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妻「失敗しました」マンションの来客用駐車場、いつ見ても同じ白いミニバンが…停まっていた車の正体は?【一級建築士は見た】

  • 2026.10.11
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出典:photoAC(※画像はイメージです)

「産後の手伝いに来る母のために、来客用駐車場があるからと安心していたんです。でも、いつ見ても同じ白いミニバンが停まっていて」

そう話すのは、2年前に新築の分譲マンション9階(3LDK・70㎡、約5,600万円)を買ったGさん(30代女性・育休中、夫と子ども1人の3人暮らし)です。結婚3年目で、この夏に第一子が生まれ、子どもは生後3か月になります。

マンションは180戸で、来客用駐車場は3台分です。購入時の説明会では「来客用は先着順で、管理員室で許可証を受け取り、1回24時間まで。住民の車は停められません」と説明を受けていました。Gさんは、3台あれば足りるだろうと思っていたのです。

産後、車で40分の距離に住む母が、週に2回、手伝いに来てくれることになりました。ところが来客用は、いつ見ても埋まっています。3台のうち1台には同じ白いミニバンが、もう1台には住戸のリフォーム工事の業者のワゴン車が停まり、残りの1台もほかの来客で埋まっていました。母は近くのコインパーキング(1時間300円)を探して回ることになったのです。

来客用駐車場は、住民全員の共用部分

来客用駐車場は、マンションの敷地の一部で、住民全員の共用部分です。使い方は使用細則で決まっていて、来訪者だけが使える、1回の利用時間に上限がある、住民の車は停められない、と定める物件が多いです。

台数は数台にとどまるマンションが多く、無断利用があるとすぐに埋まります。無断利用の実態は、住民の2台目、工事や引っ越しの業者の車、近所の店の客の車などです。

知っておきたいのは、マンションの敷地は私有地であるため、道路交通法の駐車違反の取り締まり対象にならないということです。通報しても、公道のように違反の標章が貼られることはありません。

一方で、腹が立っても、勝手にレッカー移動を頼んだり、タイヤをロックしたりする実力行使は、原則として禁止されています(自力救済の禁止)。車を動かしたり傷めたりすれば、民法第709条の不法行為として、逆に損害賠償を求められるおそれがあります。

貼り紙は、車を動かすわけではないので、レッカー移動などとは扱いが異なります。ただ、のりやテープで車体に貼って跡を残したり、相手を責める文言を人目につく場所に掲げたりすると、別のトラブルになり得ます。個人の判断では行わず、管理会社や理事会に相談して、管理組合として対応してもらうほうが安心です。

まずは管理会社に確認し、見慣れない車で盗難車などの可能性もある場合は、警察相談専用電話「#9110」に相談します。住民の車なら、管理会社を通じて注意し、使用細則の違反として管理組合が対応します。規約に定めがあれば、違約金を求めることもできます。

母の車に貼られた標章と「1万5,000円」

10月のある日、コインパーキングも満車で、母はマンションの前の道路に車を停めて、荷物を運びました。30分後に戻ると、車には放置駐車違反の確認標章が貼られています。駐車禁止の道路で、普通車の放置違反金は1万5,000円です。違反金は、Gさん夫婦が負担しました。

Gさんは「来客用があるから大丈夫と母に言って、失敗しました」と落ち込み、白いミニバンのワイパーに「ここは来客用です」と紙を挟もうとしました。

止めたのは夫でした。「勝手に貼るのはやめよう。写真を撮って、管理会社に出そう」。二人は、1週間分の写真と日時をまとめて、管理会社に送りました。

予約制と1回500円で、空きが戻った

管理会社が住民の車の登録記録と照らすと、白いミニバンは同じ階の住民の2台目で、外部で車庫証明を取り、マンションの駐車場の空きを待つ間、来客用に停めていたものでした。管理会社からの文書で注意を受け、その住民は近くの月極駐車場を借りました。工事業者の車は、管理会社が搬入の時間と停める場所を指定するようになりました。

さらに理事会は、来客用駐車場を予約制にし、住民が申請時に1回500円の使用料を払うという使用細則の変更案を臨時総会に提出しました。決議のあと、来客用が埋まったままになることはなくなり、Gさんの母は、前日に管理員室へ予約を入れてから訪れるようになりました。

来客用は「台数」より「運用」を聞く

来客用駐車場があると、親や友人が車で来やすく、子育て中の家庭には心強い設備です。予約制や有料化で運用がきちんとしていれば、数台でも十分に回ります。

一方で、先着順のままだと、無断利用で埋まりやすいのが実情です。だからこそ、マンションを選ぶときは、来客用の台数だけでなく、どう運用されているかを聞いておくことが欠かせません。

・来客用駐車場は共用部分で、使い方は使用細則で決まる。住民の車を停めるのは違反で、規約に定めがあれば違約金の対象になる
・敷地内は私有地で、道路交通法の取り締まりの対象外。勝手なレッカーやタイヤロックは原則禁止で、損害賠償を求められるおそれがある(民法第709条)。貼り紙も個人の判断では行わず、見慣れない車は#9110へ相談し、住民の車は管理会社を通す
・無断利用が続くなら、写真と日時を記録して管理会社と理事会へ。予約制や有料化は使用細則の変更で決められる
・来客の車を道路に停めるのは避ける。駐車禁止の道路なら、普通車の放置違反金は1万5,000円

内覧のときに、来客用駐車場の台数と予約の方法を一度聞いてみてください。

参考:
反則行為の種別及び反則金一覧表(警視庁)
警察相談ダイヤル#9110(警視庁)
管理組合の運営とマンション管理のトラブルとポイント解説(動画)(横浜市)


ライター:yukiasobi(一級建築士・建築基準適合判定資格者)
行政で住宅政策・都市計画・建築確認審査など10年以上の実務経験を持つ。現在は住宅・不動産分野に特化したライターとして活動し、空間設計や住宅性能、都市開発に関する知見をもとに、高い専門性と信頼性を兼ね備えた記事を多数執筆している。


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