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「非課税でもらえる」祖父から“1,000万円の教育資金”を受け取った40代母→8年後、銀行で教わった驚きの事実に「知らなかった…」

  • 2026.10.21
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

皆さま、こんにちは。金融機関勤務のおがわ163です。20年間、金融機関の窓口で資産運用や家計相談に携わってきた経験をもとに、お金にまつわるリアルなエピソードをお届けしています。

今回ご紹介するのは、父から孫への教育資金として1,000万円を受け取った40代女性Aさんの体験談です。息子の就職が決まり、Aさんが気づいたこととは。

祖父から孫へ、1,000万円の教育資金

先日、相談にいらした48歳のパート勤務Aさん。大学4年生の息子がいます。

8年前、Aさんの父から、一人っ子の孫のために教育資金を出したいという申し出がありました。使ったのは、教育資金の一括贈与にかかる非課税制度です。金融機関に専用の口座を開き、1,000万円を預け入れました。

当時、息子は中学生。私立大学に進むなら学費がかさむと考え、多めに用意してもらったといいます。

「非課税で1,000万円を渡せると聞いて、ありがたい話だと思いました」

ところが息子は国公立大学に進学。授業料は年54万円ほどで、想定より学費がかかりませんでした。入学金や受験費用も含めて、これまでに使ったのは700万円ほど。残りは300万円あります。

この秋、内定が決まった

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

この秋、息子の就職先が決まります。来春からは社会人です。

Aさんが気になったのは、口座に残った300万円でした。銀行窓口で説明を受け、はじめて制度の仕組みを知ります。

この制度では、受贈者が30歳になった時点で残額があると、その年に贈与があったものとして贈与税がかかります。30歳未満で在学中などの事情があれば最長40歳まで延長できますが、それも使わなければ同じことです。

息子は現在22歳。30歳まで8年あります。

「使い切れなければ、税金がかかるんですね。知りませんでした…」

仮に300万円が残ったまま30歳を迎えると、贈与税は19万円ほど。一般税率で計算した概算です。

8年あれば、使い道はまだある

もっとも、担当者が強調したのは、まだ決まったわけではないということでした。

この制度の対象は、大学や専門学校の学費だけではありません。大学院の授業料、資格の専門学校、語学学校の費用なども含まれます。学校以外に支払うもの、たとえば教習所や習い事の月謝なども、23歳未満という条件はありますが対象になります。

社会人になってから、大学院で学び直す人もいます。働きながら専門学校に通う人もいます。8年という期間は、決して短くありません。

「就職したら終わり、と思い込んでいました」

一方で、使い切ることを目的に無理に進学を選ぶのは本末転倒です。残額が確実に生じそうなら、30歳を迎える前に、父や息子と相談しておく手もあります。

なお、この制度は2026年3月31日で終了しました。4月以降、新たに利用することはできません。これから教育資金を援助したい場合は、入学金や授業料を必要なときに直接支払う方法か、年110万円までの暦年贈与を使うことになります。必要な都度支払う教育費は、もともと贈与税がかからない扱いです。

Aさんは、息子が30歳になるまでの残額を記録しておき、節目ごとに見直すことにしました。

教育資金の口座が残っているなら確認しておきたいこと

すでに口座を持っている人には、期限があります。次の点を押さえておきましょう。

  • 30歳時点で残額があると、その年の贈与として贈与税がかかる
  • 在学中などの事情があれば最長40歳まで延長できる
  • 対象は学費のほか、大学院や資格の学校の費用も含む
  • 学校以外への支払いは23歳未満という条件がある
  • 制度は2026年3月31日で終了し、新規の利用はできない
  • すでに拠出された分は30歳まで非課税で使える

口座の残額や使える範囲は、口座を開いた金融機関で確認できます。贈与税の計算や申告については、税務署や税理士に相談してください。

「非課税でもらえるなら得」と考える前に、使い切れる見込みがあるかを考えておくことが、思わぬ税負担を防ぐ第一歩です。


執筆:おがわ163
金融機関勤務(勤続20年)。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。窓口業務・資産運用相談の現場経験をもとに、生活に役立つお金の知識をわかりやすくお届けしています。

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