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「本当によかった…」退職代行で会社を辞めた40代男性、源泉徴収票をもらえず絶望するが…税理士事務所で知った“意外な救済策”

  • 2026.9.21
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

こんにちは!税理士・元国税調査官の神崎遊です。

退職を伝えたいけど、自分の口からは言い出せない。そんなときに退職代行を頼るのはひとつの手段だと思います。

しかし、場合によっては退職後の方が大変ということもあるのです。

「最初は退職できたことを喜んだのに」

今年の1月、疲れ切った様子の男性が税理士事務所にやってきました。

男性は40歳のKさん。「昨年の11月末で勤めていた会社を退職したのですが…」と少しずつ経緯を話してくれました。

Kさんは新卒で勤めた会社を退職し、37歳でその会社に営業職として転職。

そこからは、厳しい毎日のはじまりでした。営業成績が悪いと叱責。営業成績が良いともっと数字を出せるはずだと叱責。

3年耐えた後、もう無理だと考え退職を申し出たそうです。

しかし「お前はまだやれるはずだ」と言われ退職を認めてもらえませんでした。

そこで退職代行を利用することに。なんとか退職に成功し「これで安心」とそのときのことを振り返るKさん。

「源泉徴収票がないと確定申告できないのに」

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

退職した会社では年末調整がされなかったため、Kさんは確定申告をして所得税の還付を受けようと思ったとのこと。

還付申告には、給与額や源泉徴収された所得税額などの情報が必要です。Kさんは、その内容を確認するために源泉徴収票が必要だと知り、勇気を出して会社に電話をしました。

ところが、「うちからは発行しない」の一点張り。途方に暮れました。

そういった経緯があり源泉徴収票がなくても還付申告が可能なのか、税理士に相談しようと思ったのです。

「源泉徴収票がない場合、給与額や給与からいくら所得税が天引きされているかなどの情報が分かりません。還付申告は、その年の給与などの収入にもとづき、所得税を算出して、給与から天引きされた所得税と比べ、天引きされた所得税の方が多い場合に差額が還付される仕組みだからです」

もし、源泉徴収票がなくても、給与明細などから給与額や源泉徴収税額を確認できれば、申告できる場合があります。

しかし、「給与明細は捨ててしまいました」とKさん。

「もう、どうしようもないんですかね」と肩を落としてしまいました。

税務署が用意している救済策

「まだ諦める必要はありませんよ」

そう言って、税理士から税務署に“ある届出書”を出せば可能性はあると説明をされました。

その届出書とは「源泉徴収票不交付の届出書」

それまでの経緯を記載して税務署で手続きをすると、税務署から行政指導として対象の会社に「源泉徴収票を交付するよう」指導してくれる制度です。

「さっそく手続きしてみます!」と希望が見え少し元気を取り戻したようでした。

諦めるのは最後の手段

それから1か月後、Kさんが再び事務所にやってきました。

「先生!無事に源泉徴収票が送られてきました!本当によかった……」

前向きになったKさんは、「諦めずに自分に合う会社も見つけてみせます!」と晴れやかな顔をしていたのが印象的でした。

税務署は助けてくれますが、あくまで行政指導。強制力はありません。源泉徴収票が発行されないときは、まずは会社に交付を求め、それでも発行されない場合は税務署への届出を検討しましょう。


執筆:税理士・元国税調査官 神崎遊

国税組織で12年間勤務し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査に従事。現在は「ゆとり税務会計」を運営し、中小企業・個人事業主の税務支援を行っている。

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