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夫が病死した50代妻→“死亡保険金2,000万円”を受け取れるはずが…後日、保険会社から明かされた驚きの事実に“泣き崩れたワケ”

  • 2026.10.4
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

そう信じて疑わない方は多いでしょう。しかし、契約時の“ある手続き漏れ”のせいですべての努力が水の泡となり、本当に残したい家族へ1円も保険金が渡らないことがあります。結婚や離婚、再婚といった人生の節目で、住所や口座は変更しても「受取人の名義」を見落としているケースは非常に多いためです。

今回は、私が保険会社の確認業務に携わっていた頃に実際にあったケースをご紹介します。

58歳の夫が急逝。残された妻からの請求

私が現役時代、事務部門で保険金請求の確認業務に携わっていたときに出会った、今でも忘れられないご契約があります。

会社員のAさんは、現在の同世代の奥さまと高校生のお子さんの3人で暮らしていらっしゃいました。ある朝、胸の痛みを訴えて救急搬送され、急性心筋梗塞のため58歳で亡くなられました。

住宅ローンが約1,200万円残っており、奥さまは今後の生活に不安を感じていらっしゃいました。Aさんが死亡保険金2,000万円の生命保険にご加入されていたため、奥さまから保険会社へ請求のご連絡があり、私もその確認に携わることになりました。

ところが契約内容を確認すると、死亡保険金の受取人は、現在の奥さまではありませんでした。12年前に離婚された前妻の名前が、そのまま登録されていたのです。

12年前に離婚した前妻が、受取人のままだった

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

Aさんがこの保険にご加入されたのは35歳のとき。月額保険料1万4,500円で、当時結婚されていた最初の奥さまを受取人に指定していました。

その後46歳で離婚、50歳で現在の奥さまと再婚されています。住所や口座は変更されていましたが、受取人の変更手続きだけは行われていませんでした。

現在の奥さまは「今の家族は私たちです。前の妻とはもう12年前に離婚しています」と、私に何度も説明されました。しかし、現在の妻であり相続人であることと、死亡保険金の受取人であることは、必ずしも同じではありません。

相続人でも、保険金を受け取れるとは限らない

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

死亡保険金は、契約で指定された受取人に固有の権利として認められます。預貯金や不動産のように、相続人全員で分けるものではありません。

そのため、法定相続人であっても、契約上の受取人が別の人物であれば、自動的に支払先が変わることはありません。このケースでは、泣き崩れる現在の奥さまを前に、前妻が受取人として登録されていたため、原則として前妻に請求権があると判断せざるを得ませんでした。

私たち保険会社の側で、独自に受取人を変更することもできません。実際の取り扱いは、契約内容や指定方法によって異なる場合があります。

人生の節目に変更手続きを

生命保険の死亡保険金は、指定された受取人に固有の権利が発生するため、法定相続人であっても受取人に登録されていない現家族へ自動的に支払われることはありません。

離婚や再婚を経ても受取人指定は自動更新されず、変更手続きを忘れると前妻など本来意図しない人物へ保険金の請求権が渡ってしまう危険性があります。保険会社側で独自に支払先を変更することはできないため、契約者自身による事前の手続きが不可欠です。

結婚・離婚・再婚や子供の誕生など家族構成に変化があった際は、必ず保険証券等で受取人名義を確認し、速やかに見直しを行いましょう。


執筆:あしふみ
大学卒業後、国内大手生命保険会社に35年間勤務。個人・法人営業、営業所長、企画・販売促進、事務部門などを経験。FP2級の知識と保険実務の経験を生かし、保険や家計に関する情報を分かりやすく伝えている。

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