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「家賃を払い続けるくらいなら…」“4,200万円”の新築マンションを購入した40代夫婦→1年後、自宅に届いた“1通の通知”にあ然…

  • 2026.10.24
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出典元:PIXTA(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。社会保険労務士でファイナンシャルプランナーの小泉です。

「家賃を払い続けるくらいなら、マンションを買ったほうがいい。」

そう考えて住宅購入を検討する人は少なくないでしょう。しかし、購入後にかかるのは住宅ローンだけではありません。管理費や修繕積立金に加え、毎年の税金も考えておく必要があります。

今回は、住宅購入後の税負担を十分に見積もっていなかった40代夫婦のケースを通じて、意外と知られていない注意点を見ていきます。

家賃12万円からの卒業

夫のAさんは45歳、妻は43歳。2人は月額12万円の賃貸マンションで暮らしていました。

「毎月12万円も払っているのに、自分たちのものにはならない。そろそろ買ったほうがいいのでは?」

そう考えた夫婦は、2025年春、価格4,200万円の新築分譲マンションを購入しました。

住宅ローンの返済額は月額約12万円。管理費や修繕積立金も確認し、家計をやりくりできると判断したのです。

「これまでの家賃と同じくらいなら、何とかなるね」

新居での生活に胸を躍らせる2人。しかし、資金計画には見落としていた費用がありました。それは、毎年支払う固定資産税などの税金です。

翌春、郵便受けに届いた通知書

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

2026年春。Aさん夫婦のもとに、固定資産税などの納税通知書が届きました。

通知書に記載された税額を見て、Aさんは思わず声を上げます。

「住宅ローンとは別に、こんな支払いもあるのか……」

ここでは説明のため、固定資産税と、課税対象となる地域での都市計画税などを合わせた年間税額を16万8,000円と仮定します。この金額は架空の設定であり、4,200万円のマンションに実際に課される税額を示すものではありません。

16万8,000円を12か月で割ると、月額換算で1万4,000円です。

住宅ローンの返済額が月12万円でも、税金の負担まで含めて考えれば、毎月の家計に必要な資金はさらに増えます。

「家賃と同じくらいだから大丈夫」と考えていたAさん。購入後の支出をすべて把握できていたわけではなかったのです。

新築だから税金がかからない、は誤解

固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の土地・家屋などの所有者に課されます。都市計画税は、原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課される税金です。

新築マンションでも、要件を満たせば固定資産税の減額措置を受けられます。

一般の新築住宅では、建物部分の固定資産税が原則3年間、マンションなど一定の耐火建築物では原則5年間、2分の1に減額されます。認定長期優良住宅には、さらに長い減額期間が設けられています。

ただし、減額されるのは一定の要件を満たす建物部分の固定資産税です。土地や都市計画税まで一律に半額になるわけではありません。

また、実際の税額は購入価格だけでは決まりません。固定資産税評価額や土地・建物の内訳、住宅用地の特例、自治体の税率などによって変わります。

購入前に考えるべきだったこと

Aさん夫婦は、今回の通知書をきっかけに家計を見直しました。

住宅ローン、管理費、修繕積立金に加え、税金などの年払い費用も毎月少しずつ積み立てることにしたのです。

「買ったら終わりではないんだね。購入後に必要なお金まで考えておけばよかった」

Aさんはそう振り返ります。

マンション購入では、住宅ローンの返済額だけでなく、税金や維持管理費用も含めた総支出を把握することが重要です。

家賃と住宅ローンの金額が同じでも、住居にかかる費用の総額まで同じとは限りません。

住宅購入を検討する際は、目先の返済額だけで判断せず、購入後も無理なく暮らせる資金計画を立てたいものです。


執筆・監修:小泉@社労士ライター

20年以上の社労士経験を通じて、多くの相談者から「こんな制度があるとは知らなかった」「もっと早く相談しておけばよかった」という声を聞いてきた経験から、専門知識を、必要とする人に、正しく、わかりやすく届けることを大切にしている。社会保険・労働保険、公的年金をはじめ、暮らしや仕事に関わる制度について、専門家としての正確性と、生活者目線のわかりやすさを両立した情報を執筆・発信。保有資格は、社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士など。

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