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「仏具には相続税がかからない」500万円で“純金の仏像”を買った60代父→10年後、税理士に告げられた“驚きの一言”に「え?!」

  • 2026.11.4
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは!税理士・元国税調査官の神崎遊です。

「仏像や仏具には相続税がかからない」

そう聞いた60代のTさんは「これは節税に使えるのではないか」と考え“純金製の仏像”を買うことを思いつきます。

「はたして本当に節税になるのか?」をTさんの体験談をとおして解説します。

「金の仏像で節税できるはず」

Tさんは60歳で定年退職。老後の預金も十分であったことから退職金の1,000万円は投資で増やそうと考えました。

退職金のうち500万円で、値上がり傾向にあった金を購入しようと考えたとき、あるアイデアをひらめいたそうです。

「仏具など祭祀や礼拝に使うものには相続税がかからないって聞いたな。そうすると、純金の仏像を買えば税金がかからず家族に財産を残せるのではないか」

そう考え、500万円相当の金を使用した純金の仏像を購入しました。購入した仏像はすぐに銀行の貸金庫に預けることにしたそうです。

10年で金の価値が5倍に!?

10年が経過しTさんは驚きました。1g当たり4,000円だった金価格が、1g当たり2万円を超えていたのです。

Tさんが購入した純金の仏像は2,500万円の価値になっていました。

「いま売却すると税金がかかるし、このまま子どもたちのために残しておいた方がいいよな」

ここまで価値が向上した場合も、非課税で大丈夫なのか心配になり、税理士に相談してみることに。

「節税になると思っていたのに」

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

純金の仏像は相続税の節税になりますよねと相談するTさん。

「う〜ん、純金の仏像で節税は難しいですね」

「え?!そんなはずは…」

Tさんは事前に調べており「仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物は非課税」であることを確認していました。

ところが、Tさんは例外があることを見落としていたのです。

「仏具や礼拝に使用する物は基本的に非課税です。しかし、これには例外があるんです」

次に掲げるものは非課税とはなりません。

  • 骨とう的価値があるなど、投資の対象となるもの
  • 金などの資産価値を目的として保有するもの
  • 商品として所有している仏壇・仏具
  • 日常礼拝ではなく、収集・鑑賞目的で保有しているもの

純金の仏像は、資産価値を目的にしており、投資目的でもあります。また、貸金庫に保管していたことから、日常礼拝に使用していたものとは考えにくく、非課税財産として扱うのは難しいでしょう。

仏具なら何でも非課税になるわけではない

相続税が非課税になるかどうかは、「仏像」「仏具」という名前だけで単純に判断はできません。実際に日常礼拝に使われているのか、投資の対象として所有しているのかなどの実態が重要です。

節税のつもりだけど、節税になっていなかったという事例は決してレアケースではありません。

実際、Tさんは節税に失敗しました。ところが、投資目的としては資産を5倍にしており大成功といえるでしょう。

今後も金価格が上昇すると期待して、純金資産として子ども達に残すことにしたTさん。「結果的に財産を増やすことができてラッキーでした」と満足した様子でした。

財産をどう残すかは税金だけを考えて計画できるものではありません。資産の価値や将来性、家族にとっての使いやすさなども含めて、多角的に検討することが必要なのではないでしょうか。


執筆:税理士・元国税調査官 神崎遊

国税組織で12年間勤務し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査に従事。現在は「ゆとり税務会計」を運営し、中小企業・個人事業主の税務支援を行っている。

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