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火災・地震保険に“年10万円”払う40代夫婦→「保険料はすべて控除できる」と思いきや…10月に届いた“1通の通知”に戸惑ったワケ

  • 2026.10.31
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは、マネーシップス代表 ファイナンシャルプランナー/IFAの石坂です。

みなさんは、毎年支払っている住宅の保険料が、年末調整でどのくらい控除されるかご存じですか。火災保険と地震保険に加入していると、「支払った保険料はすべて控除できる」と思っている方もいるかもしれません。

実は、保険料を年間10万円払っていても、その全額が控除されるわけではありません。さらに、控除される金額と実際に安くなる税金にも違いがあります。

今回は、年末調整で思わぬ勘違いに気づいた40代夫婦のケースをお話しします。

「10万円払ったのに?」40代夫婦が控除証明書を見て困惑

40代の会社員Eさんは、妻と子ども2人の4人家族です。7年前に購入した一戸建てで暮らしています。住宅ローンの返済を続けながら、万が一の災害に備えて火災保険と地震保険にも加入していました。

今年支払った保険料は、火災保険が7万円、地震保険が3万円。合わせて年間10万円です。Eさんはこれまで、保険の内容や補償額を気にしていたものの、税金の控除については深く考えていませんでした。

そんな10月のある日、保険会社から地震保険料控除証明書が届きます。年末調整の書類を準備していた妻から、保険料の金額について確認されました。

Eさんは、住宅の保険料として10万円を払っているのだから、年末調整でも10万円を所得から差し引けるものだと考えていました。ところが、証明書を確認すると、申告対象となる地震保険料は3万円と記載されていたのです。

「10万円払っているのに、どうして3万円しか書いていないんだ?」

記載漏れではないかと考えたEさんは、契約内容を見直しました。すると、火災保険の7万円は、通常の地震保険料控除には含まれないとわかったのです。

さらに、地震保険料として3万円を申告できても、その金額が税金から直接差し引かれるわけではないと知りました。毎年10万円も支払っているのに、想像していたほど税金が安くならないと気づき、Eさんは戸惑いました。

「控除できる=税金が戻る」ではない?夫婦が見落とした違い

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

Eさんが勘違いしていたのは、保険料の合計額と、税金を計算するときに差し引ける金額を同じだと思っていた点です。今回の契約で所得税の控除対象となるのは、地震保険料の3万円です。

たとえば、所得税率が10%の場合、3万円の所得控除で所得税が約3,000円軽くなる計算です。ただし、住宅ローン控除などの利用状況によっては、実際の減税額が異なります。

10万円を払ったから10万円の税金が戻るわけではなく、控除額の3万円がそのまま返金されるわけでもありません。Eさん夫婦は、今後は保険料の総額だけでなく、控除証明書に記載された金額も確認しようと考えました。

火災保険は対象外?FPが解説する地震保険料控除

地震保険料控除は、一定の地震保険料を支払った場合に、税金を計算する前の所得から一定額を差し引ける制度です。所得税では、年間の対象保険料が5万円以下なら全額、5万円を超える場合は最高5万円まで控除されます。

一方、一般的な火災保険の保険料は対象になりません。たとえば、火災保険7万円、地震保険3万円をそれぞれ1年分支払った場合、地震保険料控除の対象になるのは3万円です。

なお、2006年末までに契約した一定の長期損害保険には、例外的な取り扱いがあります。また、住民税にも地震保険料控除があり、通常の地震保険料については支払額の半分、最高2万5,000円まで所得から差し引けます。

証明書のどこを見る?年末調整で間違えやすい金額

年末調整では、保険会社が発行する地震保険料控除証明書を確認します。特に見ておきたいのは、その年の地震保険料として申告できる金額です。

「申告額」「控除対象保険料」などの欄が目安となります。保険会社によって表示が異なるため、火災保険料を含めた合計額と間違えないようにしましょう。

また、複数年分をまとめて支払っている場合は、実際に支払った総額と、その年の控除対象額が異なることもあります。

まず証明書の対象年と金額を確認し、勤務先の保険料控除申告書に正しく記入しましょう。

控除を受けるためだけに保険料を増やす必要はありません。保険は税金を安くすることよりも、万が一の損害に備えることが本来の目的です。年末調整をきっかけに、控除額だけでなく、今の住宅に必要な補償が備わっているかも確認しておきたいところです。

※プライバシーの観点から内容を一部調整しております。

※保険料は年間払いを前提とした仮定の金額です。所得税の軽減額は税率10%で単純計算した目安で、復興特別所得税などは含みません。実際の税額は所得や各種控除の状況によって異なります。

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