランニング技能士)
大学卒業後、大手不動産会社に入社。10年以上にわたり、都心のタワーマンションから郊外の築古戸建てまで、数多くの現場経験を積む。現在は不動産ライターとして「業界の不都合な真実」や、消費者が陥りやすいマネーの罠について、実体験に基づく記事を執筆している。


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