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貯金1,400万円をもつ60代男性→2つの銀行で“各700万円”定期預金を契約するが…4年後、家に届いた1通の通知に“目を疑ったワケ”

  • 2026.10.19
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは、マネーシップス代表 ファイナンシャルプランナー/IFAの石坂です。

老後資金を守るため、預金を複数の銀行に分けている人もいるでしょう。

ところが、その銀行同士が合併したらどうなるのでしょうか。預金の一部が保護されなくなると不安になるかもしれません。

ただ、銀行が合併したからといって、すぐに預金の一部が保護されなくなるとは限りません。そこには、知っておきたい「1年間」の特別なルールがあります。

「分けたから大丈夫」が一転…老後の400万円に不安

65歳男性のEさんは、老後資金として1,400万円を蓄えていました。年金だけでは生活費が月5万円ほど不足します。医療や介護に使うことも考え、減らしたくないお金でした。

4年前、Eさんは資金を半分に分け、A銀行とB銀行でそれぞれ700万円の定期預金を契約しました。預金を守る制度があると知り、一つの銀行へ集中させないようにしたのです。

以後、二行の残高を確認してきました。

ある日、自宅に届いたのは両行の合併を知らせる通知でした。実施予定は3か月後。初めは銀行名が変わる程度だと思いましたが、読み進めるうちに目を疑いました。

「別々に置いていた700万円が、同じ銀行の預金になるのか?」

調べて見つかったのは、通常は一つの銀行で1,000万円までが保護の目安になるという説明。計算すると、400万円がその枠を超えてしまいます。

「この400万円が戻らなかったら、どうやって暮らせばいいんだろう」

毎月5万円の不足額で考えれば、400万円は約6年8か月分。病気の出費まで重なれば生活が苦しくなります。安全のための分散が無意味になると感じ、焦り始めました。

満期前に解約? 迷うEさんへFPが伝えたこと

Eさんは400万円を別の銀行へ移そうと考えました。ところが満期前の定期預金を解約すると、利息が減ることがあります。一部だけ引き出せない商品もあります。

「移さずに困るのも怖い。でも、今解約して損をするのも避けたい」。そこでFPに相談しました。

説明を受けて驚いたのは、合併直後の保護額が通常より大きくなる点です。二つの銀行が一つになった場合、最初の1年間は、元本について一人2,000万円まで保護され、対象となる利息等も守られます。

新しい銀行での対象預金が計1,400万円だけなら、すべて保護の範囲内です。

しかし、合併日から1年経つと、元本の限度額は1,000万円に戻ります。Eさんは解約を急ぐのではなく、期限までに資金の置き場所を考えることにしました。

保護が広がるのは期間限定。1年後には元通り

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

利息を受け取る普通預金や定期預金は、銀行が破綻するとき、同じ人がその銀行に預けた元本のうち1,000万円までと、対象となる利息等が保護されます。

合併には例外があり、2行が一つになれば、一定の預金について元本の上限は一時的に2倍です。資金を分け直す時間を確保するための措置です。

特例終了後、Eさんが1,400万円を置いたままなら、元本のうち400万円は保護の上限を超えます。残高が消えるわけではありませんが、その後に銀行が破綻すると、超過分は財産状況次第で戻らないおそれがあります。

400万円の移動先は満期日から考える

今回のケースが皆さんにも当てはまったらどうでしょうか。

FP視点として、銀行の合併が決まったら、最初に確認したいのは「合併する日」と「特例が終わる日」です。2行が合併すると、元本2,000万円まで保護されますが、その期間は合併後1年間に限られます。

次に、合併後の銀行にいくら預けることになるかを計算します。合併後の同じ銀行に普通預金と定期預金を持っている場合は、支店や口座が違っていても、原則として合計されます。

Eさんの場合、1,400万円のうち400万円を別の銀行へ移す方法があります。ただし、移す先にすでに預金があれば、その残高も合わせて1,000万円を超えないか確認することが大切です。

注意したいのは定期預金の満期日です。特例が終わる前に満期を迎えるなら、そのときに預け先を変える方法があります。満期が後になる場合は、途中で解約すると利息が減る可能性も考えて判断します。

また、利息が付かず、いつでも引き出せ、口座振替などの支払いに利用できる「決済用預金」は、全額保護されます。

合併の知らせを受けて慌てて解約するよりも、特例が終わるまでに預金の置き場所を決めておくことが大切です。


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