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“退職金1,700万円”を受け取る予定の60代女性→財産分与しなくて良いはずが…離婚した夫に告げられた“一言”に「納得できません」

  • 2026.10.10
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

離婚時の財産分与では、夫婦の財産は2分の1ずつに分けるのが通常です。今回争点となるのは、“離婚後に受け取る退職金”。「将来受け取る退職金は財産分与しなくてよいだろう」と思われがちですが、実際には、財産分与の対象として分けなければならないケースもあります。

今回は、退職直前に離婚した結果、想定外の事態に襲われた女性の事例を紹介します。

離婚が決まるも「退職金1,700万円は私のもの」

60代の女性・Aさん(仮名)は、1年後に退職を控えていました。退職金は1,700万円の見込み。

退職後は、旅行や趣味を楽しみたいと考えていたそうです。

一方で、夫婦関係の悪化から、お互いに離婚を考えていたAさん夫婦。

数か月にわたって話し合いを重ね、別々の道を歩むことが決まりました。

「最後はお互いに納得して離婚を決められたので、いわゆる『円満離婚』になるのかなと思います。今ある貯蓄は2分の1ずつ分けて、自宅は売却代金を折半するつもりです」

“新たな気持でセカンドライフを楽しもう”

そう思っていたといいます。

離婚届を提出するも、退職金の分与で意見が分かれる…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

その後、Aさん夫婦は離婚届を提出。

すると、夫から衝撃の一言が。

「Aはもうすぐ退職だな。退職金が振り込まれたら俺が半分もらうから、連絡してくれ」

「半分もらう…?離婚してからもらう退職金は私の財産でしょ!?」

Aさんが調べると、婚姻期間にかかる退職金は、財産分与の対象となることが判明。

Aさんは退職直前に離婚が成立したため、退職金1,700万円のほとんどが財産分与の対象です。

「これまで働いてきたのは私なのに…」

夫からは、数年後に受け取る夫の退職金も折半すればよいとの提案がありました。

しかし、夫の退職金はAさんよりも少なく、1,000万円ほどの見込み。

「これまで家事も育児も人任せだったのに、退職金だけ折半しようだなんて…納得できませんでした」

話し合いの末、退職金は財産分与せず、それぞれの財産とすることが決まりました。

代わりに、夫は家具や家電のほとんどを新居に持っていくことになったそうです。

“将来受け取る退職金”も財産分与の対象に

退職金は「賃金の後払い」という性質を持つため、婚姻期間にかかる退職金は、夫婦で共同して作った財産とみなされます。

離婚後に退職金を受け取る場合であっても、婚姻機関にかかる部分については、2分の1ずつ分けることになるのです。

ただし、これらはあくまでも法律上のルールであり、夫婦双方の合意があれば、財産分与の方法を自由に決めても問題ありません。

財産分与の基本ルールを把握したうえで、お互いに納得できる結論を探し出せるとよいでしょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu
元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。


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